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厚生労働省|技能実習計画の認定の取消の通知と改善命令を行いました

令和元年9月06日(金)  出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和元年9月6日付けで、岩永好明、西山和宏、三郷フーズ株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。 また、株式会社さわ、株式会社日立製作所に対して改善命令を行いました。詳細は、下記のとおりです。                          記 <技能実習計画の認定の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙5)> 1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 (1)岩永好明(代表者 岩永 好明) (2)西山和宏(代表者 西山 和宏) (3)三郷フーズ株式会社(代表取締役 中井 裕)   2 改善命令を行った実習実施者 (1)株式会社さわ(代表取締役 森永 良二) (2)株式会社日立製作所(代表執行役 東原 敏昭)   3 処分内容 [1(1)、(3)に対する処分内容] 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第1号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(2)に対する処分内容] 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [2(1)、(2)に対する処分内容] 技能実習法第15条第1項の規定に基づき令和元年9月6日をもって必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。   報道発表資料[PDF形式:143KB] ■別紙1 技能実習計画の認定の取消しの内容(岩永好明)[PDF形式:48KB] ■別紙2 技能実習計画の認定の取消しの内容(西山和宏)[PDF形式:48KB] ■別紙3 技能実習計画の認定の取消しの内容(三郷フーズ株式会社)[PDF形式:50KB] ■別紙4 改善命令の内容(株式会社さわ)[PDF形式:51KB] ■別紙5 改善命令の内容(株式会社日立製作所)[PDF形式:49KB] ■別紙6 参照条文[PDF形式:54KB]     出典:厚生労働省Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06433.html  

厚生労働省|ベトナム国政府認定送出機関リストからの一部送出機関の削除について

令和元年9月06日(金)  今年9月4日、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省から外国人技能実習機構に対し、下記の2つの送出機関について、日ベトナム間の技能実習制度に関する協力覚書に基づく認定送出機関リストから削除する予定であるとの連絡がありました。 これを受け、本日以降、外国人技能実習機構に対し、技能実習計画の認定申請を行う際に下記の機関を送出機関として利用することは出来ませんので、その旨お知らせします。(同様のお知らせを外国人技能実習機構ホームページで公表しています。)                          記 1.TTC Viet Nam Human Resources Joint Stock Company(ベトナムTTC人材株式会社) 2.Viet Human Resources Connection Joint Stock Company(ベトナム人材接続会社)   報道発表資料[PDF形式:138KB] ■別紙 <外国の送出機関に係る参照条文>[PDF形式:66KB]     出典:厚生労働省Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06592.html

OTIT|第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について

令和元年9月6日   第3号技能実習移行時の一時帰国については,技能実習法施行規則第10条第2項第3号トの規定により,第2号技能実習終了後,第3号技能実習を開始する前に1か月以上本国に一旦帰国することを技能実習計画の認定基準としてきたところですが,本日付けで同規則の改正が行われ,第3号技能実習を開始する前のほか,第3号技能実習開始後1年以内に,1か月以上1年未満の一時帰国を行うことも認めることとしました(技能実習制度運用要領p.51~59,79~80関係)。   https://www.otit.go.jp/files/user/190906-6.pdf   【第3号技能実習開始後に1か月以上1年未満の一時帰国を行うこととした場合の注意事項】 ※ 一時帰国期間は第3号技能実習の実習期間に含まれませんが,一時帰国の時期は,第3号技能実習計画の認定申請前に決定し,技能実習計画に記載する必要があります(技能実習生の都合で一時帰国の時期が変更となった場合の取扱いについては,おって,技能実習制度運用要領でお示しする予定です。)。 ※ 一時帰国に係る旅費については,現行制度と同じく,監理団体(企業単独型であれば実習実施者)が負担する必要があります。ただし,第2号技能実習期間と第3号技能実習期間で監理団体が異なる場合は,第3号技能実習を監理する監理団体の負担となります。 ※ 一時帰国のための本邦からの出国が第3号技能実習開始後1年以内であれば,一時帰国後の本邦への入国は,第3号技能実習開始後1年を経過していても差し支えありません。 ※ 一時帰国の期間が3か月を超える場合,地方出入国在留管理局においては,第3号技能実習開始時に,一時帰国するまでの在留期間が決定されます。 その場合,一時帰国後の本邦入国は,在留資格認定証明書交付申請を行い,査証を取得して新規入国する必要があります。     出典:外国人技能実習機構Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/190906-6.pdf  

農林水産省|飲食料品製造業分野の相談窓口を設置しました

参考3:相談窓口の設置   飲食料品製造業分野における特定技能外国人材の受入れに関し、相談窓口を設置しました。 多言語での対応もしておりますので、詳細は相談窓口のホームページを御確認ください。   相談窓口[外部リンク]     出典:農林水産省Webサイト http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html?fbclid=IwAR370IBbXsfs8wmn1ak5s7xUk39y3oZrvGqnguliCKoL3kCG8yxvPNUW7Gc#soudan    

JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:港区・広島・大阪)

2019年09月02日 セミナー・講習会    養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。   【技能実習責任者講習】 ・2019年10月10日(木)東京都港区 ・2019年10月16日(水)広島県広島市 ・2019年10月17日(木)大阪府大阪市   詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。     本件に関する問合わせ先 講習業務部 養成講習課 TEL:03-4306-1156     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7011/    

農林水産省|飲食料品製造業分野技能測定試験について

令和元年8月 農林水産省 食料産業局 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-26.pdf 1.①特定技能・飲食料品製造業分野の概要 1.②特定技能・飲食料品製造業分野の対象 2.特定技能外国人に求められる技能水準 3.特定技能外国人材の受入れルート 4.技能試験受験から入国までの流れ 5.技能試験受験資格 6.在留資格変更・更新時の取扱い 7.①技能試験概要 7.②技能試験概要 8.試験内容(案)① 8.試験内容(案)② 学科試験問題例① 学科試験問題例② 学科試験問題例③ 学科試験問題例④ 学科試験問題例⑤ 学科試験問題例⑥ 実技試験問題例① 実技試験問題例② 参考資料     出典:農林水産省Webサイト http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-26.pdf  

国土交通省観光庁|宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)

 平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。  この改正法は、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。 (参考)新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)(法務省HPにリンク)   更新情報 2019年8月27日  一般社団法人宿泊業技能試験センターのホームページに宿泊業技能測定試験の開催日等の情報が掲載されました。 詳細はこちらから(一般社団法人宿泊業技能試験センターHPにリンク)2019年8月26日  宿泊分野特定技能協議会の入会届出書等の様式を定めました。 ●特定技能所属機関(入会)【WORD】 ・特定技能所属機関(証明)【WORD】 ・特定技能所属機関(変更)【WORD】 ・特定技能所属機関(退会)【WORD】 ●登録支援機関(入会)【WORD】 ・登録支援機関(証明)【WORD】 ・登録支援機関(変更)【WORD】 ・登録支援機関(退会)【WORD】2019年8月26日  第2回宿泊分野特定技能協議会を開催しました。 2019年6月20日  一般社団法人宿泊業技能試験センターのホームページに求人情報が掲載されています。 詳細はこちらから(ホーム画面の下部にリンク掲載) 2019年5月27日  技能試験(2019年4月14日実施)の結果のお知らせ https://caipt.or.jp/(一般社団法人宿泊業技能試験センターHPにリンク) 2019年5月7日   金融庁のホームページにおいて「外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策について」が公開されました。 詳細はこちらから(金融庁HPにリンク) 2019年4月2日   「宿泊業技能測定試験実施要領」を掲載しました。 2019年4月1日    第1回宿泊分野特定技能協議会を開催しました。 2019年3月20日  「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-宿泊分野の基準について-」を掲載しました。 本文・別表【PDF】 分野参考様式第10-1号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)【PDF】【WORD】 分野参考様式第10-2号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)【PDF】【WORD】 2019年3月20日  技能試験(2019年4月14日実施)の申込専用ウェブサイトのURLを掲載しました。 https://caipt.or.jp/(一般社団法人宿泊業技能試験センターHPにリンク) 2019年3月15日  上乗せ基準告示を掲載しました。 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件」 【PDF】 (参考資料)政省令の概要(法務省HPにリンク) 2019年2月21日  都道府県説明会での配付資料を掲載しました。  「新たな外国人材の受入れについて」 【PDF】 2019年1月24日  分野別運用方針、運用要領等を掲載しました。 宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針【PDF】 「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領【PDF】 (参考資料)特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要(法務省HPにリンク)   観光庁 観光産業課 観光人材政策室 代表:03-5253-8111 直通:03-5253-8367     出典:観光庁Webサイト http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000162.html

JITCO|JITCO総合支援システム「JITCOサポート」の使い方セミナー(広島・岡山)開催のご案内

2019年08月27日 賛助会員用お知らせ   JITCO総合支援システム「JITCOサポート」の使い方セミナー(広島・岡山)開催のご案内 こちらのニュース・お知らせは、賛助会員の方のみご覧いただけます。(全文表示)     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7001/

国土交通省観光庁|第2回宿泊分野特定技能協議会を開催しました

観光庁では、8月26日(月)に第2回宿泊分野特定技能協議会を持ち回りで開催いたしました。 【議事要旨】 第2回宿泊分野特定技能協議会 議事要旨 配付資料 (説明資料) 議事次第 資料1   宿泊分野特定技能協議会構成員名簿 資料2   主な国籍・地域別 分野別 特定技能1号在留外国人数等 資料3   特定技能1号に係る技能試験の実施について 資料4   令和元年度 観光産業の即戦力となる実務人材(外国人材)の確保・育成に関する事業 資料5-1 宿泊分野特定技能協議会規約(一部改正案)新旧対照表 資料5-2 宿泊分野特定技能協議会の運営について(一部改正案)新旧対照表 資料6   宿泊分野特定技能協議会入会届出書兼構成員資格証明書等(配付資料) 参考1   宿泊分野特定技能協議会規約 参考2   宿泊分野特定技能協議会の運営について   観光庁 観光産業課 観光人材政策室 代表:03-5253-8111 直通:03-5253-8367     出典:国土交通省観光庁Webサイト http://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000615.html

OTIT|監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員及び外部監査人並びに実習実施者が選任する技能実習責任者の方は、養成講習を必ず受講してください

監理団体および実習実施者の皆さまへ   監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員および外部監査人 実習実施者が選任する技能実習責任者の方は 養成講習を必ず受講してください! https://www.otit.go.jp/files/user/190822-1.pdf   養成講習の修了は監理団体の許可および技能実習計画の認定に必須の要件です。 ※令和2年3月31日に経過措置が終了するため、既に監理団体許可や技能実習計画認定を受けていても、  上記の方は同日までに養成講習を修了する必要があります。     出典:外国人技能実習機構Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/190822-1.pdf