厚生労働省|監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました

【照会先】
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室長:大塚 陽太郎
室長補佐:小路 規与
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線)5879
(直通電話) 03 (3595) 3395

報道関係者各位

監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和2年6月23日付けで、一般社団法人日中科学技術文化センターに改善命令を行いました。また、千葉農業技術協同組合、ひうち縫製事業協同組合、ブライト協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付で、カネテツデリカフーズ株式会社、錦麒産業株式会社、株式会社つち寅、鳴滝工業有限会社、株式会社はやしや、有限会社阿波牧場、株式会社シマモト繊維、濱本昌克、有限会社玉川繊維産業、株式会社ふじや、株式会社大西組に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

<監理団体の改善命令と許可の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙4)>
1 改善命令を行った監理団体
(1)一般社団法人日中科学技術文化センター(理事長 巨 東英)

2 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)千葉農業技術協同組合(代表理事 名雪 均)
(2)ひうち縫製事業協同組合(代表理事 益田 正治)
(3)ブライト協同組合(代表理事 阪 雅章)

3 処分等内容
[1(1)に対する処分等内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第36条第1項の規定に基づき、令和2年6月23日をもって必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。
[2(1)、(2)に対する処分等内容]
技能実習法第37条第1項第1号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[2(3)に対する処分等内容]
技能実習法第37条第1項第4号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙5から別紙15)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)カネテツデリカフーズ株式会社(代表取締役 村上 健)
(2)錦麒産業株式会社(代表取締役 斉 浩)
(3)株式会社つち寅(代表取締役 奈良 有造)
(4)鳴滝工業有限会社(代表取締役 河原 司男、河原 研介)
(5)株式会社はやしや(代表取締役 飯村 和生、赤羽 一仁)
(6)有限会社阿波牧場(代表取締役 江草 佳久)
(7)株式会社シマモト繊維(代表取締役 嶋本 年章、嶋本 圭志)
(8)濵本昌克(個人事業主)
(9)有限会社玉川繊維産業(取締役 益田 正治)
(10)株式会社ふじや(代表取締役 藤原 幸一)
(11)株式会社大西組(代表取締役 大西 栄治)

2 処分等内容
[1(1)、(4)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(2)、(3)、(5)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(6)、(7)、(8)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(9)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(10)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号及び第5号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(11)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11945.html