OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和2年9月1日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました
お知らせ
外国人技能実習制度について」(令和2年9月1日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/200901-02.pdf
外国人技能実習制度について」(令和2年9月1日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/200901-02.pdf
令和2年8月28日、日本国政府は、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日に拘わらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。現在、日本に在留し、9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、入管庁のホームページをご参照ください。
また、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による入国・再入国者等についても、9月1日から、感染拡大防止等の観点から、入国・再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います。
(注)「外交」・「公用」の在留資格を有する又は取得する者は除く。
<詳細>
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。7月22日の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)は除く)は、8月5日から、本邦への再入国が認められてきています。9月1日からは、入国拒否対象地域指定日から8月31日までに出国した在留資格保持者も再入国が認められることになります。再入国に際しては、滞在国に所在する日本国大使館/総領事館/領事事務所(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた者についても、9月1日以降に入国・再入国される方については「出国前検査証明」が必要となり、再入国される方については「確認書」の取得が必要となりますのでご注意ください。
出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
2 8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,8月30日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに13の国(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
これにより,8月30日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は159の国・地域となります(表の3)。
3 これまで,上陸拒否の対象地域に指定された日(ただし,4月2日以前に上陸拒否の対象地域に指定された国・地域については4月3日)以降に,当該国・地域に再入国許可により出国する外国人については,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象としていましたが,9月1日以降に再入国許可により出国する外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者については,特段の事情があるものとして上陸を許可することとなりました。
ただし,受理書の交付を受けずに再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,出国前に出入国在留管理庁において受理書の交付を受けていただくようお願いします。
4 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。
5 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。
(注)8月28日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri08_00057.html
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/disaster/
9月6日(日)から、ベトナム語と中国語の母国語相談を日曜日にも受け付けます。相談時間は、9:00~17:00です。相談は、電話・メールにより受け付けます。メールによる相談は、母国語相談サイトから24時間受け付けます。 New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/
【照会先】
労働基準局賃金課報道関係者 各位
~40県で最低賃金を引き上げ、答申での全国加重平均額は902円~
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が、本日までに答申した令和2年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」という。)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。
これは、7月22日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。
【令和2年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html
2020年08月19日
お知らせ
特定技能制度について、外国人の方及び事業者の方向けに制度の内容及び申請の手引き等についてまとめた「特定技能ガイドブック」が、法務省ホームページに掲載されていますので、ご活用ください。
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10030/
令和2年7月22日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針の下、現在出国中の再入国許可者(注)の再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日(ただし、4月2日以前に入国拒否対象地域になった国・地域については4月2日。以下同様)までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る)。
また、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者等についても、今後、感染拡大防止等の観点から、再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います。
<詳細>
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。今回の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)は除く)は、8月5日より、本邦への再入国が認められてきています。再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた再入国者についても、9月1日以降に再入国される方については「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となりますのでご注意ください。
なお、防疫上の観点から、日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴があり、8月7日以降に再入国される在留資格保持者については、外交・公用等一部の例外を除き、全てのカテゴリーの方々(「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)を含む)につき、先行して「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となります。
出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
本件措置においては、本邦再入国に際して、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置として出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内にCOVID-19に関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明の取得が必要となります。
検査証明の形式については、出国前72時間以内に検査を受けて取得した、次のいずれかかが必要です。原則として(1)の所定のフォーマットを使用してください。(1)の所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、(2)の任意のフォーマットの提出も可としますが、次項で挙げる必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。
検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを、入国審査官に対し、再入国関連書類提出確認書とともに提出してください。
入国審査官に対し、これら必要な書類を提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。また、偽変造された検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあります。
なお、出国時、航空会社の職員等からも検査証明等の提示を求められることがありますので、その場合は提示をしてください。
お住まいの国で、無症状の方への検査を行わない方針をとっている場合には、お手数ですが検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明を取得してください。
本措置の対象者は、お住まいの国に所在する日本の在外公館において再入国関連必要書類提出確認書(以下、「確認書」という)を取得していただく必要があります。以下の書類を持参の上、交付申請をおこなってください。申請受付は7月29日より開始します。
在外公館にて申請を受理した後、発給可能となった場合には申請者に連絡をしますので、申請者または代理人の方が取りに来てください。
なお、手数料はかかりません。
(注)確認書は申請日には発給されませんのでご注意ください。
出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
JVNET株式会社
International Human Resources Trading and Technology Development Joint Stock Company.
(略称:JVNET., JSC)
設立: 2005年9月9日
本社所在地: No.17 / 82 – DICH VONG HAU – DICH VONG HAU – CAU GIAY – HA NOI
TEL番号: (+84) 24 – 3755 – 6251
FAX番号: (+84) 24 – 3755 – 6254
E-mail: info@jvnet.com.vn
グループ会社
◉ GOYOH VIETNAM 有限会社 (医療機器の販売、3Dデータ製作)
◉ HD MEDICAL 株式会社 (医療機器のレンタル)
関東 駐在事務所
住所:東京都品川区大崎2-9-2 W307
電話 : +81 903 415 9981
中部 駐在事務所
住所:愛知県名古屋市港区木場町8-11-304
電話 : +81 704 003 2219
関西 駐在事務所
住所:大阪府大阪市淀川区木川東3-3-22 レジデンスノーブル501号
電話 : +81 70-8977-7879
九州 駐在事務所
住所:福岡市博多区東光 2丁目ー17ー17ー109
電話 : +81 703 881 5569