JITCO

JITCO|技能実習生受入れ実務セミナー(団体監理型)11/14(木) 名古屋:申込み受付け中

標記セミナーについて、ご参加者様の申込みを10月30日(水)まで受付けております。※ 満席にならなくても『受付終了』とさせて頂きますので、お早目にお申込みください。

 

■日時:2019年11月14日(木) 9:30~16:20 会場: TKP名駅桜通口カンファレンスセンター

※ お申込みはこちらからお願いします。

□技能実習生受入れ実務セミナー
新たに技能実習生の受入れを開始する監理団体や実習実施者の担当者、既に受入れ実績のある監理団体や実習実施者の新任担当者を対象としたセミナーです。制度に関する基本的知識に加え、各種申請手続きや受入れに必要な実務についてご説明します。
※本セミナーは、在留資格「特定技能」に係る制度説明会ではありません。

◆団体監理型・・・監理団体を通じて企業が技能実習生を受け入れる形態
◇企業単独型・・・海外の現地法人等で働く社員を企業が技能実習生として受け入れる形態

 

【開催日・開催場所】
◆団体監理型
*2019年
①7月19日(金)  【東京】
②9月26日(木)  【広島】
③10月24日(木)  【大阪】
④11月14日(木) 【名古屋】
*2020年
⑤1月29日(水)  【東京】

【開催時間】9:30~16:20(9:00~受付)
【参 加 費】一般:20,370円 (消費税10%込)、 賛助会員:6,111円 (消費税10%込)

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7475/

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JITCO

JITCO|技能実習制度説明会 名古屋開催(12/13)のご案内

標記セミナーの下半期の開催予定(於東京)は既にお知らせのとおりですが、この度名古屋開催を追加することとなりましたので、ご案内いたします。
詳細のご確認及びお申込みはこちらからお願いいたします。

 

◆技能実習制度説明会(名古屋開催分)
技能実習生受入れ関係者、技能実習受入れを検討している方を対象に、技能実習生の受入れ全般に関する説明会(制度の概要、技能実習生の要件、監理団体・実習実施者(企業等)の要件等)を開催いたします。

なお、本説明会は、団体監理型、企業単独型のどちらのタイプで技能実習生の受入れを検討されている方にもご参加いただけますが、企業単独型を検討されている方には直接関係のない団体監理型の説明も含まれますので、ご了承ください。

◇団体監理型・・・監理団体を通じて企業が技能実習生を受け入れるタイプ
◇企業単独型・・・海外の現地法人等の社員を企業が技能実習生として受け入れるタイプ

※本説明会は、技能実習制度の説明会です。
在留資格「特定技能」の説明会ではありませんのでご注意ください。

 

【開催日時】
2019年12月13日(金) 13:00~16:30(16:30~質疑応答)

【開催場所】
JITCO名古屋駐在事務所(愛知県名古屋市西区名駅)

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7486/

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JITCO

JITCO|JITCOにおける技能実習計画認定申請書類の点検・提出に係る処理期間について

 JITCOでは、技能実習計画認定申請書類の点検・提出業務について、迅速かつ正確な業務運営に努めております。
このたびJITCOは、点検・取次依頼のありました案件の処理状況について、受付・点検からOTITへ提出するまでの期間(処理期間)の実績を公表することとしましたので、外国人技能実習生の受入計画の参考としてください。

(注)

  • 本表は、JITCOが2019年7月1日から同年9月30日までの3か月間にOTITに提出した案件について、点検場所別・処理期間別にその処理状況をパーセンテージで表したものです。
  • 本表の数値は、小数点1桁以下を四捨五入していることから、点検場所別の処理期間の合計が100%にならないことがあります。
  • 処理期間が長くなっている案件は、特に書類の差替えや追加等を要したものです。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/6571/

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OTIT

OTIT|「技能実習計画認定申請に係る簡素化等について」を掲載しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191017-02.pdf

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経済産業省

経済産業省|令和元年台風第19号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います

2019年10月15日

【10月18日発表資料差し替え】特別相談窓口のうち、土・日・祝日対応可能な窓口を追記したため「参考資料1:特別相談窓口一覧」を更新します。
【10月16日発表資料差し替え】栃木県の那須烏山市に新たに災害救助法が適用されたため「参考資料5:災害救助法適用地域一覧」を更新します。

経済産業省は、令和元年台風第19号に伴う災害に関して、13都県316市区町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。

 

1.特別相談窓口の設置

岩手県(日本政策金融公庫八戸支店を含む。)、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部・関東本部及び東北経済産業局・関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料①参照)

2.災害復旧貸付の実施

今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料②参照)

3.セーフティネット保証4号の適用

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の災害救助法が適用された各市区町村において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。

近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料③参照)

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の災害救助法が適用された各市区町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料④参照)

 

担当

  • 1.関連

    中小企業庁経営安定対策室長 佐藤
    担当者:山口、景

    電 話:03-3501-1511(内線5251~3)
    03-3501-0459(直通)
    03-3501-6805(FAX)

  • 2~4.関連

    中小企業庁金融課長 貴田
    担当者:海老原、内田

    電話:03-3501-1511(内線 5271~5275)
    03-3501-2876(直通)
    03-3501-6861(FAX)

  • 5.関連

    中小企業庁小規模企業振興課長 岡田
    担当者:斉藤、加藤

    電話:03-3501-1511(内線5382~5385)
    03-3501-2036(直通)
    03-3501-6989(FAX)

 

 

出典:経済産業省Webサイト
https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010.html

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法務省

法務省|台風19号に伴う在留諸申請の取扱いについて

令和元年(2019年)10月

今般の「台風19号」の影響により,在留諸申請(在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,在留資格取得
許可申請等)を本来定められている期間・手続により行うことができない(できなかった)方へ,別添のとおり手続に
ついてお知らせします。

別添「台風19号に伴う在留諸申請の取扱いについて」(令和元年10月) 【PDF】

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/000142

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OTIT

OTIT|台風19号の接近に伴う技能実習生への周知について(依頼)

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191010-7.pdf

外務省|外国人の受入れと社会統合のための国際フォーラム「地域社会における外国人の円滑な受入れ」の開催

報道発表

令和元年10月9日

英語版 (English)

 

1 10月31日,外務省は,国際移住機関(IOM)との共催で,外国人の受入れと社会統合のための国際フォーラムを,赤坂区民センター区民ホールにおいて開催します。

2 このフォーラムでは「地域社会における外国人の円滑な受入れ」とのテーマの下,自治体や企業などで外国人の受入れや支援に携わっている方をお招きして,外国人を受け入れる側である日本社会の理解を深めるための取組などに関する好事例や課題等を議論します。また,海外の有識者による事例紹介も行われる予定です。

 


 

 

出典:外務省Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007905.html

厚生労働省

厚生労働省|監理団体の許可を取り消しました

【照会先】
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室  長:平川 雅浩
室長補佐:戸原 智晶
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5949)
(直通電話) 03 (3595) 3395

 

 法務省と厚生労働省は、令和元年10月8日付で、国際技術交流協同組合、Kyodo事業協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

 

 

<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1及び別紙2)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)国際技術交流協同組合(代表理事 石橋 淳也)
(2)Kyodo事業協同組合(理事長 浦塚 厚生) 

2 処分内容
[1(1)、(2)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和元年10月8日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

 

 

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06854.html

 

JITCO

JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:富山)

養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。
定員になり次第申込を締め切らせていただきますので、受講を希望される方はお早めにお申込ください。

 

【技能実習責任者講習】
 2020年2月27日(木)富山県富山市
 2020年2月28日(金)富山県富山市

 

詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7428/