OTIT

OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和2年9月1日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/200901-02.pdf

https://www.otit.go.jp/files/user/200901-09.pdf

外務省|【8/28更新】在留資格を有する外国人の再入国について

海外渡航・滞在

令和2年8月28日

 令和2年8月28日、日本国政府は、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日に拘わらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。現在、日本に在留し、9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、入管庁のホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。
また、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による入国・再入国者等についても、9月1日から、感染拡大防止等の観点から、入国・再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います
(注)「外交」・「公用」の在留資格を有する又は取得する者は除く。

<詳細>
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。7月22日の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)は除く)は、8月5日から、本邦への再入国が認められてきています。9月1日からは、入国拒否対象地域指定日から8月31日までに出国した在留資格保持者も再入国が認められることになります。再入国に際しては、滞在国に所在する日本国大使館/総領事館/領事事務所(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた者についても、9月1日以降に入国・再入国される方については「出国前検査証明」が必要となり、再入国される方については「確認書」の取得が必要となりますのでご注意ください。


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

法務省

法務省|新型コロナウイルス感染症に関する取組について

報道発表資料
令和2年8月28日
出入国在留管理庁

新型コロナウイルス感染症に関する取組について

 

・ 新型コロナウイルス感染症に関して,8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた146の国・地域に滞在歴がある外国人に加え,8月30日午前0時から,当分の間,新たに13の国に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
・ 9月1日以降に,上陸拒否の対象の国・地域に再入国許可により出国する外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者については,特段の事情があるものとして上陸を許可することとなります。この受理書の交付を受けずに再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,出国前に受理書の交付を受けていただくようお願いします。
1  感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,146の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。

2  8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,8月30日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに13の国(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
これにより,8月30日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は159の国・地域となります(表の3)。

3  これまで,上陸拒否の対象地域に指定された日(ただし,4月2日以前に上陸拒否の対象地域に指定された国・地域については4月3日)以降に,当該国・地域に再入国許可により出国する外国人については,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象としていましたが,9月1日以降に再入国許可により出国する外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者については,特段の事情があるものとして上陸を許可することとなりました。
ただし,受理書の交付を受けずに再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,出国前に出入国在留管理庁において受理書の交付を受けていただくようお願いします。

4  特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

5  法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

(注)8月28日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri08_00057.html

OTIT

OTIT|都道府県の防災情報をまとめました。詳細はこちらをご覧ください。

防災情報ぼうさいじょうほう

都道府県名とどうふけんめいリンク先名称りんくさきめいしょうURL
北海道ほっかいどう
Hokkaido
公益財団法人北海道国際交流・協力総合センターホームページhttps://www.hiecc.or.jp/soudan/
青森あおもり
Aomori
青森県防災ホームページhttp://www.bousai.pref.aomori.jp/index.html
岩手いわて
Iwate
岩手県ホームページhttps://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kokusai/tabunka/1006854.html
宮城みやぎ
Miyagi
宮城県ホームページhttps://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ftp-kokusai/bosai-handbook.html
秋田あきた
Akita
公益財団法人秋田県国際交流協会ホームページhttp://www.aiahome.or.jp/pages/page-1488462840-167
福島ふくしま
Fukushima
福島県ホームページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/site/bousai/link-bousai.html#a05
茨城いばらき
Ibaraki
茨城県ホームページhttps://www.pref.ibaraki.jp/bugai/kokusai/tabunka/jpn/disaster/index.html
東京とうきょう
Tokyo
東京都国際交流委員会ホームページhttps://www.tokyo-icc.jp/information/howto.html
埼玉さいたま
Saitama
埼玉県ホームページhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/bosaiguide.html
新潟にいがた
Niigata
公益財団法人新潟県国際交流協会ホームページhttps://www.niigata-ia.or.jp/jp/ct/003_zaiken_sup/001_seikatu_soudan/002_soudan_center.html
富山とやま
Toyama
富山県ホームページhttp://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1018/kj00010374.html
石川いしかわ
Ishikawa
石川県ホームページhttps://www.pref.ishikawa.lg.jp/kokusai/tabunka/documents/bousaiguide.pdf
福井ふくい
Fukui
福井県防災ネットhttps://www.bousai.pref.fukui.lg.jp/dis_portal/index.html#
山梨やまなし
Yamanashi
山梨県ホームページhttps://www.pref.yamanashi.jp/kokusai/24720134982.html
長野ながの
Nagano
長野県多文化共生相談センターホームページhttps://www.naganoken-tabunka-center.jp/emergency/
静岡しずおか
Shizuoka
静岡県公式ホームページhttps://www.pref.shizuoka.jp/bousai/application.html
愛知あいち
Aichi
愛知県ホームページhttps://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/saigai-tabunkabousaigaido2019.html
三重みえ
Mie
mie info (三重県情報提供ホームページ)https://mieinfo.com/ja
滋賀しが
Shiga
公益財団法人滋賀県国際協会ホームページhttp://www.s-i-a.or.jp/hijyou/
京都きょうと
Kyoto
公益財団法人 京都府国際センターホームページhttps://www.kpic.or.jp/saigai/disasterhandbook.html
大阪おおさか
Osaka
公益財団法人 大阪府国際交流財団ホームページhttps://www.ofix.or.jp/disaster-info/
奈良なら
Nara
奈良県 ホームページhttp://www.pref.nara.jp/item/194497.htm
和歌山わかやま
Wakayama
和歌山県 国際交流センターホームページhttps://wak-kokusai.jp/zigyou/disaster/
鳥取とっとり
Tottori
鳥取県ホームページ(あんしんトリピーなび)https://www.pref.tottori.lg.jp/toripynavi/
公益財団法人鳥取県国際交流財団ホームページ
(防災ハンドブック)
http://www.torisakyu.or.jp/user/common/pdf/handbook2020.pdf
島根しまね
Shimane
公益財団法人しまね国際センターホームページhttps://www.sic-info.org/support/prepare-disaster/handbook/
岡山おかやま
Okayama
岡山県ホームページhttps://www.pref.okayama.jp/page/detail-31559.html
広島ひろしま
Hiroshima
広島県ホームページhttp://www.bousai.pref.hiroshima.jp/?l=25-0&ll=34.58346999999999%2C132.91534329101563&z=9
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/manabousai.html
山口やまぐち
Yamaguchi
山口県ホームページhttps://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12900/bosai-handbook/bosai-handbook.html
香川かがわ
Kagawa
香川県ホームページhttps://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kokusai/live_together/m_disaster/guidebook.shtml
愛媛えひめ
Ehime
公益財団法人愛媛県国際交流協会ホームページhttp://www.epic.or.jp/kurasu/disaster.html
高知こうち
Kochi
公益財団法人高知県国際交流協会https://kochi-kia.or.jp/life/prepare-for-earthquake/
福岡ふくおか
Fukuoka
福岡県ホームページhttps://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bousaihandbook-36.html
熊本くまもと
Kumamoto
熊本県ホームページhttps://www.pref.kumamoto.jp/kiji_30439.html
宮崎みやざき
Miyazaki
宮崎県ホームページhttps://www.pref.miyazaki.lg.jp/allmiyazaki/kanko/koryu/index-05.html
大分おおいた
Oita
大分県公式おおいた防災アプリ詳細はこちら

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/disaster/

OTIT

OTIT|9月6日(日)から、ベトナム語と中国語の母国語相談を日曜日にも受け付けます。

お知らせ

9月6日(日)から、ベトナム語と中国語の母国語相談を日曜日にも受け付けます。相談時間は、9:00~17:00です。相談は、電話・メールにより受け付けます。メールによる相談は、母国語相談サイトから24時間受け付けます。 New

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/

厚生労働省

厚生労働省|すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

【照会先】

労働基準局賃金課
課長         大塚 弘満
副主任中央賃金指導官 水島 康雄
(代表) 03-5253-1111
(内線5531、5546)

報道関係者 各位

すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

~40県で最低賃金を引き上げ、答申での全国加重平均額は902円~

 厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が、本日までに答申した令和2年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」という。)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。

これは、7月22日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。
【令和2年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】

・最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1円~3円の引上げ
(引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県)
・改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)
・最高額(1,013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円)
・最高額に対する最低額の比率は、78.2%(昨年度は78.0%)

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html

JITCO

JITCO|【PDFダウンロード可!!】「特定技能ガイドブック」のご案内

ニュース・お知らせ

「特定技能ガイドブック」のご案内

特定技能制度について、外国人の方及び事業者の方向けに制度の内容及び申請の手引き等についてまとめた「特定技能ガイドブック」が、法務省ホームページに掲載されていますので、ご活用ください。

(外国人の方向け)
http://www.moj.go.jp/content/001326469.pdf

(事業者の方向け)
http://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10030/

OTIT

OTIT|監理団体の皆様へ 英語追加情報に変更がございましたら更新をお願いいたします。

お知らせ

監理団体の皆様へ 英語追加情報に変更がございましたら更新をお願いいたします。
情報更新のお願い」 (様式) New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200818-2.pdf

外務省|【8/17更新】在留資格を有する外国人の再入国について

海外渡航・滞在

令和2年8月17日

 令和2年7月22日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針の下、現在出国中の再入国許可者(注)の再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日(ただし、4月2日以前に入国拒否対象地域になった国・地域については4月2日。以下同様)までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る)。
また、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者等についても、今後、感染拡大防止等の観点から、再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います

<詳細>
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。今回の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)は除く)は、8月5日より、本邦への再入国が認められてきています。再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた再入国者についても、9月1日以降に再入国される方については「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となりますのでご注意ください。
なお、防疫上の観点から、日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴があり、8月7日以降に再入国される在留資格保持者については、外交・公用等一部の例外を除き、全てのカテゴリーの方々(「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)を含む)につき、先行して「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となります


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

外務省|再入国の際に必要な手続・書類等

海外渡航・滞在

令和2年8月17日

1 追加的な防疫措置

 本件措置においては、本邦再入国に際して、現行の水際措置別ウィンドウで開くを維持した上で、追加的な防疫措置として出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内にCOVID-19に関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明の取得が必要となります。
検査証明の形式については、出国前72時間以内に検査を受けて取得した、次のいずれかかが必要です。原則として(1)の所定のフォーマットを使用してください。(1)の所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、(2)の任意のフォーマットの提出も可としますが、次項で挙げる必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。

  • (1)所定のフォーマット(Word)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの
  • (2)任意のフォーマット(ただし、所定フォーマットと同内容が記載されていること、具体的には、ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、ウ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限る)

検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを、入国審査官に対し、再入国関連書類提出確認書とともに提出してください。
入国審査官に対し、これら必要な書類を提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。また、偽変造された検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあります
なお、出国時、航空会社の職員等からも検査証明等の提示を求められることがありますので、その場合は提示をしてください。

お住まいの国で、無症状の方への検査を行わない方針をとっている場合には、お手数ですが検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に検査を受けて「陰性」であることを証明する検査証明を取得してください。

2 必要な手続・書類

 本措置の対象者は、お住まいの国に所在する日本の在外公館において再入国関連必要書類提出確認書(以下、「確認書」という)を取得していただく必要があります。以下の書類を持参の上、交付申請をおこなってください。申請受付は7月29日より開始します。

  • 旅券(有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されているもの)
  • 在留カード
  • 交付申請書(PDF)別ウィンドウで開く

在外公館にて申請を受理した後、発給可能となった場合には申請者に連絡をしますので、申請者または代理人の方が取りに来てください。
なお、手数料はかかりません。
(注)確認書は申請日には発給されませんのでご注意ください。


 

 

出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html