厚生労働省|水際対策の抜本的強化に関するQ&A
水際対策の抜本的強化に関するQ&A ●更新箇所● 問1-1、3-2を更新しました。 令和3年3月17日時点版 1 検疫について 問1 具体的に、入国の前後でどのようなことが求められることになりますか 2 対象範囲について 問1 日本人も対象になるのですか。 問2 入国の目的によって、取扱いに差はありますか。 問3 入国拒否対象地域を出発し、別の国を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。 問4 入国拒否対象地域以外の地域を出発し、入国拒否対象地域を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。 問5 外国を出発し、日本を経由してその他の国に出国する航空機・船舶に搭乗する場合、新型コロナウイルスの検査や日本滞在中において14日間の検疫所長が指定する場所での待機要請の対象となりますか。 問6 乗員も新型コロナウイルスの検査、待機等の要請の対象となりますか。 問7 例えばジブラルタルなど、本国から離れた飛び地も入国拒否対象地域に含まれますか。 3 待機場所について(ビジネストラック・レジデンストラックを除く) 問1 入国した次の日から数えて14 日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。 問2 自宅で待機する場合、入国者本人やその家族等が気を付けるべきことはありますか。 4 移動手段について 問1 対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。 問2 移動手段が自分で確保できない場合、どうすれば良いですか。 5 保健所等による健康確認等について 問1 保健所等による健康確認は、どのように行われますか。 問2 その他、感染拡大防止のため、入国後にやっておいた方がよいことはありますか。 6 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置 問1 国際的な人の往来再開の取組により、ビジネス上の目的で対象国(注)から入国する場合、追加的に必要な措置はありますか(現在相手国政府と協議中であり、今後内容が変わる可能性があります。詳細については、外務省のホームページをご覧ください。) 7 水際対策強化に係る新たな措置について 問1 検査証明についての詳細を教えてください。 8 帰国された方向けQAはこちら 帰国された方向けQA(PDF) 1 検疫について 問1 具体的に、入国の前後でどのようなことが求められることになりますか。 全ての国・地域から入国される全ての方には、入国の前後で以下の対応をお願いします。 □出国前72時間以内の検査証明を取得すること ※1 □検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること □新型コロナウイルス変異株流行国・地域(英国、南アフリカ、アイルランド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギー、エストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノン)に過去14日以内の滞在歴がある方につきましては、検疫所の確保する宿泊施設等で入国後3日間の待機をしていただき、3日目(場合によっては6日目)に検査を実施します ※2 □到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること □入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること […]