JITCO

JITCO|在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナーの開催について 地方駐在セミナー(水戸)

 在留資格「特定技能」に係る申請書類及び届出書類の作成方法に関するセミナーを開催することとなりましたので、ご案内いたします。

【第2講で使用するテキストについて】
当機構教材センターで7月31日発売の『特定技能 入国・在留諸申請及び諸届 記載例集』販売価格5,400円(8%税込)※賛助会員割引適用の場合は3,780円(8%税込)を参加者の方に配付し、解説します。
※2019年10月1日以降の販売予定価格5,500円(10%税込)
賛助会員割引適用の場合は3,850円(10%税込)

 

1. 対象

在留資格「特定技能」の諸申請・諸届業務を担当される方(受入れを検討している方を含む。)
(上記に該当しない方はお断りすることがございます。)

 

2. 開催日程

開催日 開催都市 会場 申込締切
2019年10月16日(水) 水戸 水戸駅ビル エクセル本館
6階 エクセルホール
〒310-0015
茨城県水戸市宮町1-1-1
2019年9月27日(金)

※定員(70名予定)に達した場合には、申込締切日前であってもお申込を締め切らせていただきます。

 

3.プログラム

開始 13:30 終了 16:30

時間 内容
13:00~13:25 受付
13:30~13:40 開催挨拶
13:40~14:40 【第1講】在留資格「特定技能」について
(講師:公益財団法人 国際研修協力機構 申請支援部 理事)
14:40~14:50 休憩
14:50~15:40 【第2講】第1部:入国・在留諸申請書類の書き方
(講師:公益財団法人 国際研修協力機構 申請支援部 調査役)
15:40~15:50 休憩
15:50~16:20 【第2講】第2部:届出書類の書き方
(講師:公益財団法人 国際研修協力機構 申請支援部 調査役)
16:20~16:30 質疑

※次第は都合により変更になる場合があります。

 

4.参加費(テキスト代込み)

JITCO賛助会員(賛助会員の傘下登録企業を含む。):8,148円(10%税込)/人
一般(JITCO賛助会員以外):14,259円(10%税込)/人
※入金された参加費は、出欠にかかわらずご返金できかねますので、ご注意ください。
(入金後、当日欠席された方にはテキストをお申込時に登録いただいた住所へ送付いたします。)
※セミナー開催前に購入されたテキストを持ち込むことによる参加費の割引はありませんので、ご注意ください。
※JITCO賛助会員の参加費の表示が誤っていましたので、訂正しました。(誤)8,149円 → (正)8,148円

 

5.お申込

賛助会員の方 2019年8月26日(月)より受付開始
一般の方   2019年9月2日(月)より受付開始

お申し込みはこちら

 

6.その他

※2019年7月~9月に開催の在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナーと内容は同じですが、法務省(講師)からの出席はございません。
※参加費については、消費税率の引き上げが実施された場合の金額となります。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/6833/

法務省

法務省|入管を名乗る不審な電話にご注意ください

最近,東京出入国在留管理局,大阪出入国在留管理局に不審な電話に関する相談が多数寄せられています。

その内容は,当庁関係者を名乗り,中国語の自動音声又は,中国語や片言の日本語で以下のようなものとなっています。

○あなたのパスポートや在留カードが上海で悪用され,問題があるため,今のままでは入国することができない。
○あなたのパスポートが上海で不正に使用されたため出入国できない。
○あなたのパスポートやビザに異常があり,このままでは更新することができない。
○中国で使用された偽造パスポートがあなたのパスポートを基に作成されたものであることが判明した。ついてはパスポート,銀行通帳及び身分を証明するものを持って入管に来てもらいたい。

出入国在留管理庁から,各国で発行されたパスポートについて,電話で問題があるなどと連絡することはありませんので十分ご注意ください。

また,このような電話があった際は,その場で回答せず,ホームページで公表されている各地方出入国在留管理局までお電話にてご相談ください。

【追記】
入管を名乗り,片言の日本語で以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。

○本国に帰国するための費用が必要なため,未払いの給与を指定する口座に振り込んでほしい。

【追記】
以下のような情報が寄せられましたのでお知らせします。出入国在留管理庁では,出入国手続に関して手数料等の金銭の振り込みを求めることはありません。

○電話で,知人の外国人が空港の入国審査で足止めされているとして,入国手数料を振り込むよう要求された。

 

 

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00142.html

JITCO

JITCO|技能実習生のためのにほんご100時間 CD版を値下げしました

新定価1,080円 (本体1,000円+税)  旧価格 定価1,620円 (本体1,500円+税)
日本語のみ CD1枚  38分32秒

 

技能実習生のためのにほんご100時間 CD版を値下げしました。 
技能実習の現場と日常生活の両方で役立つ日本語を100時間で学べるように意図した教科書「技能実習生のためのにほんご100時間 教科書」の本文およびまとめのテキストを録音したCDです。一部内容の見直しに合わせて、大幅値下げをしました。

 

教科書(定価2,484円、本体価格2,300円)、翻訳本(中国語版とベトナム語版あり 各定価1,620円、本体価格各1,500円)、練習問題集(定価1,296円、本体価格1,200円)とご一緒の購入をお勧めいたします。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item6875

JLPT

日本語能力試験JLPT|2019年第1回(7月)試験 オンラインでの試験結果発表について(8月27日(火)から)

2019.08.13

 

2019ねんだい1かい(7がつ試験しけん海外かいがい受験じゅけんしたかたたいするオンライン結果通知けっかつうちは、2019ねん8がつ27にちからおこな予定よていです。



出典:日本語能力試験公式 Webサイト
https://www.jlpt.jp/topics/201908051564975652.html

厚生労働省

厚生労働省|すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました

~東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え、全国加重平均額は901円~

 厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、今日までに答申した令和元年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額および発効予定年月日は別紙のとおりです。

これは、7月31日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。

【令和元年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】
・東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え(東京都1,013円、神奈川県1,011円)
・改定額の全国加重平均額は901円(昨年度874円)
・全国加重平均額27円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,013円)と最低額(790円)の金額差は、223円(昨年度は224円)となり、平成15年以降16年ぶ
りの改善。また、最高額に対する最低額の比率は、78.0%(昨年度は77.3%)と、5年連続の改善
・東北、九州などを中心に全国で中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額が19県
(昨年度は23県。目安額を3円上回る引上げ(鹿児島県)は、6年ぶり。)

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06141.html

経済産業省

経済産業省|製造業における外国人材受入れセミナーを全国10カ所で開催しました

2019年8月9日

改正入管法に基づく外国人材受入れの新制度を活用し、特定技能外国人の受入れを検討している事業者が、当該外国人に対し各種支援を行うために必要な知識やノウハウ等を学ぶためのセミナーを開催しました。

 

概要

経済産業省の所管では、①素形材産業分野、②産業機械製造業分野、③電気・電子情報関連産業分野の製造3分野において、「1号特定技能外国人」の受入れ制度が開始されています。セミナーでは、当該外国人の受入れを検討している事業者が円滑に受け入れを行うため、当該外国人に対し各種支援を行うために必要な知識やノウハウ等を説明しました。全国10カ所の会場に約500名の参加がありました。

 

当日のコンテンツ

  • 説明資料
  • 説明会の模様(動画)
  1. 在留資格「特定技能」について外部リンク
  2. 製造業における特定技能外国人材の受入れについて(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)外部リンク
  3. 特定技能に関する申請等実務の留意点外部リンク
  4. 外国人材受入れに関する相談窓口外部リンク

 

参考

製造業における外国人材受入れに関する政策ページ外部リンク
※これまでに公表した政府基本方針、分野別の運用方針/運用要領、説明会の資料等を掲載しています。

60秒解説:外国人材受入れを検討中の製造業の皆様へ(5/28)外部リンク

担当

  • 製造産業局 総務課 企画調査官 松本
    担当者:石山、小西、梶本、山田
    電話:03-3501-1511(内線3641~4)
    03-3501-1689(直通)
    03-3501-6588(FAX)
  • (素形材産業について)
    製造産業局 素形材産業室長 松本
    担当者:鈴木、舩橋、比良、飯泉
    電話:03-3501-1511(内線3827~9)
    03-3501-1063(直通)
    03-3501-6799(FAX)
  • (産業機械製造業について)
    製造産業局 産業機械課長 玉井
    担当者:和泉、飯沼
    電話:03-3501-1511(内線3821~4)
    03-3501-1691(直通)
    03-3580-6394(FAX)
  • (電気・電子情報関連産業について)
    商務情報政策局 情報産業課長 菊川
    担当者:宮下、渡部、長谷川
    電話:03-3501-1511(内線3981~7)
    03-3501-6944(直通)
    03-3580-2769(FAX)

 

 

JITCO

JITCO|2019年度 技能実習制度説明会の開催について(下半期開催分)

標記セミナーについて下半期の開催日が決まりました。お申込みはこちらからお願いします。
※本説明会は、技能実習制度の説明会です。在留資格「特定技能」の説明会ではありませんのでご注意ください。

◆技能実習制度説明会
技能実習生受入れ関係者、技能実習受入れを検討している方を対象に、技能実習生の受入れ全般に関する説明会(制度の概要、技能実習生の要件、監理団体・実習実施者(企業等)の要件等)を開催いたします。

なお、本説明会は、団体監理型、企業単独型のどちらのタイプで技能実習生の受入れを検討されている方にもご参加いただけますが、企業単独型を検討されている方には直接関係のない団体監理型の説明も含まれますので、ご了承ください。

◇団体監理型・・・監理団体を通じて企業が技能実生を受け入れるタイプ
◇企業単独型・・・海外の現地法人等の社員を企業が技能実習生として受け入れるタイプ

【開催日】
2019年
①10月2日(水)②11月6日(水)③12月4日(水)
2020年
④1月15日(水)⑤2月5日(水)⑥3月4日(水)

【開催時間】 13:00~16:30(16:30~質疑応答)

【開催場所】JITCO本部会議室(東京都港区芝浦)

【プログラム】
12:30~13:00 受 付
13:00~16:30 外国人技能実習制度概説
16:30~17:00(予定) 質疑応答

【参加費】
一般:10,185円(消費税10%込)、会員:3,055円(消費税10%込)
※消費税率の引き上げが実施された場合の金額。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/6853/

農林水産省

農林水産省|「食品産業特定技能協議会」の加入フォームを設置しました

入会フォーム

初めて飲食料品製造業分野及び外食業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人を受け入れた後4か月以内に「食品産業特定技能協議会」に加入し、加入後は食品産業特定技能協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。なお、4か月以内に食品産業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなるのでご注意ください。加入については、下記の入力フォームから必要事項をご記入ください。

特定技能所属機関(受入れ機関)は【こちら】 
登録支援機関は【こちら】

飲食料品製造業者団体及び外食業団体で入会を希望される方は、「お問合せ先」までご連絡をお願いいたします。

 

 

出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html?fbclid=IwAR370IBbXsfs8wmn1ak5s7xUk39y3oZrvGqnguliCKoL3kCG8yxvPNUW7Gc#form

厚生労働省

厚生労働省|外国人技能実習生の実習実施者に対する平成30年の監督指導、送検等の状況を公表します

報道関係者各位

~監督指導を行った実習実施者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは70.4%~

 厚生労働省は、このたび、全国の労働局や労働基準監督署が、平成30年に外国人技能実習生(以下「技能実習生」)の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場。以下同じ。)に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめましたので、公表します。(別紙参照)

外国人技能実習制度は、外国人が企業などでの実習を通して技術を習得し、母国の経済発展を担う人材となるよう育成することを目的としています。しかし、実習実施者においては、労使協定を超えた残業、割増賃金の不払い、危険や健康障害を防止する措置の未実施などの労働基準関係法令に違反する事例が依然として存在しています。
こうした中、全国の労働局や労働基準監督署は、実習実施者に対し、監督指導を実施することで、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に取り組んでいます。

平成30年の監督指導・送検の概要

■ 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した7,334事業場(実習実施者)のうち5,160事業場(70.4%)。

■ 主な違反事項は、(1)労働時間(23.3%)、(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(22.8%)、(3)割増賃金の支払(14.8%)の順に多かった。

■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは19件。


 全国の労働局や労働基準監督署は、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施し、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいきます。
なお、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行い厳正に対応していきます。

 
 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06106.html

OTIT

OTIT|第2号技能実習の対象職種・作業の追加に伴う認定計画の変更について

第2号技能実習の対象職種・作業の追加に伴う認定計画の変更について

https://www.otit.go.jp/files/user/190807-0.pdf

 

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190807-0.pdf