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厚生労働省|働き方改革推進支援センターのご案内

支援の対象となる方 センターの支援内容 各センターの一覧 【動画】働き方改革推進支援センターを開設します   働き方改革に向けて、特に中小企業・小規模事業者の方々が抱える様々な課題に対応するため、ワンストップ相談窓口として、「働き方改革推進支援センター」を47都道府県に開設します。 リーフレットのダウンロードはこちら   支援の対象となる方 全ての事業主の方がご利用いただけます。  例えば、以下のようなお悩みをもつ事業主の方からのご連絡をお待ちしております。 ○ 36協定について詳しく知りたい ○ 非正規の方の待遇をよくしたい ○ 賃金引上げに活用できる国の支援制度を知りたい ○ 人手不足に対応するため、どのようにしたらよいか教えてほしい ○ 助成金を利用したいが利用できる助成金が分からない            など   センターの支援内容  各センターに配置している、社会保険労務士などの専門家が、無料で事業主の方からの労務管理上のお悩みをお聞きし、 就業規則の作成方法、賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用などを含めたアドバイスを行います。 具体的には、以下の支援を実施していますので、お気軽にご利用ください。 【個別相談支援】 ○ 窓口相談、電話、メールなどの一般的な相談の受付 ○ 企業へ直接訪問し、事業主の方が抱える様々な課題について親身に対応 ○ 商工会議所・商工会・中小企業団体中央会・市区町村等の相談窓口へ専門家を派遣し、より身近な場所での相談を実施 【労務管理セミナー】 ○ 働き方改革関連法の周知、36協定の締結や就業規則作成に当たっての手続方法、その手法に合わせた労働関係助成金の活用等について、セミナーを開催します。 【サポート事例】 ○ 社会保険労務士などの専門家が、実際に支援を行った事例を紹介します。 サポートの具体例は、こちらをクリックしてください   各センターの一覧 ○ 最寄りのセンターまでお気軽にご連絡ください。 働き方改革推進支援センターの所在地・連絡先一覧はこちらをクリックして下さい(pdf)  ※ センターがまだ、開設されていない地域につきましては、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)までご連絡をお願いします。   【動画】働き方改革推進支援センターを開設します 画像をクリックすると、Youtube厚生労働省チャンネルのページへ移動します。 出典:厚生労働省Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

JITCO|在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナーの開催について

2019年07月10日 セミナー・講習会 在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナーの開催について   在留資格「特定技能」に係る申請書類及び届出書類の作成方法に関するセミナーを開催することとなりましたので、ご案内いたします。【第2講で使用するテキストについて】 当機構教材センターで7月31日発売予定の『特定技能 入国・在留諸申請及び諸届 記載例集』(予定価格(税込)5,400円 ※賛助会員割引適用の場合は3,780円)を参加者の方に配付し、解説します。   1. 対象 在留資格「特定技能」の諸申請・諸届業務を担当される方(受入れを検討している方を含む。) (上記に該当しない方はお断りすることがございます。)   2. 開催日程 開催日 開催都市 会場 申込締切 2019年7月31日(水) 東京① JITCO本部 会議室 東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング9F 2019年7月22日(月) 2019年8月6日(火) 大阪 TKPガーデンシティ東梅田 大阪市北区曾根崎2-11-16 梅田セントラルビル 8F 2019年7月23日(火) 2019年8月7日(水) 名古屋① 日本会議室プライムセントラルタワー名古屋駅前店 名古屋市西区名駅2-27-8名古屋プライムセントラルタワー13F 2019年7月24日(水) 2019年8月9日(金) 札幌 ACU-A(アスティ45) 札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45 12F 2019年7月26日(金) 2019年8月20日(火) 福岡 TKPガーデンシティPREMIUM博多駅前 福岡市博多区博多駅前4-2-1 ザイマックス博多駅前ビル4F 2019年8月6日(火) 2019年8月21日(水) 広島 TKPガーデンシティ広島駅前大橋 広島市南区京橋町1-7アスティ広島京橋ビルディング6F 2019年8月7日(水) 2019年8月23日(金) 東京② JITCO本部 会議室 港区芝浦2-11-5 […]

経済産業省|製造業における外国人従業員向け相談窓口を設置しました

2019年7月8日 ものづくり/情報/流通・サービス 改正入管法に基づく外国人材受入れの新制度を活用し、特定技能1号の在留資格を有するまたは資格取得を希望する外国人従業員の皆様からの相談に応じるため、相談窓口を設置しました。   1. 概要 経済産業省の所管では、①素形材産業分野、②産業機械製造業分野、③電気・電子情報関連産業分野の製造3分野において、「1号特定技能外国人」の受入れ制度が開始されています。そこで、当該分野において「特定技能1号」の在留資格を有するまたは資格取得を希望する外国人従業員の方への日常生活上の支援を行うため、全国に相談窓口を設置し、相談内容に応じた必要な情報提供等を行います。   2. 相談窓口におけるお問合せ先について 対象者 製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)において「特定技能1号」の在留資格を有するまたは資格取得を希望する外国人従業員の方。 相談方法 電話 外国人従業員向け製造業特定技能外国人相談窓口 多言語コールセンター 住所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-1-15 吉安神田ビル 4階 電話番号 03-6743-2787 対応日時 年中無休 9:30-17:30 対応言語 日本語・英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語・タイ語   3. 全国相談窓口一覧について(対面式) 対象者 製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)において「特定技能1号」の在留資格を有するまたは資格取得を希望する外国人従業員の方。 受付方法 JTBツーリストインフォメーションセンター内のデスクにて受付(事前予約不要) 相談方法 対面式 対応言語 日本語・英語・中国語 ※ベトナム語・インドネシア語・タイ語に関しては3者間通話でのご案内となります。 地域 名称/住所 営業時間 1 宮城県 みちのく観光案内 Michinoku Tour Information/ TOHOKU TOURIST INFORMATION CENTER 年中無休 9:30~17:30 宮城県名取市下増田字南原 仙台空港旅客ターミナル1階 2 千葉県 成田国際空港第1ターミナル JTBトラベルセンター NARITA INTERNATIONAL […]

厚生労働省|令和元年度「地域発!いいもの」に関する取組の募集を開始します

報道関係者 各位 令和元年度「地域発!いいもの」に関する取組の募集を開始します ~技能振興、技能者育成などに役立つ地域発の取組や制度を募集~      厚生労働省は、このたび、令和元年度の「地域発!いいもの」応援事業として、各地域で行われている「技能振興」や「技能者育成(人材育成)」などに役立つ、特色ある取組や制度を募集します。募集期間は、令和元年7月5日(金)から11月15日(金)までです。 平成28年度から実施しているこの事業は、特色ある取組を「地域発!いいもの」として選定し、国民へ広く知らせることで、地域の技能振興や技能尊重の気運を高め、地域の活性化を図ることを目的としています。 選ばれた企業・団体は、各都道府県の地域技能振興コーナー(職業能力開発協会)を通じて「地域発!いいもの」選定証と楯が贈呈されます。また、その取組内容は、技能検定制度などに関するポータルサイト「技のとびら」で公開する予定です。   ■令和元年度「地域発!いいもの」応援 募集要項 (概要) 1.募集対象 以下のいずれかに該当する地域の取組または地域で制定した制度を募集対象とします。 (1)ものづくり産業に係る技能の振興に資するものであること (2)ものづくり産業に係る技能者育成に資するものであること (3)その他ものづくり産業の振興に資するようなものであること 2.応募方法 応募書類(「地域発!いいもの」応募申請書(様式第1号))を以下のサイトからダウンロードし、 必要事項を記入のうえ、3の募集期間内に、4の応募書類送付先までご提出ください。 [募集サイト] 技能検定等に関するポータルサイト「技のとびら」 http://www.waza.javada.or.jp/iimono/ 3.募集期間 令和元年7月5日(金)~ 令和元年11月15日(金)(必着) 4.応募書類送付先 応募者が所在する都道府県の地域技能振興コーナーへ送付してください。 〈地域技能振興コーナー 一覧〉 https://www.monozukuri-meister.javada.or.jp/mm/mm/contents/corner/ 5.結果通知 申請書を提出した地域技能振興コーナーから応募者に対して選定結果を通知します。 (令和2年1月頃を予定。) 6.お問い合わせ先 〒160-8327 東京都新宿区西新宿7-5-25  西新宿プライムスクエア11階 中央技能振興センター 「地域発!いいもの」応援 事務局 (中央職業能力開発協会 技能者育成支援室 育成支援課) ・電話  03(6758)2904/2905 ・FAX  03(3365)2717 7.技能検定制度等に関するポータルサイト「技のとびら」 このサイトの中で、「地域発!いいもの」取組として、平成30年度までに選定された計28の 取組を紹介しています。また、「地域発!いいもの好事例集」として、PDF版の冊子も掲載中。 ・「地域発!いいもの」取組一覧 www.waza.javada.or.jp/iimono/sentei/ ・冊子のご案内 ※ページの中ほどにあります。 http://www.waza.javada.or.jp/sasshi/   【添付資料】 別 紙  令和元年度「地域発!いいもの」応援 募集要項[PDF形式:596KB] […]

法務省|外国人の受入れ及び共生に関する最近の取組について(改正入管法成立以降)

令和元年7月1日 出入国在留管理庁    法務省においては,昨年12月の「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」の成立後,約半年の間に,「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」の取りまとめ,出入国在留管理庁の設置,特定技能外国人の受入れ開始,「出入国在留管理基本計画」の策定,総合的対応策の充実策の取りまとめなど,外国人の受入れ及び共生に関して様々な取組を行ってまいりました。今般,こうした取組について,国民の皆様の御理解を深めていただきたく,取組の一覧表を以下のとおり掲載します。   ○外国人の受入れ及び共生に関する最近の取組について(改正入管法成立以降) (リンクなし) [PDF] ○外国人の受入れ及び共生に関する最近の取組について(改正入管法成立以降) (リンク付き) [PDF]     出典:法務省Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00213.html

OTIT|重要なお知らせ(移転先)

重要なお知らせ 2019.07.01 本部監理団体部は、令和元年7月1日に移転しました。今後は下記移転先において業務を行います。監理団体許可申請や変更届出等の監理団体部宛の申請書類等の窓口受理・郵送受理もすべて移転先で行いますのでご注意ください。 移転先 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X3階 (田町駅から徒歩12分/シャトルバス5分、 ゆりかもめ「芝浦埠頭」から徒歩5分) 地図を見る 電話番号 03-6712-1923(審査課) FAX番号 03-6435-4130   出典:外国人技能実習機構Webサイト https://www.otit.go.jp/

外務省|日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(仮訳)

日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(仮訳)     出典:外務省Webサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000494342.pdf

外務省|ベトナムとの在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の交換

報道発表   ベトナムとの在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の交換 令和元年7月1日 英語版 (English)   1 本1日,東京において,安倍晋三内閣総理大臣及びグエン・スアン・フック首相(H.E. Mr. Nguyen Xuan Phuc, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam)立ち会いの下,山下貴司法務大臣とダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会問題大臣(H.E. Mr. Dao Ngoc Dung, Minister of Labour, Invalids and Social Affairs of the Socialist Republic of Vietnam)の間で,在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(仮訳(PDF)/英文(PDF))の交換が行われました。 2 この協力覚書は,両国が特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保(特に,悪質な仲介事業者の排除)及び特定技能外国人の日本での就労における問題の解決等のための情報共有及び協議の基本的枠組みを定めています。 3 外務省は,国内関係省庁と連携し,ベトナムとの間で,本制度の適正な運用における協力を通じて両国間の相互の利益を強化させていきます。     出典:外務省Webサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007573.html?fbclid=IwAR3Ogf1G2Ib08L5WsxFrRXo3LA7OnHutGsA_IfgLeJYiWS60I5myKAfNDdE

法務省|日本国とベトナム社会主義共和国との間の在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)の交換について

報道発表資料 令和元年7月1日 日本国とベトナム社会主義共和国との間の在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)の交換について   在留資格「特定技能」に関し,ベトナムとの間で悪質な仲介事業者の排除等を目的とする協力覚書を交換しました。 1 経緯・背景  法務省では,本年4月からの特定技能制度の開始に向け,関係省庁とともに,外国人材の送出しが想定される国との間で,悪質な仲介事業者の排除等を目的とする協力覚書(Memorandum of Cooperation, MOC)の作成に向けた協議を進めてきました。 そして,両国での署名を経て,本年7月1日,安倍晋三内閣総理大臣及びグエン・スアン・フック首相の立会いの下,山下貴司法務大臣とダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会問題大臣との間で協力覚書の交換を行いました。 2 MOC概要  日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁は,ベトナム労働・傷病兵・社会問題省と協力し,以下の事項等を通じて,特定技能における悪質な仲介事業者の排除に努め,ベトナムからの有為な人材の円滑かつ適正な送出し・受入れを促進していきます。 ・仲介事業者等による保証金の徴収,違約金の定め及び人権侵害行為等の情報を含む,円滑かつ適正な送出し・受入れに資する情報の共有 ・本制度の適正な運用に向けて改善が必要となる問題の是正のための協議の実施 (注)推薦者表について 本MOCでは,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を我が国の審査において活用することとしています。 ベトナムにおいて推薦者表に係る手続が開始される時期等については,詳細が判明次第ホームページ等で御案内します。 なお,推薦者表の運用が開始されるまでの間は,特定技能外国人の受入れに係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において推薦者表を提出する必要はありません。 【英語】日ベトナム「特定技能」に係る協力覚書(MOC) 【PDF】   出典:法務省Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00026.html

厚生労働省│事業主への支援、助成金等一覧

1.労働時間・年次有給休暇・賃金・安全と健康確保対策 労働時間・年次有給休暇や賃金、労働者の安全と健康確保対策については、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法で労働条件の最低基準が定められており、これを遵守しなければなりません。法的責任は事業主が果たす必要がありますが、さらなる労働条件の向上に取り組む企業等に対して、以下のような支援を行っています。 なお、労働基準関係法令についてご不明な点がございましたら、所轄の労働基準監督署(全国321カ所に設置)へお気軽にお尋ねください。   (1) 労働時間・年次有給休暇 労働時間や年次有給休暇については、政労使をメンバーとする「官民トップ会議」において策定された「仕事と生活の調和推進(ワーク・ライフ・バランス) 憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を踏まえ、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成や長時間労働の抑制など、社会全体で働き 方の改革を進めています。 労働基準法においては、労働時間は1日8時間・週40時間までを原則とし、それを超えて労働させる場合には、事業主 は、労使協定を行政官庁へ届け出るほか、割増賃金を支払うこと等が規定されています。また、事業主は、労働者の勤続年数等に応じた年次有給休暇を与えなけ ればなりません。 これら法定基準を遵守することはもちろんですが、厚生労働省では、事業主等が、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等に取り組むに当たって参 考とすべき事項を定めた「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)の周知・啓発を図っているほか、以下の通り、中小企業を積極的に支援しています。   [1] 時間外労働等改善助成金 中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。 <お問い合わせ先(申請窓口)> 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) 都道府県労働局詳細はこちら  (2) 賃金 賃金については、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めることとされており、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。また、労働基準法に おいて、1日8時間を超えて、または週40時間を超えて労働した場合、休日及び深夜に労働した場合には、それぞれ通常の賃金額の25%(休日は35%)以 上の率で計算した割増賃金を支払うことが規定されています。なお、平成22年4月1日に施行された改正労働基準法では、1ヶ月60時間を超える時間外労働 に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられました。ただし、中小企業については、この改正内容の適用は当分の間猶予されています。仮にこれらの基準よ り低い賃金額や割増賃金率を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額や法定割増賃金率と同じ定めをしたものとみなされます。 また、賃金の支払の確保等に関する法律では、退職手当制度を設けている事業主は、一部の場合を除き、退職手当の支払に充てるべき額のうち一定の額について保全措置を講ずるよう努めなければならないとされています。 厚生労働省では、事業主に対しては、退職金の支払や賃金制度の構築について、また労働者に対しては、企業倒産による未払賃金の立替払について、以下の通り、支援等を行っています。 ➣地域別最低賃金の全国一覧 [1] 中小企業退職金共済制度 下の3「勤労者福祉対策」の[2]をご覧ください。 [2] 賃金制度 都道府県労働局では中小企業に対し、賃金制度関連情報の提供や必要な指導・援助を行っています。 <お問い合わせ先> 都道府県労働局労働基準部 >都道府県労働局 [3] 最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業   (3) 労働者の安全と健康確保対策(労働災害防止対策) 労働者の安全と健康の確保については、労働安全衛生法により、事業者が実施しなければならない措置(例:健康診断の実施、機械・設備の安全対策、化学物質を使用する際の換気装置の設置)が規定されています。 厚生労働省では、平成23年度においては以下のような各種助成制度等により、事業者の行う労働災害防止の基盤と環境を整備する努力を側面から支援しています。   [1] 産業保健総合支援センター 小規模事業場に対して、健康相談の実施、事業場への個別訪問指導等の産業保健サービスの提供を行います。 ≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)   [2] メンタルヘルス対策支援センター事業 全国47都道府県にメンタルヘルス対策支援センターを設置し、メンタルヘルスに関する総合的な相談対応、個別事業場に対し、専門家によるメンタルヘルス対策の導入や拡充に関する訪問支援を実施しています。その他、管理監督者に対して、メンタルヘルス対策に関する研修を実施しています。 ≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)   [3] メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 厚生労働省ホームページに、メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」(https://kokoro.mhlw.go.jp/)を設置し、事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族に対してメンタルヘルスに関する様々な情報を提供しています。 メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 ≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)   [4] 受動喫煙防止対策に関する各種支援事業   […]