JITCO

JITCO|建設分野に係る技能実習計画認定申請書類の点検提出について(11月末日必着)

-現行基準での建設分野技能実習の1号計画認定申請の点検・提出のご依頼は11月末日までにお願いします-

 

国土交通省告示で定められた建設関係職種等の新基準が令和2年(2020年)1月1日より施行され、同日以降に新規の第1号技能実習計画認定申請を行う場合は、新基準に適合することが求められます。
現行基準での建設分野の第1号技能実習計画認定申請は、令和元年(2019年)12月末までに外国人技能実習機構に受理される必要があるため、JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、現行基準での申請に係る点検・提出のご依頼の受付は、2019年11月末日までとさせていただきます。
2019年12月1日以降に建設分野の第1号技能実習計画認定申請書類の点検・提出をご依頼される際には、原則として新基準に適合する書類を提出いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、建設関係職種等の新規の第2号技能実習計画認定申請は令和3年(2021年)1月1日以降に、新規の第3号技能実習計画認定申請は令和5年(2023年)1月1日以降に、新基準が適用されます。
皆様にはご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

 

[参考リンク]
①国土交通省 「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」

②国土交通省 「建設分野における技能実習制度」

③国土交通省 「建設キャリアアップシステムとは」

④建設業振興基金 「建設キャリアアップシステム」

⑤外国人技能実習機構 「建設参考書式」

⑥電子政府の総合窓口 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)」に係る意見募集の結果について」

⑦電子政府の総合窓口 「技能実習の上乗せ告示に関する意見の結果公示について」

⑧JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7575/

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厚生労働省

厚生労働省|台風第19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します

(照会先)
職業安定局雇用開発企画課
課長:松永 久
課長補佐:宮本 淳子
(代表電話) 03 (5253) 1111(内5330)
(直通電話) 03 (3502) 1718

報道関係者 各位

 

 今般の台風第19号の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、台風に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和元年10月21日に特例措置を講じていますが、今般、台風第19号に関し、さらなる特例措置を以下のとおり講じることとしました。

 

1 休業を実施した場合の助成率の引き上げ
岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野及び静岡の各都県内の事業所が休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げます。

2 支給限度日数の引き上げ
岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野及び静岡の各都県内の事業所について、休業等に係る1年間の支給限度日数を、「100日」から「300日」へ引き上げます。

3   雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とします
新規学卒採用者等、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。

4   過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止について
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとします。
(1) 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とします。
(2) 通常、支給限度日数は1年間で100日、3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とします。

 

【参考資料】
令和元年台風第19号の災害に伴い「雇用調整助成金」の特例を追加実施します(PDF:157KB)

 

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07589.html

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法務省

法務省|令和元年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等について(速報値)

報道発表資料

令和元年10月25日
出入国在留管理庁
・ 外国人入国者数は1,641万8,782人で,前年同期比103万152人(6.7%)増加
・ 日本人出国者数は954万2,332人で,前年同期比75万8,849人(8.6%)増加  

1 外国人入国者数

令和元年上半期における外国人入国者数(再入国者数を含む。)は1,641万8,782人で,前年同期に比べ103万152人(約6.7%)増加,再入国者を除いた新規入国者数は1,498万5,170人で,前年同期に比べ91万1,173人(約6.5%)増加しました(表1)。

(注1) 当省が公表する「外国人入国者数」は,我が国への入国時に在留資格を受けて上陸を許可された者及び特別永住者の数であり,観光庁が公表する「訪日外国人旅行者数」(令和元年上半期:1,663万人)は,外国人入国者数から在留資格「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」及び「定住者」による入国者数並びに特別永住者の入国者数を除き,船舶観光上陸許可数,寄港地上陸許可数及び通過上陸許可数を加えたものです。

(注2) 「再入国者」とは,我が国に,就労,勉学等で中長期にわたり在留している外国人で,里帰りや観光・商用で一時的に我が国を出国し,再び入国する方をいいます。

 

2 船舶観光上陸許可数等

令和元年上半期における船舶観光上陸許可数は88万9,482人で,前年同期に比べ25万5,301人(約22.3%)減少,寄港地上陸許可数は6,089人で,前年同期に比べ963人(約13.7%)減少,通過上陸許可数は3,980人で,前年同期に比べ1,261人(約46.4%)増加しました(表10)。

(注1) 「船舶観光上陸許可」は,出入国在留管理庁長官が指定するクルーズ船(指定旅客船)に乗っている外国人が,観光のため上陸する場合に,当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として,出国するまでの間7日又は30日を超えない範囲内で与えられるもの。

(注2) 「寄港地上陸許可」は,我が国を経由して他の国に行こうとする外国人が,乗り継ぎの際,買物や休養等のために寄港地(空港又は海港)の近くに一時的に上陸する場合に,72時間の範囲内で与えられるもの。

(注3) 「通過上陸許可」は,我が国の2つ以上の出入国港に寄港する船舶に乗っている外国人が,1つの寄港地で上陸し,陸路で移動しながら観光した後,他の出入国港で同じ船舶に帰船して出港する場合,あるいは,我が国を経由して他の国へ行こうとする外国人乗客が,乗ってきた船舶・航空機の寄港地で上陸し,その周辺の他の出入国港から他の船舶・航空機で出国する場合に,それぞれ15日又は3日の範囲内で与えられるもの。

 

3 日本人出国者数

令和元年上半期における日本人出国者数は954万2,332人で,前年同期に比べ75万8,849人(約8.6%)増加しました(表1)。

 

 

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00082.html

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法務省

法務省|令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)

報道発表資料

令和元年10月25日
出入国在留管理庁

令和元年6月末の在留外国人数は,282万9,416人で,前年末に比べ9万8,323人(3.6%)増加となり過去最高

 

1 在留外国人数 -第1表,第2表,第3表,第1-1図-

令和元年6月末現在における中長期在留者数は251万1,567人,特別永住者数は31万7,849人で,これらを合わせた在留外国人数は282万9,416人となり,前年末(273万1,093人)に比べ,9万8,323人(3.6%)増加し,過去最高となりました。

男女別では,女性が144万2,015人(構成比51.0%),男性が138万7,401人(構成比49.0%)となり,それぞれ増加しました。

 

2 国籍・地域別 -第1表,第3表,第1-2図,第3図-

在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は195(無国籍を除く。)でした。

上位10か国・地域のうち,増加が顕著な国籍・地域としては,ベトナムが37万1,755人(対前年末比4万920人(12.4%)増),インドネシアが6万1,051人(同4,705人(8.4%)増)となっています。

(1)中国786,241人(構成比27.8%)(+ 2.8%)
(2)韓国451,543人(構成比16.0%)(+ 0.4%)
(3)ベトナム371,755人(構成比13.1%)(+12.4%)
(4)フィリピン277,409人(構成比 9.8%)(+ 2.3%)
(5)ブラジル206,886人(構成比 7.3%)(+ 2.5%)
(8)インドネシア 61,051人(構成比 2.2%)(+ 8.4%)

 

3 在留資格別 -第2表,第3表,第5表,第2-1図,第2-2図-

在留資格別では,「永住者」が78万3,513人(対前年末比1万1,945人(1.5%)増)と最も多く,次いで,「技能実習(1号イ,同ロ,2号イ,同ロ,3号イ及び同ロの総数)」が36万7,709人(同3万9,349人(12.0%)増),「留学」が33万6,847人(同153人(0.05%)減),「特別永住者」の地位をもって在留する者が31万7,849人(同3,567人(1.1%)減)と続いています。

(1)永住者783,513人(構成比27.7%)(+ 1.5%)
(2)技能実習367,709人(構成比13.0%)(+12.0%)
(3)留学336,847人(構成比11.9%)(-0.05%)
(4)特別永住者317,849人(構成比11.2%)(- 1.1%)
(5)技術・人文知識・国際業務256,414人(構成比 9.1%)(+13.6%)

 

4 都道府県別 -第4表,第5表,第4図-

在留外国人数が最も多いのは東京都の58万1,446人(対前年末比1万3,657人(2.4%)増)で全国の20.6%を占め,以下,愛知県,大阪府,神奈川県,埼玉県と続いています。

(1)東京都581,446人(構成比 20.6%)(+ 2.4%)
(2)愛知県272,855人(構成比  9.6%)(+ 4.6%)
(3)大阪府247,184人(構成比  8.7%)(+ 3.4%)
(4)神奈川県228,029人(構成比  8.1%)(+ 4.1%)
(5)埼玉県189,043人(構成比  6.7%)(+ 4.6%)

 

(注1) 「中長期在留者」とは,入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の(1)から(4)までのいずれにも当てはまらない人です。
 なお,次の(5)及び(6)に該当する人も中長期在留者には当たりません。

  • (1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
  • (2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  • (3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  • (4) (1)から(3)までに準じるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
  • (5) 特別永住者
  • (6) 在留資格を有しない人

(注2) 本資料では,平成23年末以前の統計も在留外国人数として掲載していますが,その統計は,平成24年末以降の「在留外国人数」に近似する「外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別永住者の数」を便宜的に在留外国人として表記しています。 なお,当該数は上記(注1)(1)の者を含んでいることを留意願います。

 

 

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00083.html

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法務省

法務省|令和元年上半期における入管法違反事件について(速報値)

報道発表資料

令和元年10月25日
出入国在留管理庁
  令和元年上半期中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は,9,012人で,その国籍・地域は81か国・地域です。そのうち,不法就労事実が認められた者は,5,857人です。
  また,令和元年上半期中に退去強制令書により送還された者は,4,417人です。

 

1 令和元年上半期中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は,9,012人(前年同時期比1,120人増)です。そのうち,出国命令制度の対象となった者は,4,053人です。

2 全国で実施した摘発の箇所数は,721か所(前年同時期比264か所減)です。

3 退去強制手続を執った外国人のうち,不法残留者は8,148人,不法入国者は170人です。

4 退去強制手続を執った外国人の国籍・地域は81か国・地域であり,ベトナムが最も多く,2,811人で全体の31.2パーセントを占めています。

5 退去強制手続を執った外国人のうち,不法就労事実が認められた者は5,857人で,全体の65.0パーセントを占めています。不法就労場所の都道府県別では,茨城県が994人(前年同時期比52人減)で最多となっています。

6 令和元年上半期中に退去強制令書により送還された者は,4,417人(前年同時期比32人減)です。

7 令和元年6月末現在,退去強制令書が発付されている被仮放免者数は,2,303人(平成30年末比198人減)です。

 

 

 

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri09_00055.html

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法務省

法務省|本邦における不法残留者数について(令和元年7月1日現在)

報道発表資料

令和元年10月25日
出入国在留管理庁
・ 令和元年7月1日現在の本邦における不法残留者数は,7万9,013人
・ 平成31年1月1日現在に比べ,4,846人(6.5%)増加

(注1) 本資料に示された不法残留者数は,令和元年7月1日現在において,外国人の入国記録及び出国記録に加えて,退去強制手続に関する情報などを加味し,電算上のデータの中から本邦に適法に在留することのできる期間を経過しているものを抽出の上,算出した概数です。

(注2) 各項目における構成比(%)は,表示桁未満を四捨五入しているため,合計が必ずしも100.0%とならない場合があります。

 

1 不法残留者数及び性別とその推移(第1表)

令和元年7月1日現在の不法残留者数は,7万9,013人であり,平成31年1月1日現在の7万4,167人に比べ,4,846人(6.5%)増加しました。

男女別では,男性が4万6,264人(構成比58.6%),女性が3万2,749人(同41.4%)となり,平成31年1月1日現在と比べ男性が3,632人(8.5%),女性が1,214人(3.8%)増加しました。

 

2 国籍・地域別不法残留者数(第1表,第2表,第1図,第2図)

上位10か国・地域について,平成31年1月1日現在では第10位であったブラジルが外れ,新たにスリランカが第9位になりました。また,ベトナムが韓国を抜き第1位となり,インドネシアが台湾を抜き第6位になりました。

平成31年1月1日現在と比べ,8か国・地域で増加しましたが,特に,ベトナムが2,194人(19.7%)増,インドネシアが631人(19.0%)増,スリランカが168人(19.5%)増と大きく増加しています。

 

3 在留資格別不法残留者数(第3表,第3図)

上位5在留資格について,平成31年1月1日現在から,在留資格に変化はありませんが,「特定活動」が「留学」を抜き第3位になりました。

平成31年1月1日現在と比べ,「日本人の配偶者等」のみ減少し,他の4在留資格で増加しました。特に「技能実習」が1,489人(15.9%)増,「特定活動」が1,122人(26.6%)増と大きく増加しています。

(注1) 在留資格は,不法残留となった時点に有していた在留資格です。

(注2) 「技能実習」は,「技能実習1号イ」,「技能実習1号ロ」,「技能実習2号イ」,「技能実習2号ロ」,「技能実習3号イ」及び「技能実習3号ロ」を合算した数です。

(注3) 「留学」には,不法残留となった時点での在留資格が「就学」(平成22年7月1日施行前の出入国管理及び難民認定法上の在留資格)であった者の数も含まれます。

 

 

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00084.html

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JITCO

JITCO|教材「技能実習制度 運用要領」の一部改訂版を発売しました

2019/10/23

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令和元年(2019年)6月の一部改正を反映した最新版!

技能実習制度 運用要領

定価 2,200円 (本体2,000円+税)  賛助会員は3割引 A4判 301ページ

本書は、出入国在留管理庁・厚生労働省が公表した「技能実習制度 運用要領」の本文をJITCOが印刷したものです。令和元年(2019年)6月10日の一部改正までを反映した最新版になります。
技能実習制度の運営に必要な法律や規則などの解釈を示しながら、用語の解説や制度運用上の留意事項も記載しています。
技能実習制度を知るため、是非、ご活用ください。

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item7503

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OTIT

OTIT|実習実施者のみなさまへ 外国人技能実習機構の実地検査にご協力をお願いします

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191021-1.pdf

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OTIT

OTIT|台風19号で被災した技能実習生等の状況把握について(依頼)

重要なお知らせ

JITCO

JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:長野)

 養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。
定員になり次第申込を締め切らせていただきますので、受講を希望される方はお早めにお申し込ください。

【技能実習責任者講習】
・2020年1月22日(水)長野県長野市

詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7491/

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