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経済産業省|「製造業における外国人材受入れに向けた制度説明会」を開催します

経済産業省|「製造業における外国人材受入れに向けた制度説明会」を開催します。   【2019年5月14日発表資料差替え】「1.参加登録サイト」について、定員数に達したため、修正しました。 昨年12月、新たな外国人材の受け入れに向けて、入管法が改正され、経済産業省の所管では、(1)素形材産業、(2)産業機械製造業、(3)電気・電子情報関連産業の3業種において受け入れを行うこととなりました。本年4月1日、改正入管法が施行され、制度が始まった「特定技能」の概要について、最大限情報提供させていただくため、説明会を開催します。上記3業種に限らず、幅広い関係者の皆様に御参加いただければ幸いです。   1.参加登録サイト 定員数に達したため、参加登録を締め切らせていただきます。 なお、説明会については、撮影したものを後日METIチャンネルで配信予定です。 ※参加登録者には自動的に抽選結果を追送する旨メールが届きますが、抽選ではなく、参加の御登録をいただいた方全員に御参加いただけます。   2.開催概要 1. 日時:2019年5月28日(火曜日)13時00分~14時00分 (12時00分 受付開始) 2. 場所:経済産業省本館地下2階講堂 3. 資料:当日は紙での資料配付は行いません。事前に資料を当省HPに掲載しますので、御自身でご用意ください。 ・外国人材(製造業)   3.参考資料 ・【経済産業省】製造業における外国人材受け入れに関する政策ページ ※これまでに公表した政府基本方針、分野別の運用方針/運用要領等を掲載しています。 ・【法務省】新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)   担当 製造産業局 総務課 デジタル戦略官 三上 担当者:池田、梶本、山田 電話:03-3501-1511(内線 3641~44) 03-3501-1689(直通) 03-3501-6588(FAX)     出典:経済産業省Webサイト https://www.meti.go.jp/press/2019/04/20190426003/20190426003.html

法務省|出入国在留管理基本計画の策定について

法務省|出入国在留管理基本計画の策定について    今般,山下法務大臣は,出入国在留管理基本計画を策定しました。この計画は,出入国在留管理行政を取り巻く情勢の変化を踏まえ,出入国在留管理行政の基本的な考え方を内外に示し、的確に対応していくために策定されたものです。   1 出入国在留管理基本計画について  出入国在留管理基本計画は,出入国及び在留の公正な管理を図るため,出入国管理難民認定法第61条の10の規定に基づき,法務大臣が外国人の出入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画を定めるものです。  これまで,「出入国管理基本計画」として第5次計画まで策定されましたが,昨年12月に入管法が改正されたことに伴い,「出入国管理基本計画」は「出入国在留管理基本計画」に改称されました。また,入国在留管理庁の設置等出入国在留管理行政をmedical laboratory 遂行する体制が刷新されたことなどを踏まえ,主要な課題と対応方針について整理する必要があることから,新たに出入国在留管理基本計画を策定することとしました。   2 出入国在留管理基本計画の構成 1 出入国在留管理基本計画策定に当たって 2 外国人の入国・在留等をめぐる状況    (1) 我が国に正規に入国・在留する外国人の状況等  (2) 我が国に不法入国・不法滞在等する外国人の状況等  (3) 難民認定申請等の状況 3 出入国在留管理行政の主要な課題と今後の方針  (1) 我が国経済社会に活力をもたらす外国人の円滑な受入れ  (2) 少子高齢化の進展を踏まえた外国人の受入れについての国民的議論の活性化  (3) 技能実習制度の適正化に向けた取組  (4) 外国人の受入れ・共生のための取組  (5) 観光立国実現に向けた取組  (6) 安全・安心な社会の実現に向けた水際対策及び不法滞在者対策等の推進  (7) 難民の適正かつ迅速な保護の推進  (8) その他   添付資料 ・出入国在留基本計画(概要)[PDF:126KB] ・出入国在留基本計画における基本方針及び対応策(今後の対応)[PDF:364KB] ・出入国在留管理基本計画(本文)[PDF:735KB]     出典:法務省Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00140.html

農林水産省│外食業分野における外国人材の受入れについて

農林水産省│外食業分野における外国人材の受入れについて   トピックス ・2019年5月9日  試験実施団体より、2019年度第2回 外食業特定技能1号技能試験に関する情報が公表されました。   https://otaff.or.jp/(外部サイト) ・2019年5月9日  「外食業分野における外国人材の受入れについて」ページをリニューアルしました。       制度について 新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。 ・閣議決定等(平成30年12月25日) [外リンク(法務省)] ・関係法令(法律・政令・省令・告知) [外部リンク(法務省)] ・特定技能運用要領・各種様式等 [外部リンク(法務省)]   参考1:外食業分野における関係法令・通知等 外食業分野における関係法令・通知等については、以下資料を御参照ください。 ・外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(PDF : 227KB) ・「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用(PDF : 201KB) ・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(PDF : 118KB) ・特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運要領(外食業分野の基準について)及び別表(PDF : 96KB)   ・分野野参考様式第14-1号 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) (PDF : 6KB) (WORD : 23KB) ・分野参考様式第14-2号 外食分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) (PDF : 4KB) (WORD : 19KB)     参考2:制度の概要説明資料 平成31年2月から4月にかけて地方自治体・関係業界団体・飲食料品製造業事業者・外食業事業者等の皆様を対象に実施した説明会で使用した資料です。 ・新たな外国人材の受入れについて【法務省資料】 (PDF : 4,628KB) ・外食業分野における新たな外国人材の受入れについて(PDF : […]

農林水産省│農業分野における外国人の受入れについて

農林水産省│農業分野における外国人の受入れについて 新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」の創設 新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」についてはこちらのページをご覧ください。 国家戦略特区農業支援外国人受入事業 農業支援外国人受入事業は、国家戦略特別区域内において、関係自治体や国の機関が参画する適正な管理体制の下、農作業や加工の作業等に従事する日本の農業現場で即戦力となる外国人材を特定機関(受入企業)が雇用契約に基づいて受け入れる事業です。 同事業の創設を盛り込んだ改正国家戦略特区法及び同法施行令が平成29年9月22日に施行されています。 ・農業支援外国人受入事業の関係法令[外部リンク(内閣府)] ・国家戦略特区制度の内容や特区指定区域等[外部リンク(内閣府)] 〇農業者の皆様向け ・パンフレット「外国人農業支援人材の受入れが始まります!~国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業~」(PDF : 1,162KB) 外国人技能実習制度 外国人技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術等の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。(法務省、厚生労働省が所管) また、平成29年11月1日に制度の趣旨の徹底、管理監督体制の強化、技能実習生の保護を図る観点から「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され、同法に基づく新たな制度が開始されました。 〇農業者の皆様向け ・パンフレット「農業者の皆様へ外国人技能実習制度が変わりました~特に押さえておくべきポイントとは~」(PDF : 1,107KB) ・パンフレット「農業分野における新たな外国人技能実習制度(全国農業会議所)」(PDF : 1,978KB) 〇農業技能実習事業協議会について 平成30年6月5日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号)第54条1項に基づく農業技能実習事業協議会を設置しました。 農業技能実習事業協議会の開催状況についてはこちらに掲載しています。 ・農業技能実習事業協議会の設置について(PDF : 105KB) ・農業技能実習事業協議会運営要領(農業技能実習事業協議会決定第1号)(PDF : 132KB) ・農作業請負方式技能実習に関するガイドライン(農業技能実習事業協議会決定第2号)(PDF : 478KB)(スキーム図はこちら(PDF:200KB)) ・農業関係の技能実習をより適正に実施するための取組の確認(農業技能実習事業協議会決定第3号)(PDF : 121KB) 〇農業の外国人技能実習生受入れの優良事例 農業の外国人技能実習生受入れの優良事例(平成31年3月公表)(PDF : 1,487KB) 〇技能実習法の内容や技能実習計画の認定、評価試験の日程等について ・技能実習法による新しい技能実習制度について[外部リンク(法務省)] ・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)について[外部リンク(厚生労働省)] ・技能実習計画の認定や技能実習生に対する相談・支援等について[外部リンク(外国人技能実習機構)] ・移行対象職種の技能実習計画の審査基準、モデル例及び技能評価試験の試験基準について[外部リンク(厚生労働省)] ・農業技能評価試験の内容や日程について[外部リンク(全国農業会議所)] 参考情報 〇農業分野の技能実習における製造・加工作業の追加 今般、農業職種の技能実習(耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)、畜産産業(養豚、養鶏、酪農))の関連業務に製造・加工作業が追加されました。これにより、実習実施者が行う農畜産物を原材料として使用した製造・加工の作業も、技能実習の関連作業として一定の範囲内で行うことが可能となります。(例:野菜を材料とした漬物の製造やカット野菜の加工、果物を材料としたジュースやジャム等の製造、牛乳を原料としたチーズ等の製造)(詳細はこちら(PDF:264KB)) 〇農業者の皆様向け ・リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。」(PDF:528KB)[外部リンク(法務省)] お問合せ先 経営局就農・女性課 […]

農林水産省│農業分野の技能実習における製造・加工作業の追加

今般、農業職種の技能実習(耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)、畜産産業(養豚、養鶏、酪農))の関連業務に製造・加工作業が追加されました。これにより、実習実施者が行う農畜産物を原材料として使用した製造・加工の作業も、技能実習の関連作業として一定の範囲内で行うことが可能となります。(例:野菜を材料とした漬物の製造やカット野菜の加工、medical wellness 果物を材料としたジュースやジャム等の製造、牛乳を原料としたチーズ等の製造)(詳細はこちら) http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/index-4.pdf 出典:農林水産省Webサイトhttp://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/index.html

ベトナム:デジタル貿易における中小企業のシェア獲得

ベトナムでのEコマースの成長はより力強いものとなっており、現在、中小企業全体に大きな可能性をもたらしている。 アジア貿易センターのDeborah Elms事務局長は、世界レベルでの規制変化が喧伝されている中で、どのようにして現在進行中の変革を活用し、中小企業の利益を最大化できるかを示している。 中小企業にとって貿易は全く容易ではなく、人材、知識、時間、資源の不足が障害となっている。大企業にとっては取るに足らないと思われる障害が、中小企業を破壊することもある。 例えば、国境での1日の遅れは、中小企業をビジネスから完全に撤退させるのに十分である。多くの企業は、このような遅れを吸収するためのしかるべき余裕が必要だったと考えるだろうが、そうした人々は明らかに小さな会社を経営したことがない。 通常、資金は一時的なものであり、キャッシュフローが常に課題となる。もし国境遅延が特定の瞬間や顧客・注文に当たった場合、それは文字通り一巻の終わりになる。 Eコマースとデジタル貿易は、小規模企業が利用できる市場を劇的に変化させた。我々が気づいているように、企業は今や、ボタンをクリックするだけで世界中のどこからでも商品やサービスの顧客を見つけることができる「マイクロ多国籍企業」になることができる。 しかし、政府がさまざまな障壁を設けているため、その機会はますます損なわれつつある。 皮肉なことに、これらの障害の多くは、中小企業の競争条件の平準化を支援するという名目で課されている。例えば、新しい法律や規制により、小規模・低価値の商品を、国境を越えて出荷することが難しくなっている。 例えば、ヨーロッパに商品を送る際には、その大陸内に責任者がいる必要がある。これにより、ヨーロッパ以外の零細・中小企業(MSME)にとっては手間とコストが増大する。ヨーロッパ国内の顧客が製品を購入する可能性に備え、企業は誰かを待機させる必要がある。 欧州の一般データ保護規則のように、データフローに規則を課すことは、企業にとって非常に困難であり、コストもかかる。これは現在のところ、零細企業には適用されないものの、50人以上の従業員を雇用する企業が遵守する必要があるため、規制に拘束されるのにそれほど時間はかからない。 繰り返しになるが、欧州以外の中小企業は、彼らの一般的な顧客にはそぐわないであろう規制に投資している。 他の国や地域でも、データフローに関する独自のルールやプライバシールール、データホスティングに関する要件などが定められているため、企業はさまざまなコンプライアンスフレームワークの作成に追われることになる。あるいは、企業は単に異なる法律・法域で活動しているだけで、しばしば存在すら知らない規制に引っかかるリスクを負うことになる。政府はますます、国境を越える商品やサービスに様々な税を課すことを求めている。これはまた、外国の言語や税制に準拠する必要のある中小企業の負担を増大させる。障害となる要素はまだあるだろう。 しかし、世界貿易機関(WTO)は、これらの問題のいくつかを解決するための世界的なルール作りに着手するため、ジュネーブで協議を開始した。中小企業にとっては、グローバルルールは少なくとも、一部の国との取引でいらいらさせられるものではなく、必要不可欠となる追加の費用・時間を確認するためのものであることが確約されるだろう。その経済規模は巨大だ。現在のデジタル経済の規模については、さまざまな推測が飛び交っているが、アジアが先頭に立つ傾向がある。 ソース:http://apparelresource.asia/news/vietnam/

無印良品2020年にベトナム進出

無印良品は来年度ベトナムへ進出し、ホーチミン市内に子会社Muji Vietnamの本部を今年8月に構える予定だ。第一号店は年明け頃にオープンする予定だ。 無印良品の親会社、良品計画はベトナムを次なる海外進出のターゲットに据えた理由として、その成長速度の凄まじさを挙げた。実際、ベトナムはASEAN内第三位の人口を保有し、急速な経済成長を遂げている。 続けて、昨年のGDP伸び率が7.1%であると推定されたべトナムをASEANでの重要なビジネスマーケットであると述べた。 良品計画はまた、これまでのグローバル市場での経験や知識が、新天地での店舗経営の成功、そしてベトナム人の心をつかめるようにしたいと意気込む。 無印良品は、ベトナム人旅行者の中ではタイ、シンガポール、香港、フィリピンなどでのお土産として大人気である。 無印良品ベトナム店第一号店の開店は「シンプル・イズ・ザ・ベスト」というベトナムの流行にあわせて、多くの若者の注目を集めることが予想される。 無印良品は現在450以上の店舗を国内に、470以上の店舗を海外に構え、今後も更なる躍進が期待できる。 ソース:https://www.retailnews.asia/japanese-brand-muji-will-open-first-vietnam-store-in-2020/

ベトナム:イオン、国内企業のサプライチェーン拡大へ

日本の大きな輸入需要は、ベトナム企業が国内での市場シェアを拡大​​するだけでなく、日本のイオン・グループの国際流通ネットワークを通じて他の潜在的市場にアクセスする良い機会である、と専門家らは4月23日にホーチミン市で開催されたワークショップで述べた。 日本は輸入需要が高い世界第3位の経済大国で、特に、食料品、衣料品、繊維製品、履物、シーフード、農産物、プラスチック製品、木材の輸入需要がある、とイオントップバリュ・ベトナムの塩谷雄一郎社長は述べた。 これらは、ベトナムが優位性を持つ製品であり、イオンは日本の大手小売グループとして、世界中の店舗やスーパーマーケットへの配給するために、より多くのベトナム製製品、特にアパレル製品、食品、家庭用製品、ヘルスケア製品の輸入を優先したと付け加えた。 ベトナム企業がイオンサプライチェーンに参加し、世界中で1000を超えるイオンスーパーマーケットのサプライヤになるのを助けるために、グループはベトナム製の商品の存在を増やすためのいくつかの活動を含む計画を立てたという。 また、イオンがベトナムの供給業者の生産能力を向上させ、彼らが日本の顧客にアクセスするのを助け、そして日本および他の国のその店で売るベトナム商品の購入を後押しするための技術支援を提供したと彼は付け加えた。 日本はベトナム最大の貿易相手国の1つであり、ベトナムの繊維・アパレル製品や水産養殖物などの主要製品の輸出売上高の大部分を占める、と商工省のNguyen Thao Hien氏は述べた。 商工省は、同省と日本のグループがイオンの流通システムを通じてベトナム製品の市場への輸出を支援することに関する覚書に署名したことを指摘した。覚書に基づき、イオンは、2020年に5億米ドル、2025年に10億米ドルに、グループのシステムを通じてベトナムの輸出売上高を引き上げることを約束した。 Hien氏は、日本の輸入需要は大きいものの、品質に対する厳しい要求があると警告した。したがって、ベトナム企業は生産能力を向上させ、競争力の高い製品を生み出す必要がある。 ソース:http://apparelresource.asia/news/item_3832.html

エアアジア、ベトナム進出白紙

2019/4/19 15:00 [日本経済新聞より] 【シンガポール=中野貴司】マレーシアの格安航空会社(LCC)大手エアアジア・グループは19日までに、ベトナムでの合弁計画を白紙に戻すと発表した。ベトナム観光大手のティエンミン・グループ(TMG)と組んで、2019年中にも第1便を就航する計画だったが断念する。 画像の拡大 エアアジアはマレーシア以外の市場で苦戦が続く エアアジアは17年3月に、外資の出資上限である30%を出資してTMGと共同でベトナム市場に参入する計画を発表。18年12月にもTMGとの合弁計画を改めて発表し、参入に強い意欲を示してきた。ただ外資の参入に慎重なベトナム政府との交渉がうまくいかず、計画の断念に追い込まれたとみられる。 エアアジアは10年にもLCCのベトジェットエアに出資することで一時合意したが、最終的には実現しなかった経緯がある。エアアジアは声明で「ベトナムの地理的な優位性と航空市場の成長可能性を踏まえ、今後もLCC事業への参入に関心を持ち続ける」と表明した。 エアアジアがベトナムの計画を中止した背景には、海外事業の不振もある。本国マレーシアの国内市場では5割を超えるシェアを保つものの、インドネシアやインド市場ではシェアは1割未満で medical wellness 赤字が続く。 トニー・フェルナンデス・グループ最高経営責任者(CEO)はベトナムを「東南アジア諸国連合(ASEAN)市場の最後のピース」と位置づけてきたが、計画白紙でASEAN内での事業拡大は当面、足踏みすることになる。 合弁相手だったTMGは観光地でホテルを運営し、旅行予約サイトも手掛ける観光大手。エアアジアと組むことでリゾート事業などとの相乗効果を見込んでいたが、計画白紙で戦略の見直しを余儀なくされる。

首相「AIが時代切り開く」、アイサム開幕

2019/4/22 9:28 (2019/4/22 11:36 日経新聞 より) 人工知能(AI)の活用をテーマに日本経済新聞社が主催するグローバルイベント「アイサム(AI/SUM)」が22日、都内で開幕した。初日は安倍晋三首相がビデオメッセージで「AIこそが次の時代を切り開く大きな鍵だ。官民で総力をあげ、世界の第4次産業革命を日本がリードしていきたい」と訴えた。24日まで開催する。 画像の拡大 アイサム(AI/SUM)の会場にビデオメッセージを送る安倍首相(22日午前、東京都千代田区) アイサムでは人とAIが互いに理解し共に進化する「共進化」をキーワードに、産業への活用法などを幅広く議論する。ものづくりとAIの融合や、貧富や地域間格差の拡大といった課題解決にAIが役立つかどうかもテーマとする。 世耕弘成経済産業相は基調講演で「人とAIが対立ではなく共に進化し、課題を解決していくことがめざす姿だ」と話した。平井卓也科学技術相も基調講演するほか、NECの新野隆社長、楽天の三木谷浩史会長兼社長ら企業トップも講演。スタートアップ企業や五神真東京大学総長らの参加も予定している。 政府は今夏に「AI戦略」をまとめ、AIやデータを活用して人手不足など社会課題の解決をめざす。6月に大阪で開く20カ国・地域(G20)首脳会議でも主要なテーマとなる見通しだ。