OTIT|自然災害等により被災され、技能実習の継続が困難等になった監理団体及び実習実施者の皆様へ
具体的な手続きについてご相談や支援をお受けしていますので、
なるべく早めに外国人技能実習機構の地方事務所・支所にご相談下さい。
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190919-1.pdf
具体的な手続きについてご相談や支援をお受けしていますので、
なるべく早めに外国人技能実習機構の地方事務所・支所にご相談下さい。
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190919-1.pdf
記
<技能実習計画の認定の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙5)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)岩永好明(代表者 岩永 好明)
(2)西山和宏(代表者 西山 和宏)
(3)三郷フーズ株式会社(代表取締役 中井 裕)
2 改善命令を行った実習実施者
(1)株式会社さわ(代表取締役 森永 良二)
(2)株式会社日立製作所(代表執行役 東原 敏昭)
3 処分内容
[1(1)、(3)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第1号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(2)に対する処分内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[2(1)、(2)に対する処分内容]
技能実習法第15条第1項の規定に基づき令和元年9月6日をもって必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。
出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06433.html
今年9月4日、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省から外国人技能実習機構に対し、下記の2つの送出機関について、日ベトナム間の技能実習制度に関する協力覚書に基づく認定送出機関リストから削除する予定であるとの連絡がありました。
これを受け、本日以降、外国人技能実習機構に対し、技能実習計画の認定申請を行う際に下記の機関を送出機関として利用することは出来ませんので、その旨お知らせします。(同様のお知らせを外国人技能実習機構ホームページで公表しています。)
記
1.TTC Viet Nam Human Resources Joint Stock Company(ベトナムTTC人材株式会社)
2.Viet Human Resources Connection Joint Stock Company(ベトナム人材接続会社)
出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06592.html
令和元年9月6日
第3号技能実習移行時の一時帰国については,技能実習法施行規則第10条第2項第3号トの規定により,第2号技能実習終了後,第3号技能実習を開始する前に1か月以上本国に一旦帰国することを技能実習計画の認定基準としてきたところですが,本日付けで同規則の改正が行われ,第3号技能実習を開始する前のほか,第3号技能実習開始後1年以内に,1か月以上1年未満の一時帰国を行うことも認めることとしました(技能実習制度運用要領p.51~59,79~80関係)。
https://www.otit.go.jp/files/user/190906-6.pdf
【第3号技能実習開始後に1か月以上1年未満の一時帰国を行うこととした場合の注意事項】
※ 一時帰国期間は第3号技能実習の実習期間に含まれませんが,一時帰国の時期は,第3号技能実習計画の認定申請前に決定し,技能実習計画に記載する必要があります(技能実習生の都合で一時帰国の時期が変更となった場合の取扱いについては,おって,技能実習制度運用要領でお示しする予定です。)。
※ 一時帰国に係る旅費については,現行制度と同じく,監理団体(企業単独型であれば実習実施者)が負担する必要があります。ただし,第2号技能実習期間と第3号技能実習期間で監理団体が異なる場合は,第3号技能実習を監理する監理団体の負担となります。
※ 一時帰国のための本邦からの出国が第3号技能実習開始後1年以内であれば,一時帰国後の本邦への入国は,第3号技能実習開始後1年を経過していても差し支えありません。
※ 一時帰国の期間が3か月を超える場合,地方出入国在留管理局においては,第3号技能実習開始時に,一時帰国するまでの在留期間が決定されます。 その場合,一時帰国後の本邦入国は,在留資格認定証明書交付申請を行い,査証を取得して新規入国する必要があります。
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190906-6.pdf
監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員および外部監査人
実習実施者が選任する技能実習責任者の方は
養成講習を必ず受講してください!
https://www.otit.go.jp/files/user/190822-1.pdf
養成講習の修了は監理団体の許可および技能実習計画の認定に必須の要件です。
※令和2年3月31日に経過措置が終了するため、既に監理団体許可や技能実習計画認定を受けていても、
上記の方は同日までに養成講習を修了する必要があります。
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190822-1.pdf
https://www.otit.go.jp/files/user/190807-0.pdf
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190807-0.pdf
2019年08月01日
お知らせ
外国人技能実習機構のホームページにおいて、以下のとおり受検手続き支援サイトに係るお知らせが掲載されていますので、ご留意ください。
<<外国人技能実習機構ホームページ掲載内容>>
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/6740/
受検手続支援の申込みが増加しており、試験実施機関への取次ぎまで17 営業日ほど要しています。
試験実施機関への取次ぎ後、申請された監理団体等へ、取次ぎが完了した 旨をメールにてお送りしていますが、申請後17営業日を過ぎても取次ぎが 完了した旨のメールが届かない場合、当機構へメールが届いていない可能性 があるため、お手数ですが、必ずお電話にて確認をお願いします(その際、 申込み時に送信したメールの、送信日時、メールの件名、送信元メールアド レス、監理団体名等をお伝えください。)。
在留期間の半分を過ぎる前までに受検手続支援を申し込んでください。
● 1号実習生(1年目) 実習が修了する6か月前まで
● 2号実習生(2~3年目) 実習が修了する12か月前まで
● 3号実習生(4~5年目) 実習が修了する12か月前まで
受検手続支援の申込みが遅れると、在留期間終了の直前にしか試験日が設 定できず、不合格となった場合に再受検が受けられなくなったり、場合によ っては試験日が確保できず、そもそも受検できなくなるおそれがあります。 必ず、上記期限までに申し込んでください。
〒108-0022 東京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X 3 階
TEL 03-6712-1974(受検手続支援窓口)
機構HP:https://www.otit.go.jp/
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190719-2.pdf
受付停止期間(8月5日~18日)について
システム移行に伴い、以下の期間の受検手続支援の申請受付を停止します。 本スケジュールを踏まえ、余裕をもった受検手続支援の申請を行ってください。
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190719-1.pdf
8月19日から受検手続支援サイトを開設します。
https://www.juken.otit.go.jp/
ご利用にあたっては、利用者登録が必要になります。
(8月5日登録受付開始予定)
下記のスケジュールで利用を開始する予定ですので、しばらくお待ちください。
※予定は変更になる場合がございます。
利用者登録の受付開始 2019年 8月 5日 9時30分開始予定
受検手続支援の受付開始 2019年 8月19日 9時30分開始予定
出典:外国人技能実習機構 受検手続支援Webサイト
https://www.juken.otit.go.jp/
JVNET株式会社
International Human Resources Trading and Technology Development Joint Stock Company.
(略称:JVNET., JSC)
設立: 2005年9月9日
本社所在地: No.17 / 82 – DICH VONG HAU – DICH VONG HAU – CAU GIAY – HA NOI
TEL番号: (+84) 24 – 3755 – 6251
FAX番号: (+84) 24 – 3755 – 6254
E-mail: info@jvnet.com.vn
グループ会社
◉ GOYOH VIETNAM 有限会社 (医療機器の販売、3Dデータ製作)
◉ HD MEDICAL 株式会社 (医療機器のレンタル)
関東 駐在事務所
住所:東京都品川区大崎2-9-2 W307
電話 : +81 903 415 9981
中部 駐在事務所
住所:愛知県名古屋市港区木場町8-11-304
電話 : +81 704 003 2219
関西 駐在事務所
住所:大阪府大阪市淀川区木川東3-3-22 レジデンスノーブル501号
電話 : +81 70-8977-7879
九州 駐在事務所
住所:福岡市博多区東光 2丁目ー17ー17ー109
電話 : +81 703 881 5569