厚生労働省|技能実習法に基づく行政処分等を行いました
/in News, ニュース /by jv-quanghuy照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長 大塚 陽太郎
適正化指導専門官 小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395
報道関係者各位
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社アキオカ、有限会社ヴェルグレィ、河村清、株式会社カワモト、グンオウアパレル株式会社、群央繊維工業株式会社、株式会社光嘉、株式会社佐貫塗装工業所、サンスダ建設株式会社、株式会社新庄砕石工業所、株式会社神和商事、有限会社田中被服、有限会社トラスト、株式会社ニシオシェル、伏見織物加工株式会社、まるこう食品株式会社及び株式会社村井捺染に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。また、同日付で、有限会社いずもやに改善命令を行いました。
詳細は、下記のとおりです。
記
<監理団体の許可の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙4)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1) 四国被服工業協同組合(代表理事 池尻 博史)
(2) 協同組合グローバル・ネット(代表理事 三國 進一郎)
(3) 備中技研協同組合(代表理事 松尾 和文)
2 改善命令を行った監理団体
播磨加工事業協同組合(代表理事 平石 正人)
3 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[1(2)、(3)に対する処分内容]
技能実習法第37条第1項第4号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[2に対する処分内容]
技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和3年4月23日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙5から別紙22)>
4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1) 株式会社アキオカ(代表取締役 秋岡 正之)
(2) 有限会社ヴェルグレィ(代表取締役 新井 道子)
(3) 河村 清
(4) 株式会社カワモト(代表取締役 河本 龍一)
(5) グンオウアパレル株式会社(代表取締役 新井 晶)
(6) 群央繊維工業株式会社(代表取締役 新井 義宗)
(7) 株式会社光嘉(代表取締役 矢野 光嘉)
(8) 株式会社佐貫塗装工業所(代表取締役 佐貫 隆行)
(9) サンスダ建設株式会社(代表取締役 須田 吉人)
(10) 株式会社新庄砕石工業所(代表取締役 柿﨑 武男)
(11) 株式会社神和商事(代表取締役 筒井 常雄)
(12) 有限会社田中被服(代表取締役 田中 建之朗)
(13) 有限会社トラスト(代表取締役 犬塚 桂一郎)
(14) 株式会社ニシオシェル(代表取締役 清水 常男)
(15) 伏見織物加工株式会社(代表取締役 森田 浩二)
(16) まるこう食品株式会社(代表取締役 松井 達哉)
(17) 株式会社村井捺染(代表取締役 矢野 光嘉)
5 改善命令を行った実習実施者
有限会社いずもや(取締役 河村 功三)
6 処分等内容
[4(1)、(8)、(13)、(15)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(2)、(5)、(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(3)、(7)、(9)、(12)、(14)、(17)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(4)、(10)、(16)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(11)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[5に対する処分等内容]
技能実習法第15条第1項の規定に基づき、令和3年4月23日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18217.html
JITCO|2021年度 「技能実習生受入れ実務セミナー」 の開催について
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2021年04月15日
セミナー・講習会
2021年度 「技能実習生受入れ実務セミナー」 の開催について
標記セミナーについて開催日が決まりました。お申込みはこちらからお願いします。
◆技能実習生受入れ実務セミナー
【団体監理型】
監理団体の担当者および監理団体を通じて技能実習生を受け入れる企業等の担当者に向けて、技能実習関係法令における実習監理や労務・安全衛生管理の実務、外国人技能実習機構及び地方出入国在留管理局への申請実務、送出国別の技能実習生受入れ留意点などについて、担当講師がポイントを絞って、1日で説明いたします。
【企業単独型】
企業単独型で、海外の子会社等の社員を技能実習生として受け入れる企業等の担当者に向けて、技能実習制度の概要、外国人技能実習機構及び地方出入国在留管理局への申請実務、技能実習生に対する労務・安全衛生管理の実務や受入れ留意点、事例などについて、担当講師がポイントを絞って、1日で説明いたします。
■ 本セミナーは、技能実習制度についての基本的な理解をされていることを前提に説明を行います。
技能実習制度の概要等の基本的な事項については、事前に「技能実習制度説明会」の受講をお奨めします。
※本セミナーは、技能実習法に基づく養成講習ではありません。(養成講習の概要、お申込みはこちら)
※本セミナーは、在留資格「特定技能」に係るセミナーではありません。
【開催日・開催場所】
◇団体監理型
*2021年
① 6月 25日(金)【東京】
② 9月 9日(木)【名古屋】
③10月 29日(金)【東京】
④11月 19日(金)【大阪】
*2022年
⑤ 2月 25日(金)【東京】
◇企業単独型
*2021年
① 8月 27日(金)【東京】
【開催時間】9:30~16:20(受付9:00開始)
【参 加 費】一般:22,000円(消費税10%込)、 賛助会員:8,800円(消費税10%込)
【オンライン配信】東京での開催は同時にオンラインでのライブ配信(ウェビナー)を実施する予定です。
JITCOが実施するセミナー開催形式についてはこちら
セミナー一覧より【ウェビナー】の表記があるものを選択してお申込ください。
オンライン参加での注意事項はこちら。
【コロナウイルス対策】当セミナーでのコロナウイルス対策として以下の対応を実施します。
- 座席はソーシャルディスタンスに配慮しご用意いたします。
- 除菌シートにより会場設営時、セミナー終了後等にドアノブ、机、マイク等を除菌いたします。
- JITCO事務局・講師はマスクを着用させていただきます。
- 定期的にドアを開ける等、換気に努めます。
- ご来場の皆様には検温へのご協力、マスク着用、咳エチケットの遵守、会場に設置する消毒液のご利用をお願いします。
- 発熱、咳等の症状が見られた場合はご連絡の上参加を控えていただくようお願いいたします。その場合別日程・別会場への振替が可能です。また当日発熱・咳等の著しい症状が見られた場合、ご退室をお願いする場合があります。
本件に関する問合わせ先
講習業務部業務課
TEL:03-4306-1138
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/12623/
OTIT |「技能実習生の技能検定受検にあたって」が公開されていますのでご覧ください。(厚生労働省ホームページ)
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「技能実習生の技能検定受検にあたって」が公開されていますのでご覧ください。
(厚生労働省ホームページ)
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000765976.pdf
JITCO|雇用維持支援により1年間在留した方の期間更新について
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2021年04月02日
お知らせ
雇用維持支援により1年間在留した方の期間更新について
新型コロナウイルス感染症の影響により、実習の継続が困難となった技能実習生等に対し、我が国での雇用を維持するため、特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下、在留資格「特定活動」を付与し、外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援が昨年4月20日から講じられておりますが、未だ本国への帰国が困難な状況にあることから、本措置で1年在留した者であっても、「帰国が困難な状況」にある場合には、本措置(雇用維持支援)における在留資格「特定活動」の更新が「6月」の範囲で認められることとなりました。
詳細は、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
本件に関する問合わせ先
出入国在留管理庁
政策課特定技能PT 特定技能政策第二係
03ー3592ー6852
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/12415/
OTIT|「外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集」及び「雇用管理に役立つ多言語用語集」が公開されていますのでご覧ください。(厚生労働省ホームページ)
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「外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集」及び「雇用管理に役立つ多言語用語集」が公開されていますのでご覧ください。
(厚生労働省ホームページ)
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000761492.pdf
JITCO|技能実習移行対象職種の作業追加について(鉄道施設保守整備及びゴム製品製造職種)
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2021年03月19日
お知らせ
技能実習移行対象職種の作業追加について(鉄道施設保守整備及びゴム製品製造職種)
2021年3月16日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、同施行規則別表第一、第二に下記のとおり職種作業及び試験実施者が追加されましたので、お知らせします。
技能実習制度移行対象職種・作業一覧、審査基準、モデル計画及び試験基準の各資料につき、内容が更新されておりますので、ご留意ください。
当該職種・作業で受入れを検討される監理団体・実習実施者の皆様におかれましては、厚生労働省ホームページより資料をご確認下さいますようお願いいたします。
職種 | 作業 | 試験実施者 |
---|---|---|
鉄道施設保守整備 | 軌道保守整備作業 | 一般社団法人日本鉄道施設協会 |
ゴム製品製造※ | 成形加工作業 | 一般社団法人日本ゴム工業会 |
押出し加工作業 | ||
混練り圧延加工作業 | ||
複合積層加工作業 |
※ゴム製品製造職種の4作業については、技能実習第2号までの実施が可能とされています。
<該当の厚生労働省ホームページ>
- 外国人技能実習制度について(トピックス-基礎資料に「移行対象職種・作業一覧」が掲載されております。)
- 技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験基準
なお、試験内容の詳細等につきましては、直接試験実施機関(試験実施者)にお問い合わせください。
本件に関する問合わせ先
実習支援部職種相談課 Tel:03-4306-1185/1181
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/12195/
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JVNET株式会社
International Human Resources Trading and Technology Development Joint Stock Company.
(略称:JVNET., JSC)
設立: 2005年9月9日
本社所在地: No.17 / 82 – DICH VONG HAU – DICH VONG HAU – CAU GIAY – HA NOI
TEL番号: (+84) 24 – 3755 – 6251
FAX番号: (+84) 24 – 3755 – 6254
E-mail: info@jvnet.com.vn
グループ会社
◉ GOYOH VIETNAM 有限会社 (医療機器の販売、3Dデータ製作)
◉ HD MEDICAL 株式会社 (医療機器のレンタル)
関東 駐在事務所
住所:東京都品川区大崎2-9-2 W307
電話 : +81 903 415 9981
中部 駐在事務所
住所:愛知県名古屋市港区木場町8-11-304
電話 : +81 704 003 2219
関西 駐在事務所
住所:大阪府大阪市淀川区木川東3-3-22 レジデンスノーブル501号
電話 : +81 70-8977-7879
九州 駐在事務所
住所:福岡市博多区東光 2丁目ー17ー17ー109
電話 : +81 703 881 5569