OTIT|各種申請等について留意していただきたい事項について

令和元年9月27日

監理団体 代表者 各位
実習実施者 各位

外国人技能実習機構技能実習部長

各種申請等について留意していただきたい事項について

 外国人技能実習機構への各種申請等については、申請書等とともに各種資料の提出をお願いしているところ、提出漏れや不十分な記載により改めて提出をお願いする場合があり、その結果、申請から認定までにお時間を頂く事案が散見されます。改めて提出をお願いすることが特に多いケースは下記のとおりですので、申請時にはご確認いただきますようお願いします。

 

1 計画認定申請
(1)技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書(参考様式 1-19)提出時
・宿泊施設の見取り図及び写真
(2)貸借対照表から直近の年度で債務超過が認められる場合
・公的な資格を有する第三者の評価書
(※)初めて技能実習計画の認定を受けた実習実施者においては、外国人技能
実習機構に実習実施者届出書を確実に提出させるとともに、当該届出書を
提出した以降の計画認定申請の際には、技能実習計画書に実習実施者届出
受理番号を必ず記載願います。

2 困難時届出
・帰国意思確認書(実習生が、直筆・母国語で記載してください)
・同翻訳文

3 軽微変更届出
(1)宿泊施設の変更の場合
・宿泊施設の適正についての確認書(参考様式 1-17)
・技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書(参考様式 1-19)
(「技能実習生が定期に負担する費用」のうち居住費の変更がある場合)
・宿泊施設の見取り図及び写真
(2)役員の変更の場合
・登記事項証明書 ・役員の住民票 ・誓約書
(3)技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員の変更の場合
・履歴書 ・誓約書 ・健康保険等の被保険証の写し

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190927-1.pdf