Entries by jv-quanghuy

農林水産省|「農業特定技能協議会」への加入方法等について

「農業特定技能協議会」への加入方法等について   初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定外国人を受け入れた後4か月以内に「農業特定技能協議会」に加入し、加入後は農業特定協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。 なお、4ヶ月以内に農業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなるのでご注意ください。 加入については、下記の入力フォームから必要事項を記入の上、ご登録ください。 個人の方はこちら 法人の方はこちら   加入後に変更等が生じた場合はこちらから(個人の方)(法人の方)速やかに報告願います。 農業特定技能協議会から退会する場合はこちらから(個人の方)(法人の方)入力ください。   なお、地域協議会が設置された場合、当該農業特定技能協議会に加入された方は、追加の加入申請をすることなく所在の都道府県を管轄する地域協議会の構成員にもなりますのでご了承ください。     出典:農林水産省Webサイト http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/new.html

厚生労働省│『大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策』を策定しました

令和元年6月26日(水) 報道関係者各位   ~厚労省・中企庁・公取委が連携し、大企業等による「しわ寄せ」防止を徹底~  厚生労働省は、本日、中小企業庁と公正取引委員会とともに、『大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策』(しわ寄せ防止総合対策)を策定しましたので、お知らせします。 厚労省・中企庁・公取委では、令和2年4月からの中小企業への時間外労働の上限規制の適用に向け、緊密な連携を図りながら以下の取組を実施していきます。  ○「しわ寄せ防止総合対策」の4つの柱Ⅰ 関係法令等の周知広報 ・都道府県労働局・労働基準監督署が、あらゆる機会を通じて、労働時間等設定改善法に加え、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」等についてもリーフレット等を活用して周知 ・「しわ寄せ防止キャンペーン月間」の設定による経営トップセミナーの開催等の集中的な取組 ・地域の労使の代表が参加した協議会等における課題の共有と地域での取組の推進 Ⅱ 労働局・労基署等の窓口等における「しわ寄せ」情報の提供 ・下請等中小事業者から、大企業・親事業者の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた場合には、相談情報を地方経産局に情報提供 Ⅲ 労働局・労基署による「しわ寄せ」防止に向けた要請等・通報 ・労働局から管内の大企業・親事業者に対し、「しわ寄せ」防止に向けた要請等を実施 ・下請事業者に対する監督指導において、労働基準関係法令違反が認められ、背景に親事業者による下請法等違反行為の存在が疑われる場合には、公取委・中企庁に通報 Ⅳ 公取委・中企庁による指導及び不当な行為事例の周知・広報 ・下請法等違反の疑いのある「しわ寄せ」事案の情報に接した場合には、公取委・中企庁が厳正に対応 ・実際に行った指導事例や不当な行為の事例(べからず集)の周知・広報の徹底   ■記者発表資料(PDF:132KB) ■【別添1】しわ寄せ防止総合対策の概要(PDF:720KB) ■【別添2】しわ寄せ防止総合対策(令和元年6月26日策定)(PDF:236KB)   出典:厚生労働省Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05446.html

経済産業省|製造業における外国人材受入れセミナーを開催します

2019年6月24日 ものづくり/情報/流通・サービス 改正入管法に基づく外国人材受入れの新制度を活用し、特定技能外国人の受入れを検討している事業者が、当該外国人に対し各種支援を行うために必要な知識やノウハウ等を学ぶためのセミナーを開催します。   1.概要 経済産業省の所管では、①素形材産業分野、②産業機械製造業分野、③電気・電子情報関連産業分野の製造3分野において、「1号特定技能外国人」の受入れ制度が開始されています。そこで、当該外国人の受入れを検討している事業者が円滑に受け入れを行うため、全国9都市において当該外国人に対し各種支援を行うために必要な知識やノウハウ等を学ぶためのセミナーを開催します。   2.セミナー日程及び会場について 日付(2019年) 開催地 会場 7/16(火曜日) 東京 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 本社 24F 大会議室 7/23(火曜日) 仙台 TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口 7F カンファレンスルーム7G 7/24(水曜日) 大阪 ハービスPLAZA 6F 4・5・6号室 7/26(金曜日) 福岡 TKPカンファレンスシティ博多 1F カンファレンス① 7/30(火曜日) 名古屋① マザックアートプラザ10F (三菱UFJリサーチ&コンサルティング 名古屋セミナールーム) 7/30(火曜日) 広島 TKPガーデンシティ広島駅前大橋 3F カンファレンスルーム 3B 8/1(木曜日) 高松 高松センタービル 2F 201号室 8/6(火曜日) 金沢 TKP金沢カンファレスセンター 8F カンファレンスルーム8A 8/7(水曜日) 札幌 TKP札幌カンファレスセンター 6F カンファレンスルーム6B 8/8(木曜日) 名古屋② マザックアートプラザ4F 中会議室 詳細及び申し込みはこちら 製造業における特定技能外国人材受入れセミナーのご案内   参考 製造業における外国人材受入れに関する政策ページ ※これまでに公表した政府基本方針、分野別の運用方針/運用要領、説明会の資料等を掲載しています。 60秒解説:外国人材受入れを検討中の製造業の皆様へ(5/28)   担当 […]

厚生労働省|毎月勤労統計調査 平成31年4月分結果確報

令和元年6月21日 概況の全体を見たい場合は、印刷用のPDFファイルをご覧ください。 調査の概要  以下の資料は、従来の公表値に基づいて作成されたものであるので、ご留意ください。  平成30年1月調査分以降の賃金データの見方   統計表 表名 第1表 月間現金給与額 [37KB] 第2表 月間実労働時間及び出勤日数 [36KB] 第3表 常用雇用及び労働異動率 [37KB] 時系列第1表 賃金指数 [37KB] 時系列第2表 労働時間指数 [37KB] 時系列第3表 常用雇用指数 [31KB] 時系列第4表 パートタイム労働者比率 [29KB] 時系列第5表 労働異動率 [29KB] 時系列第6表 実質賃金指数 [32KB] 時系列第7表 時間当たり給与(パートタイム労働者) [29KB] 時系列第8表 季節調整済指数 [34KB] 付表 [42KB] エクセルデータ一括ダウンロード [131KB] 【参考資料】 共通事業所による前年同月比 [54KB] 【参考資料2】 毎月勤労統計における公表値 [41KB] 用語の解説 用語の解説 [239KB] 印刷用のPDFファイルダウンロードはこちらから 概況 [1,048KB] 最新月の結果表へ(政府統計の総合窓口(e-stat))   問い合わせ先 政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室 統計管理官 瀧原 章夫 室長補佐 村木 幸広 (担当・内線) 企画調整係(7609, 7610) (電話代表) 03(5253)1111 (ダイヤルイン) 03(3595)3145   出典:厚生労働省Webサイト https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/31/3104r/3104r.html

経済産業省|製造業における外国人材受入れに関する相談窓口を設置しました

製造業における外国人材受入れに関する相談窓口を設置しました 2019年6月17日 ものづくり/情報/流通・サービス 改正入管法に基づく外国人材受入れの新制度を活用し、特定技能外国人の受入れを検討している皆様からの相談に応じるため、相談窓口を設置しました。 1. 概要 経済産業省の所管では、①素形材産業分野、②産業機械製造業分野、③電気・電子情報関連産業分野の製造3分野において、「1号特定技能外国人」の受入れ制度が開始されています。そこで、当該外国人の受入れを検討している事業者が円滑に受け入れを行うため、全国に相談窓口を設置し、相談内容に応じた必要な情報提供等を行います。 2. 相談窓口における問い合わせ先について 対象 製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)において「1号特定技能外国人」の受入れを検討している中小企業 相談内容 円滑に「1号特定技能外国人」を受け入れるための生活ガイダンス、各種行政手続きに関するお問合せ   中小企業向け製造業特定技能外国人相談窓口(一次受付) 株式会社JTB 新宿第二事業部内 住所:〒163-0426 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング26階 対応日時:平日9時30分~17時30分(土日・祝日・年末年始を除く) 対応言語:日本語 お電話でのお問合せご希望の場合 専用回線:03-5909-8762、03-5909-8746 メールでのお問合せご希望の場合 「中小企業向け製造業特定技能外国人相談窓口(JTB)」 seizou-gaikokujin@jtb.com お問合せの際には必ず以下の項目内容をご記載ください。 【件名】中小企業向け製造業特定技能外国人相談窓口お問合せ ①企業名 ②住所 ③電話番号 ④氏名(ふりがな) ⑤受入れを検討している分野 ※以下よりご選択ください (素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、その他) ⑥お問合せ内容   3. 全国相談窓口一覧について(対面式) 事前予約制対面でのご相談をご希望の場合 対応日時:平日9時30分~17時30分(土日・祝日・年末年始を除く) 面談場所:下記記載の各地域の拠点 予約先:専用回線:03-5909-8762、03-5909-8746 ※対面でのご相談ご希望の場合には必ず専用回線にて事前予約をお願い致します。 ご予約無しでのご来社の場合にはお受けすることが出来ませんので十分にご注意ください。 ​ 地域 (株)JTB 拠点名​ 住所​ 1​ 東京 新宿第二事業部 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング26階​ 2​ 札幌市 北海道事業部​ 北海道札幌市中央区北一条西6-1-2 アーバンネット札幌ビル8階​ 3​ 仙台市 仙台支店​ […]

外務省│入管法改正による新しい在留資格特定技能の創設

特定技能の創設     入管法改正による新しい在留資格特定技能の創設 出入国管理法と改正 制度の概要 登録支援機関 日本の魅力紹介 ようこそ日本へ     新たな外国人材を 受け入れる日本 在留資格特定技能が創設されました   今回の制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れようとするものです。   外国人材の受入れ・共生のために 日本政府は、外国人労働者受入れ拡大を目指す改正出入国管理法に基づき2019年4月に創設される新在留資格「特定技能」に関する基本方針や分野別の運用方針、外国人全般に対する総合的対応策を閣議などで決定しました。 公的機関や生活インフラの多言語化など、急増する外国人を「生活者」として迎え入れる基盤の整備を国主導で進めるものです。     新しい在留資格と 受入れ制度の仕組み 特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 技能水準 試験等で確認(技能実習2号修了者は試験等免除) 日本語 能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号修了者は試験等免除) 家族の帯同 基本的に 認めない 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象   ※特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。     出典:外務省Webサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/index.html

法務省|「平成30年度人権教育及び人権啓発施策」について

「平成30年度人権教育及び人権啓発施策」を国会に報告しましたので,お知らせします。 (同時発表:文部科学省) 報道発表資料 令和元年6月14日 法務省人権擁護局   1 内容  「平成30年度人権教育及び人権啓発施策」は,人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第8条に基づく報告であり,平成30年度に政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策について,同法を共管する法務省及び文部科学省において,関係府省庁の協力を得て作成したものです。 人権教育及び人権啓発に関する施策の状況,「女性」,「子ども」,「障害のある人」,「同和問題(部落差別)」,「外国人」,「インターネットによる人権侵害」等の人権課題の状況や,それらに対する取組,人権に関わりの深い職業に従事する者に対する研修の実施状況,人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進体制などの施策等を報告する内容となっています。 また,本報告では,新たに「特集」を設け,「児童虐待防止のための取組」を取り上げたほか,同じく初めて「トピックス」の項目を設け,SDGs達成に向けた我が国の取組など,現下の課題を取り上げ,6つの囲み記事として掲載しています。   2 参考資料 (資料1)平成30年度人権教育及び人権啓発施策について[PDF:104KB] (資料2)平成30年度人権教育及び人権啓発施策の概要 [PDF:151KB] (資料3)平成30年度人権教育及び人権啓発施策[PDF:59065KB]   出典:法務省Webサイト http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00203.html

経済産業省│「平成30年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)をとりまとめました

ものづくり/情報/流通・サービス 「平成30年度ものづくり基盤技術の振興施策」は、ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)第8条に基づく、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する報告書です。 本報告書は、経済産業省、厚生労働省、文部科学省の3省共同で作成作業を行い、本日6月11日、閣議決定されました。   今回のものづくり白書のポイント 今回のものづくり白書では、我が国製造業が今後も競争力を維持・強化するための具体的な方策として、以下の4点を提起しています。 世界シェアの強み、良質なデータを活かしたニーズ特化型サービスの提供 第四次産業革命下の重要部素材における世界シェアの獲得 新たな時代において必要となるスキル人材の確保と組織作り 技能のデジタル化と徹底的な省力化の実施 第1部第1章(経済産業省・厚生労働省・文部科学省 三省共同執筆)で「ものづくり白書」の変遷とともに平成の製造業を振り返った上で、第1部第2章(経済産業省執筆)では「我が国ものづくり産業が直面する課題と展望」と題して、世界の中での我が国製造業の立ち位置や新たなビジネスモデルの展開、スキル人材が活躍できる環境等について、多数の事例を交えながら分析しています。 2019年版ものづくり白書(平成30年度ものづくり基盤技術の振興施策)の概要(A4版)(PDF形式:12,656KB) 2019年版ものづくり白書(平成30年度ものづくり基盤技術の振興施策) 全体版(PDF形式:54,349KB) 目次・コラム目次(PDF形式:757KB) 総論(PDF形式:841KB) 1部1章(PDF形式:3,850KB) 1部2章1節(PDF形式:4,883KB) 1部2章2節(PDF形式:10,087KB) 1部2章3節(PDF形式:11,404KB) 1部3章1節(PDF形式:6,935KB) 1部3章2節(PDF形式:4,567KB) 1部4章1節(PDF形式:4,091KB) 1部4章2節(PDF形式:9,131KB) 1部4章3節(PDF形式:8,026KB) 2部(PDF形式:1,010KB) 担当 製造産業局ものづくり政策審議室長 水野 担当者: 住田、高山、中田、受田 電話: 03-3501-1511(内線:3641) 03-3501-1689(直通) 03-3501-6588(FAX)   出典:経済産業省Webサイト https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190611002/20190611002.html

法務省│警察庁・出入国在留管理庁・厚生労働省による不法就労外国人対策の経営者団体への要請について

報道発表資料 令和元年6月11日 警察庁・出入国在留管理庁・厚生労働省は,令和元年6月11日,主要経営者団体に対し,「不法就労外国人対策等協議会」の不法就労外国人問題への取組状況を説明するとともに,不法就労防止に向けた協力を要請しました。   1 要請日時・場所 日時 令和元年6月11日(火)午後3時から 場所 千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館A棟17階会議室   2 出席者 (1)関係省庁 警  察  庁 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長 出入国在留管理庁 出入国管理部警備課長 厚生労働省 職業安定局外国人雇用対策課長 (2)経営者団体 日本経済団体連合会 日本商工会議所 全国中小企業団体中央会 全国商工会連合会   3 不法就労外国人対策等協議会について  不法就労外国人問題については,関係省庁及び関係機関が協力し,多方面から幅広い対策を推進する必要があり,取り分け,警察庁・法務省・厚生労働省の三省庁が連携を強化する必要があるとの観点から,平成4年2月に三省庁の局部長を構成員とする「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」及びこれら三省庁の課長レベルを構成員とする「不法就労外国人対策等協議会」を設置し,各種の施策を協議・実施しているところ,本年4月からは,法務省の外局として設置された出入国在留管理庁も,これら会議の構成員となっています。   4 不法就労外国人問題の現況  これまで,我が国で不法就労する外国人の減少及び新たな流入防止に向けて様々な分野での施策を実施してきた結果,平成26年1月1日現在の不法残留者数は,6万人を切りましたが,本年1月1日現在における不法残留者数については,約7万4,000人まで増加しました。 また,我が国における在留外国人数は,昨年末時点で273万人を超え,過去最高となっているところ,偽造文書等を行使するなどして身分や活動目的を偽り,不正に在留資格を取得して不法就労するなどのいわゆる偽装滞在者の増加が懸念されるところです。偽装滞在の手口は,年々悪質・巧妙化しており,明らかに難民条約上の難民に該当しない者が就労・定住を目的として難民認定制度を悪用しているとみられる事案が見られるほか,失踪技能実習生や学校を除籍となった留学生及び退去強制令書の発付を受けた後に仮放免されている者による不法就労事案も発生しており,引き続き強力な取組が必要な状況にあります。 不法就労を抑制する施策として,就労機会を提供している雇用主に対して不法就労助長罪を厳格に適用するなど,不法就労機会の撲滅に向けた取組も必要となっています。   5 要請の内容等  例年6月,政府全体として「外国人労働者問題啓発月間」を設定し,外国人労働者問題に関する国民の理解の促進を図っており,「不法就労外国人対策等協議会」としても,外国人の不法就労防止に向けた広報活動の一環として,主要経営者団体への理解と協力を求め,傘下各事業主への適正な外国人雇用に係る周知・指導等を要請しているものです。 今回も例年同様,各経営者団体に「外国人の不法就労の防止に関するお願い」として,不法就労外国人対策への理解及び協力のほか,不法就労外国人を雇用することのないよう,関係各方面への周知・指導等について要請しました。また,各経営者団体から,外国人の不法就労防止への取組などについて説明がなされ,意見交換を行いました。   出典:法務省Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri09_00048.html