Entries by jv-quanghuy

法務省丨新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援   出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行います。    雇用維持支援についての案内 雇用維持支援の内容,対象者,付与される在留資格・期間等についてはこちらを御確認ください。 ○ 雇用維持支援について【PDF】 ○ 概要【PDF】    個人情報の取扱いに関する同意書について まずはこちらの案内を御確認ください。 ○ 「個人情報の取扱いに関する同意書」の提出について【PDF】 <提出資料>令和2年4月30日一部修正 ○ 個人情報の取扱いに関する同意書【WORD】 ○ 別表【PDF】 ○ 別添【PDF】※業務内容の確認のための資料ですので,提出は不要です。    在留手続の必要書類 技能実習生の方は各申請手続の必要書類(5)を御参照ください。 その他の方は在留諸申請に関する事項(2)を御参照ください。     出典:法務省 Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

法務省丨新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い   在留諸申請に関する事項 (1)「技能実習2号」を修了される方で,新型コロナウイルス感染症の影響により,「特定技能1号」への移行準備が整っていない場合には, 「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。 申請に必要な書類は以下のとおりです。 ○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。) ○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書 ・参考様式(特定技能1号移行準備・技能実習生用) 【Word】【記載例】 ・参考様式(特定技能1号移行準備・外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】 ○受入れ機関が作成した誓約書 (受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書) ・参考様式(誓約書)【Word】 ○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し) (2)特定技能外国人等で在留中に,新型コロナウイルス感染症の影響に伴い受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況悪化等により解雇等された方であって, 特定技能外国人として就労を希望する希望を有している場合には,「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。 ○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。) ○受入れ機関が作成した証明書 (解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての説明書) ・参考様式(説明書)【Word】 【記載例】 ○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し ○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面 (解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての賃金の支払に関する書面) ・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】 ※雇用維持支援により,新たな受入れ機関が決定した後の申請となります。(雇用維持支援についてはこちら) ※雇用継続支援によらずに新たな受入れ機関が決定した場合も申請可能です。 ※「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後当該受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には, 下記報告書を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛て速やかに送付してください。 ・参考様式(受入れ困難に係る報告書)【Excel】   支援に関する事項 ○特定技能外国人及びその監督的立場にある者との定期的な面談の実施方法【PDF】     出典:法務省 Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00050.html

OTIT|建設関係職種等に属する作業に係る技能実習計画認定申請を行う際の建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いについて(改訂版)

お知らせ 2020.05.08 建設関係職種等に属する作業に係る技能実習計画認定申請を行う際の建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いについて(改訂版)New     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200508-1.pdf

OTIT丨 「特別定額給付金(とくべつていがくきゅうふきん)のご案内(あんない)」(日本語)(Tiếng Việt)

お知らせ 2020.05.07 「特別定額給付金(とくべつていがくきゅうふきん)のご案内(あんない)」 (日本語)(Tiếng Việt)     出典:外国人技能実習機構 Webサイト 日本語…https://www.soumu.go.jp/main_content/000685955.pdf ベトナム語…https://www.soumu.go.jp/main_content/000685985.pdf

5月4日からベトナム全国63市省の生徒は学校に戻れるようになった。

5月4日からベトナム全国63市省の生徒は学校に戻れるようになった。 ベトナムでは新型コロナウイルス感染症に対応じて旧正月明け(2月3日)から殆どの学校は臨時休業という措置を取っていた。 本日5月4日はベトナム全国の一部の学校は教育を再開した。 しかし、幼稚園及び小学校は各市省によって5月11日から再開するところもある。 学校再開にあたり文部省は4月28日には「学校における新型コロナウイルス感染症の安全防止評価基準」を公布した。 この評価基準は保健省の専門的な意見を参考しながら国際連合児童(UNICEF)と協力の上、作成され、 学校に入るまでの過程・在校中・学校から出るという3つ環境で全部で15基準がある。 この15基準のうち、7つ未満しか達成していない学校は「まだ出来ていない、安全ではない、再開許育許可は甲府させない」とは みなされる。 また初日からすぐ教育ではなく、感染防止に関する知識、訓練などの教育を行われ、教室内では各生徒はお互いに1.5メートルほど離れるように座り、マスク着用の徹底、体温確認、教室の殺菌などはそのまま続けられる。

厚生労働省丨「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」報告書を公表します

令和2年5月01日(金) 照会先 人材開発統括官付能力評価担当参事官室 参事官                 釜石 英雄 主任職業能力検定官   中野 響 (代表電話)03(5253)1111(内線5946) (直通電話)03(3502)6958 報道関係者 各位 「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」報告書を公表します ~「陶磁器製造」、「ウェルポイント施工」、「印章彫刻」の3職種の技能検定についての方向性を提示~  厚生労働省では、このほど、「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」(座長・黒澤 昌子 政策研究大学院大学 教授)の報告書を取りまとめましたので公表します。報告書では「陶磁器製造」、「ウェルポイント施工」、「印章彫刻」の3職種についての方向性を提示しました。 技能検定は、働く上で身に付けるべき、または必要とされる技能の程度を国として証明する制度で、合格した人だけが「技能士」を名乗ることができ、現在130職種を対象に実施しています。 技能検定制度の効果的・効率的運営を確保する観点から、毎年度、有識者による「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」を開催しています。検討会では、近年の平均受検申請者数が一定の基準に満たない職種について、関係業界団体からのヒアリング、国民の皆さまからの意見募集などを行った上で、統廃合などの方向性を議論しています。 令和元年度は、検討対象に該当する3職種について検討を行い、次の結論を得ています。■検討結果のポイント(抜粋) 1 陶磁器製造職種 今後、年間平均30人以上の受検申請者数を安定的に確保できる見通しを立てることが難しい状況にあると考えられ、国家検定として、これまでどおり存続させることは困難であり、職種廃止すべき。ただし、職種廃止するに当たっては、既に受検準備を行っている受検希望者に受検機会を設けるため、令和3年度の試験は実施することが適当。 2 ウェルポイント施工職種 当該職種技能士が持つスキルの内容と、それが発注者からの信頼度を高めるために有効であることを、関係業界団体の会員以外も含めた業界関係者に広く理解してもらい技能検定受検の必要性をアピールすること。さらに今後、令和2年度から起算して3年ごとの実施とすることを条件として、存続を認めることが適当。3 印章彫刻職種 当該職種は潜在的な受検候補者数はあるものの、受検ニーズにつながっておらず、技能検定が長く実施されているにもかかわらず、受検申請者は減少している。業界全体としてその必要性が、理解共有されていないと考えられるため、廃止することが適当。一方で、関係業界団体が受検者拡大への取り組みなどを行っていることから、直ちに廃止にせず、令和3年度の受検申請者数が100人以上であった場合、かつ、関係業界団体の受検者拡大に向けた具体的な取り組みの結果を踏まえて、改めて本検討会に諮ることが適当。 ※ 上記3職種の試験実施頻度は、以下のとおり。 陶磁器製造職種:3年ごと ウェルポイント施工職種:隔年ごと 印章彫刻職種:3年ごと (別添1) 令和元年度技能検定職種の統廃合等に関する検討会報告書概要 (別添2) 令和元年度技能検定職種の統廃合等に関する検討会報告書     出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11078.html

JITCO丨繊維・衣服関係の職種の技能実習生による医療用資材の製造について

ニュース・お知らせ 2020年04月28日 お知らせ 繊維・衣服関係の職種の技能実習生による医療用資材の製造について 先般、外国人技能実習機構(OTIT)より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるマスク等医療用資材の需要増加をふまえ、繊維・衣服関係の職種(※)の技能実習生は、当面の間、関連業務として医療用資材の製造に従事することを特例的に認める旨、案内がなされました。 必要となる手続きは以下のとおりです。 ・『技能実習計画軽微変更届出書』及び『業務の内容の説明資料(任意様式)』をOTIT地方事務所・支所の認定課に提出する。 ・レターパックで郵送する場合、品名欄に「書類(マスク等医療用資材の製造に関する技能実習計画軽微変更届出書)」と明記する。また、他の書類を同封する場合、付箋貼付にて「マスク等医療用資材の製造に関する届出」であることを記載の上、他書類との区別を行う。 (※)移行対象職種・作業である繊維・衣服関係の職種 紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製造、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製 ご不明な事項がございましたら、OTIT地方事務所・支所認定課にご相談ください。   新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知):Q10『技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか。』  技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事する際の技能実習計画軽微変更届出書の提出について      出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9319/

ベトナム新型コロナ、12日連続、国内で新たな感染者が出ない

12日連続、ベトナム国内で新たな新型コロナ感染者が出ない。 4月28日朝6時、ベトナム保健省の発表によると4月28日まではベトナム国内での感染者は新たに出なかった。 すでに感染して22日に日本から戻ってきた2人の留学生も含めてベトナム全国で計270人感染者が出ております。(死者0人) 感染者270人の中、130人は海外から戻ってきた人で、入国後にすぐに隔離された。 これまで濃厚接触及び感染リスクの高い外国から戻ってきて、隔離されているのは45466人、具体は下記: ・病院で集合隔離:323人 ・自宅隔離:36684人 ・その他隔離場所:8459人 またこれまで222人が治り、48名は現在保険施設で治療を受け、その中14人は1回から2回で陰性の結果が出た。  

JITCO丨新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について

ニュース・お知らせ 2020年04月27日 お知らせ 新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について 出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、技能実習継続が困難となった技能実習生や就労継続が困難となった特定技能外国人等に対する支援措置が公表されていますので、ご案内します。 1.解雇された技能実習生等の情報提供による再就職支援 出入国在留管理庁では、支援の対象となる技能実習生等の情報を把握し、対象者が就労を希望する特定産業分野の関係機関へ情報を提供することで、受入れ企業との効率的なマッチングを可能とするとしています。 詳細は下記のURLをご参照ください。 (いずれも出入国在留管理庁のサイトへのリンクです。) ○雇用維持支援について【PDF】 ○概要【PDF】 2.在留資格上の特例措置 【対象者】 新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、就労継続が困難となった特定技能外国人等 【付与される在留資格・期間】 特定活動(就労可)・最大1年 【行うことができる活動】 受入れ機関において在留資格「特定技能1号」に必要な技能を修得するための業務に従事する活動 【要件】 ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること イ 申請人が、受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要なものに限る。) なお、製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、国内において、申請人が製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。 ウ 受入れ機関が、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希望があることを理解した上で、申請人の雇用を希望するものであること エ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国人(就労資格に限られず、資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績、出入国・労働関係法令の遵守等) オ 受入れ機関が、申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導、助言等を行うことのほか、在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること (注)支援については、例えば、受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属していた監理団体や、特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施することも差し支えない。 カ 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしていること 【必要書類】 技能実習生からの資格変更 ○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。) ○受入れ機関が作成した説明書 (解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての説明書) ・参考様式(説明書) 【Word】 【記載例】 ○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し ○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面 (解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての賃金の支払に関する書面) ・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】 技能実習以外の在留資格からの資格変更 ○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。) ○受入れ機関が作成した証明書 (解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての説明書) ・参考様式(説明書)【Word】 【記載例】 ○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し ○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面 (解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての賃金の支払に関する書面) ・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】 3.関係リンク 法務省:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html 法務省:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html JITCOでは在留資格「技能実習」「特定技能」からの「特定活動」への在留資格変更許可申請について、点検・取次サービスを実施しております。詳細は申請支援部支援第一課(03-4306-1130)にお問い合わせください。     出典:JITCO […]

日本から帰ってきた留学生2人が新型コロナに感染した。

日本から帰ってきた留学生2人が新型コロナに感染した。     4月22日ベトナム航空のVN331便で成田からバンドン国際空港に到着した乗客中から2人のベトナム人留学生が新型コロナに感染したとわかった。 これでベトナムでは計270名感染者がでた。(死者は0人) またベトナムの政府の措置でこの時期は全て海外から戻ってきたベトナム人は国の用意された場所で14日間隔離されるとなっているため、上記の2人も含めて現在隔離されている。