農林水産省│外食業分野における外国人材の受入れについて

農林水産省│外食業分野における外国人材の受入れについて
 
トピックス
201959 
試験実施団体より、2019年度第2 外食業特定技能1号技能試験に関する情報が公表されました。  
201959 
「外食業分野における外国人材の受入れについて」ページをリニューアルしました。  
 
 
制度について
新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。
閣議決定等(平成301225日) [外リンク(法務省)]
関係法令(法律・政令・省令・告知) [外部リンク(法務省)]
特定技能運用要領・各種様式等 [外部リンク(法務省)]
 
参考1:外食業分野における関係法令・通知等
外食業分野における関係法令・通知等については、以下資料を御参照ください。
・外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(PDF : 227KB)
・「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用(PDF : 201KB)
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(PDF : 118KB)
・特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運要領(外食業分野の基準について)及び別表(PDF : 96KB)
 
・分野野参考様式第141 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
・分野参考様式第142 外食分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
 
 
参考2:制度の概要説明資料
平成312月から4月にかけて地方自治体・関係業界団体・飲食料品製造業事業者・外食業事業者等の皆様を対象に実施した説明会で使用した資料です。
・新たな外国人材の受入れについて【法務省資料】 (PDF : 4,628KB)
・外食業分野における新たな外国人材の受入れについて(PDF : 895KB)
 
 
試験について
1号特定技能外国人として外食業分野の業務に従事する場合には、技能試験及び日本語試験の合格等が必要となります。試験の適正な実施を確保するための試験方針及び実施要領については、以下資料を御参照ください。
・「特定技能」に係る試験の方針について【法務省資料】(PDF : 179KB)
・外食業特定技能1号技能測定試験実施要領(PDF : 321KB)
 
技能試験について
外食業技能測定試験は、一般社団法人外国人食品産業技能評価試験機構が実施します。この試験に関する案内、申込、その他情報は機構のホームページを御確認ください。
 
  一般社団法人外国人食品産業技能評価機構は、平成31年度農業支援外国人適正受入サポート事業(外食業分野における外国人材の適正な受入れ体制の構築)に係る公募において選定された事業者です。
 
外食業技能測定試験に対応した学習用テキストを一般社団法人日本フードサービス協会が作成し、公開しています。試験に向けた学習の参考として御活用ください。
 
  一般社団法人日本フードサービス協会は、平成31年度農業支援外国人適正受入サポート事業(外食業分野における外国人材の適正な受入れ体制の構築)に係る公募において選定された事業者です。
 
 
 
日本語試験について
日本語能力試験は、国内と国外で実施する主体者が異なります。この試験に関する内容、申込、その他情報は試験の実施場所に合わせてそれぞれのホームページを御確認ください。
 
 
 
 
協議会について
 
制度の適正な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野別所管省庁が協議会を設置します。
外食業分野においては、農林水産省が「食品産業特定技能協議会(以下、協議会)」を飲食物製造業分野と共同で設置し、受入れ機関はこの協議会の構成員になることが求めらています。
協議会は、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人出不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。
 
 
 
出典:農林水産省Webサイト

農林水産省│農業分野における外国人の受入れについて

農林水産省│農業分野における外国人の受入れについて

新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」の創設
新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」についてはこちらのページをご覧ください。

国家戦略特区農業支援外国人受入事業
農業支援外国人受入事業は、国家戦略特別区域内において、関係自治体や国の機関が参画する適正な管理体制の下、農作業や加工の作業等に従事する日本の農業現場で即戦力となる外国人材を特定機関(受入企業)が雇用契約に基づいて受け入れる事業です。
同事業の創設を盛り込んだ改正国家戦略特区法及び同法施行令が平成29年9月22日に施行されています。
・農業支援外国人受入事業の関係法令[外部リンク(内閣府)]
・国家戦略特区制度の内容や特区指定区域等[外部リンク(内閣府)]

〇農業者の皆様向け
・パンフレット「外国人農業支援人材の受入れが始まります!~国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業~」(PDF : 1,162KB)

外国人技能実習制度
外国人技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術等の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。(法務省、厚生労働省が所管)
また、平成29年11月1日に制度の趣旨の徹底、管理監督体制の強化、技能実習生の保護を図る観点から「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され、同法に基づく新たな制度が開始されました。

〇農業者の皆様向け
・パンフレット「農業者の皆様へ外国人技能実習制度が変わりました~特に押さえておくべきポイントとは~」(PDF : 1,107KB)
・パンフレット「農業分野における新たな外国人技能実習制度(全国農業会議所)」(PDF : 1,978KB)

〇農業技能実習事業協議会について
平成30年6月5日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号)第54条1項に基づく農業技能実習事業協議会を設置しました。
農業技能実習事業協議会の開催状況についてはこちらに掲載しています。
・農業技能実習事業協議会の設置について(PDF : 105KB)
・農業技能実習事業協議会運営要領(農業技能実習事業協議会決定第1号)(PDF : 132KB)
・農作業請負方式技能実習に関するガイドライン(農業技能実習事業協議会決定第2号)(PDF : 478KB)(スキーム図はこちら(PDF:200KB))
・農業関係の技能実習をより適正に実施するための取組の確認(農業技能実習事業協議会決定第3号)(PDF : 121KB)

〇農業の外国人技能実習生受入れの優良事例
農業の外国人技能実習生受入れの優良事例(平成31年3月公表)(PDF : 1,487KB)

〇技能実習法の内容や技能実習計画の認定、評価試験の日程等について
・技能実習法による新しい技能実習制度について[外部リンク(法務省)]
・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)について[外部リンク(厚生労働省)]
・技能実習計画の認定や技能実習生に対する相談・支援等について[外部リンク(外国人技能実習機構)]
・移行対象職種の技能実習計画の審査基準、モデル例及び技能評価試験の試験基準について[外部リンク(厚生労働省)]
・農業技能評価試験の内容や日程について[外部リンク(全国農業会議所)]

参考情報
〇農業分野の技能実習における製造・加工作業の追加
今般、農業職種の技能実習(耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)、畜産産業(養豚、養鶏、酪農))の関連業務に製造・加工作業が追加されました。これにより、実習実施者が行う農畜産物を原材料として使用した製造・加工の作業も、技能実習の関連作業として一定の範囲内で行うことが可能となります。(例:野菜を材料とした漬物の製造やカット野菜の加工、果物を材料としたジュースやジャム等の製造、牛乳を原料としたチーズ等の製造)(詳細はこちら(PDF:264KB))

〇農業者の皆様向け
・リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。」(PDF:528KB)[外部リンク(法務省)]

お問合せ先
経営局就農・女性課
担当者:雇用労働グループ
代表:03-3502-8111(内線5203)
ダイヤルイン:03-6744-2162

出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/index.html

農林水産省│農業分野の技能実習における製造・加工作業の追加

今般、農業職種の技能実習(耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)、
畜産産業(養豚、養鶏、酪農))の関連業務に製造・加工作業が追加されました。
これにより、実習実施者が行う農畜産物を原材料として使用した製造・加工の作業も、
技能実習の関連作業として一定の範囲内で行うことが可能となります。
(例:野菜を材料とした漬物の製造やカット野菜の加工、medical wellness 果物を材料とした
ジュースやジャム等の製造、牛乳を原料としたチーズ等の製造)
(詳細はこちら)

出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/index.html