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JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:仙台、広島)

 養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。定員になり次第申込を締め切らせていただきますので、受講を希望される方はお早めにお申込ください。

 

【技能実習責任者講習】
・2020年2月26日(水)宮城県仙台市
・2020年3月5日(木)広島県広島市

 

詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8045/

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JITCO

JITCO|新教材 「技能実習レベルアップシリーズ」が誕生しました

2019/11/29

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職種別の技能向上のために 新シリーズが誕生!

技能実習レベルアップシリーズ

技能実習法の施行(2017年11月)により、第2号技能実習生には実技試験の受験が義務化されたほか、第3号技能実習も創設されました。
この新シリーズは、既存の「職種別 技能実習テキスト シリーズ」の内容を大幅に改訂することにより、第2号技能実習(技能検定3級・評価試験専門級)まで、技能実習の現場などで学ぶべき要素を網羅しました。また、第3号技能実習(技能検定2級・評価試験上級)の主要素も追記しました。
図表やイラストを多用しており、各職種について初めて学ぶ人にも理解しやすいように工夫しました。漢字には読み仮名を付けており、技能実習生にわかりやすいものとなっています。また各章の最後には、学習状況の確認が可能な「確認問題」が付いています。
技能実習生が技能検定や技能実習評価試験を受験する際の勉強用テキストとして、また、作業現場での手順確認や習得する技能の要点、必要な知識を再確認するために、ぜひご活用ください。在留資格「特定技能」で来日する外国人材の再学習にもお役立ていただけます。

 

第1弾は「溶接」
技能実習レベルアップ シリーズ 1 溶接
定価:(本体2,700円+税) (賛助会員は割引)B5判 252ページ

本書では、技能実習生が目指す技能目標を示したうえで、溶接に関する一般知識や溶接機器の構造と操作、材料、溶接の施工法、溶接部の試験と検査、安全衛生と災害防止、溶接の実技について学びます。付録の「トラブルシューティング」では、トラブルの状況に応じた対処法も説明しています。

*「技能実習レベルアップシリーズ 1 溶接」の発売にともない、「職種別技能実習テキスト 溶接」の販売は、在庫がなくなりしだい終了します。

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item7777

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厚生労働省

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

【照会先】
職業安定局需給調整事業課
課長 松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官 松浦 大造
課長補佐 冨田 英晴
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

 

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

 

厚生労働省は、令和元年11月28日付けで、株式会社アリオスに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

 

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社アリオス
(2)代表者職氏名  代表取締役 林 茂德
(3)所在地     東京都板橋区常盤台3丁目20番7号
(4)許可に関する事項
許可年月日  平成8年12月1日
許可番号   派13-090067

 

2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和元年11月28日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

 

3 処分理由
株式会社アリオスは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、平成30年12月20日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。

 

別添 報道発表資料全体版[PDF形式:210KB]別ウィンドウで開く

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08080.html

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JITCO|在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナー開催(長野駐在事務所企画)

 在留資格「特定技能」に係る申請書類及び届出書類の作成方法に関するセミナーを開催することとなりましたので、ご案内いたします。

1. 対象

在留資格「特定技能」の諸申請・諸届業務を担当される方(受入れを検討している方を含む。)
(上記に該当しない方はお断りすることがございます。)

2. 開催日程

開催日開催都市会場申込締切
2020年1月20日(月)長野JA長野県ビル12階 E会議室
〒380-0826 長野県長野市大字南長野北石堂町1177番地3
2019年12月27日(金)

※定員(30名予定)に達した場合には、申込締切日前であってもお申込を締め切らせていただきます。

 

3.プログラム

開始 13:30 終了 16:30

時間内容
13:00~13:25受付
13:30~13:40開催挨拶
13:40~14:40【第1講】在留資格「特定技能」について
(講師:公益財団法人 国際研修協力機構)
14:40~14:50休憩
14:50~15:40【第2講】第1部:入国・在留諸申請書類の書き方
(講師:公益財団法人 国際研修協力機構)
15:40~15:50休憩
15:50~16:20【第2講】第2部:届出書類の書き方
(講師:公益財団法人 国際研修協力機構)
16:20~16:30質疑

※次第は都合により変更になる場合があります。

 

4.参加費(テキスト代込み)

JITCO賛助会員(賛助会員の傘下登録企業を含む。):8,148円(10%税込)/人
一般(JITCO賛助会員以外):14,259円(10%税込)/人
※入金された参加費は、出欠にかかわらずご返金できかねますので、ご注意ください。
(入金後、当日欠席された方にはテキストをお申込時に登録いただいた住所へ送付いたします。)
※第2講で使用するテキストについては、当機構教材センターで7月31日発売の『特定技能 入国・在留諸申請及び諸届 記載例集』  販売価格5,500円(10%税込)※賛助会員割引適用の場合は3,850円(10%税込)を参加者の方に配付し、解説します。
※セミナー開催前に購入されたテキストを持ち込むことによる参加費の割引はありませんので、ご注意ください。

5.お申込

セミナー専用サイトからお申し込みください。
賛助会員の方 2019年11月27日(水)より受付開始
一般の方   2019年12月04日(水)より受付開始

お申し込みはこちら

 

6.その他

※2019年7月~9月に開催の在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナーと内容は同じですが、法務省(講師)からの出席はございません。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7831/

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JITCO

JITCO|「第27回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」表彰式を開催

日本語作文コンクール

JITCOでは、技能実習生・研修生の日本語能力向上を支援するため、毎年日本語作文を募集しております。本コンクールには、技能実習・研修生活や日本語学習への取り組み方等を題材とする、意欲にあふれた作品が数多く寄せられています。

 2019年10月4日にJITCO交流大会のプログラムのひとつとして「外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」の表彰式が開催されました。水上乐园设备
表彰式では、最優秀賞、優秀賞、優良賞を受賞された皆さんに表彰状と賞金が贈られたほか、最優秀賞受賞者による作品の発表が行われました。堂々と発表する姿に出席者からすばらしい発表であったとの声が多く寄せられました。
受賞者の皆さんの日本語学習の成果だけではなく、日々の技能実習や生活に懸命に取り組んでいる様子が十分に伝わったことが実感できる表彰式となりました。

入賞者の記念撮影
前列中央:最終審査委員長 関口 明子氏、最終審査委員 坪田 秀治氏、最終審査委員 関野 陽一氏

 

最優秀賞受賞者の皆さん

左から:アベサミス チャルス アルチャガさん、徐 静さん、李 冬杰さん、陈 爽さん

 

なお、上記3賞に佳作を加えた50編の入賞作品を
「優秀作品集」としてまとめました。
是非ご一読ください。

日本語作文コンクール事務局
電話:03-4306-1184

2019年優秀作品集(PDF版)のダウンロード・印刷はコチラからPDF

 

 

お問合わせ先

講習業務部 日本語教育課
作文コンクール事務局
電話:03-4306-1184

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/competition.html

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jitco-prd-nhp/wp-content/uploads/2019/10/02162104/sakubun_2019.pdf

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OTIT

OTIT|「技能実習生手帳追加配布等のご案内」を掲載しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191126-01.pdf

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JITCO|年内の取次(在留カード添付)のご依頼受付最終日について

弊機構の年内の業務は2019年12月27日(金)まで、年始の業務は2020年1月6日(月)からとなります。
2019年12月28日(土)から2020年1月5日(日)までの間、弊機構において在留カードをお預かりすることなく、技能実習生等の方に携帯していただけるよう、在留カードを添付する諸申請の点検・取次の年内のご依頼については下記のとおり受付最終日を設定させていただくことといたしました。
皆様のご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

 

1. 本取扱いの対象となる申請

在留資格変更許可申請・ 在留期間更新許可申請

※在留資格認定証明書交付申請及び外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請は通常どおりご依頼いただけます。

 

2. 在留カードを添付した申請書類の受付最終日(年内取次ぎ予定)

申請区分資格変更期間更新
在留期限2020年1月20日 (月) まで2020年1月10日 (金) まで
JITCO到着持参・郵送ともに2019年12月13日(金)まで(必着)

 

3. 在留カードを添付しない申請書類の受付最終日(年明け取次ぎ予定)

申請区分資格変更期間更新
在留期限2020年1月21日 (火) 以降2020年1月11日 (土) 以降
JITCO到着持参・郵送ともに2019年12月20日(金)まで(必着)

 

4. 年明けの2020年1月6日(月)以降は従前どおりの取扱いとなります。

●在留カード常時携帯の指導のお願い
標記年末年始期間中は外出等の機会が多くなりますので、技能実習生等に対して常時携帯義務の履行をご指導いただきますよう、お願いいたします。

※上記の受付依頼の期日は一応の目安となっておりますが、お早めの依頼をお勧めいたします。
なお、内容についてご不明な点がございましたら、本部申請支援部および地方駐在事務所までご連絡ください。

 

〈本件に関する問い合わせ先〉・名古屋駐在事務所  052-589-3087
・本部申請支援部   03-4306-1140・長野駐在事務所   026-291-7811
               1146・大阪駐在事務所   06-6344-9521
・札幌駐在事務所   011-242-5820・広島駐在事務所   082-224-0263
・仙台駐在事務所   022-263-8030・高松駐在事務所   087-826-3748
・水戸駐在事務所   029-233-2275・松山駐在事務所   089-931-1162
・富山駐在事務所   076-442-1496・福岡駐在事務所   092-414-1729

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7936/

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OTIT

OTIT|当機構の東京事務所及び本部港南事務所が移転します。

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191122-3.pdf

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JITCO|あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~

2019/11/20

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新発売!  日本語学習をグレードアップ

あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~

定価:(本体1,600円+税)=本書は賛助会員割引対象外です=
発行:国際日本語普及協会(AJALT)
B5判 202ページ

コミュニケーションの基礎を学ぶ「あたらしいじっせんにほんご~技能実習編~」に、上級シリーズが誕生しました。「あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~」です。
本書は、技能実習制度の職種 ・作業の拡大や在留期間の延長、新在留資格「特定技能」の創設に対応し、日本語の初級中盤以降の実践的な学習を目指した教材です。「口ならし」や「よく聞いてその通りに動く」等の練習による「聞く・話す」力を育てるとともに、技能実習の現場で役立つ「報告」「日誌の読み書き」の基礎を築くことができます。
また、お客様に直接応対する職種の増加に伴い、お客様に伝わる発音の訓練も設けました。日本の就労現場の文化を理解する「みんなで考えましょう」も特長で、立場の違いに応じた言葉遣いや謝罪についても取り上げています。
技能実習編では指示を聞いて動くことが中心でしたが、この教科書では、より複雑な指示を聞き取ったり、指示内容を確認することも学習します。漢字を学習するページも新設、漢字圏以外の学習者も学びやすいように段階的に構成しています。まずは、読むことを目指します。

*出版元のAJALTでは今後、別冊のベトナム語訳を追加するほか、テキスト準拠の音声教材をサイトにアップするなど、「あたらしいじっせんにほんご2シリーズ」の拡充を予定しています。

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item7789

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厚生労働省

厚生労働省|技能実習計画の認定を取り消しました

【照会先】
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室  長:平川 雅浩
室長補佐:戸原 智晶
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5949)
(直通電話) 03 (3595) 3395

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和元年11月15日付で、阿波スピンドル株式会社、かね七株式会社、有限会社キノテック、小池孝昌、株式会社志田産業、鈴木秀男、有限会社ティー・ワイ・プロダクツに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

 

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙7)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)阿波スピンドル株式会社(代表取締役 木村 雅彦)
(2)かね七株式会社(代表取締役 石黒 広一)
(3)有限会社キノテック(代表取締役 田中 救雄)
(4)小池孝昌(代表者 小池 孝昌)
(5)株式会社志田産業(代表取締役 志田 隆)
(6)鈴木秀男(代表者 鈴木 秀男)
(7)有限会社ティー・ワイ・プロダクツ(代表取締役 堀内 保典)

2 処分内容
[1(1)、(7)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和元年11月15日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[1(3)、(5)、(6)に対する処分内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和元年11月15日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[1(2)、(4)に対する処分内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和元年11月15日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07741.html

出典:外国人技能実習機構 Webサイト(PDF
https://www.otit.go.jp/files/user/191115-02.pdf

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