在ベトナム日本国大使館|【8/5更新】ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について:7月29日受付開始(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置)
ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について:7月29日受付開始(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置) 2020/8/5 (更新) ベトナム語 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に基づき,ベトナムにおいては,7月29日から一部対象について新規査証等の申請受付を開始します。 ベトナム人の方が,同措置の「レジデンストラック」を利用して日本への新規入国又は再入国を希望される場合,以下Iのとおり,当館において新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の発給を受けてください。 なお,当館で3月27日までに発給された査証の効力は引き続き停止されています。また,本措置により新たな査証の発給を受けた場合には,既に所持している査証は失効されます。 ※「ビジネストラック」の運用については,ベトナム政府と調整中であり,現在,利用できません。 ・ レジデンストラック:日本入国後,自宅等で14日間の待機が必要 ・ ビジネストラック:14日間の自宅等待機期間中も,行動範囲を限定した形で活動可能 また,新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の取得後,実際の日本への渡航に際しては,以下のIIのとおり,現行の水際対策措置における検疫に加え,追加的な防疫措置に従うことが条件となります。 I 新規査証及び再入国関連書類提出確認書の申請について 1 対象者 ベトナム国籍を有し,ベトナム国内に居住し,日本との間の直行便を利用する方のうち,それぞれ以下の条件を満たす方 (1)新規査証の申請 ○ 以下(ア)又は(イ)のいずれかに該当する訪日目的の方 (ア)短期商用目的(一次査証のみ) 日本に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査等,日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動 (イ)以下のいずれかの在留資格での就労・長期滞在目的の方 ・「経営・管理」 ・「企業内転勤」 ・「技術・人文知識・国際業務」 ・「介護」 ・「高度専門職」 ・「特定活動」(起業) ・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者) (2)再入国関連書類提出確認書の申請 ○ 再入国許可(みなし含む)を取得して日本を出国中で,以下いずれかに該当する在留資格を有する方 ・「経営・管理」 ・「企業内転勤」 ・「技術・人文知識・国際業務」 ・「介護」 ・「高度専門職」 ・「特定活動」(起業) ・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者) ※2020年4月2日以前に日本を出国した方は,こちらの措置も利用できます。 (3)「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請 ※当該在留資格については,多数の申請が予想される中,発給可能数が限られていることから,まずは対象者を 限定して受付を開始し,今後,順次拡大していきます。 現在の対象者は以下のとおりです。 (ア) 新規査証の申請 ○ 発給日(Date of issue)が2020年1月6日~3月27日である「技能実習」又は「特定技能」の日本国査証を有し,我が国による水際対策措置のために渡航できなかった方 ※なお,今後は, (1) 現在,当館に査証申請中の方 (2) 上記(1)を除き,2019年10月1日~2020年3月27日までに作成された「技能実習」又は「特定技能」の在留資格認定証明書を有する方 (3) 上記以外で新規に査証を申請する方 […]