法務省

出入国在留管理庁|令和2年における入管法違反事件について(速報値)

報道発表資料

令和3年3月31日
出入国在留管理庁

令和2年における入管法違反事件について(速報値)

 令和2年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続及び出国命令手続(以下「退去強制手続等」という。)を執った外国人は1万5,875人,そのうち不法就労事実が認められた者は1万993人でした。
また,令和2年中に退去強制令書により送還された者は5,450人でした。
    1.  令和2年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続等を執った外国人は1万5,875人で,令和元年に比べ3,511人減少しました。

また,そのうち出国命令手続を執った者は6,874人でした。

    1.  退去強制手続等を執った外国人の国籍・地域は94か国・地域であり,ベトナムが6,286人と最も多く,全体の39.6パーセントを占めました。
    2.  退去強制手続等を執った外国人のうち,不法残留者は1万4,465人,不法入国者は225人,資格外活動者は96人でした。
    3.  退去強制手続等を執った外国人の在留資格別では,最終の在留資格が「短期滞在」であった者が4,635人と最も多く,次いで,「技能実習」が4,279人,「特定活動」が2,460人でした。
    4.  退去強制手続等を執った外国人のうち,不法就労事実が認められた者は1万993人で,全体の69.2パーセントを占めました。

不法就労の稼働場所別では,関東地区が7,390人で,不法就労事実が認められた者全体に占める割合は67.2パーセント,次いで中部地区が2,012人で,同18.3パーセントでした。なお,都道府県別では,茨城県が1,512人と6年連続で最多となっています。

  1.  令和2年中に退去強制令書により送還された者は5,450人でした。
  2.  令和2年末現在,退去強制令書が発付されている被仮放免者は3,061人です。

 

 

出典:出入国在留管理庁Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/publications/press/09_00006.html

OTIT

厚生労働省|監理団体の許可の取消し等を行いました

照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長  大塚 陽太郎
適正化指導専門官  小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

監理団体の許可の取消し等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年3月26日付けで、協同組合労働振興会に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、富山国際経済技術協同組合に改善命令を行いました。
さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社旭紙工所、株式会社隆盛、田中祐之、株式会社TRS、西尾レントオール株式会社、株式会社マツモトに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。

<監理団体の許可の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1、別紙2)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
協同組合労働振興会(代表理事 藤田 幸)

2 改善命令を行った監理団体
富山国際経済技術協同組合(代表理事 深井 次郎)

3 処分内容
[1に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[2に対する処分内容]
技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和3年3月26日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙3から別紙8)>
4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社旭紙工所(代表取締役 渡邉 俊介)
(2)株式会社隆盛(代表取締役 平澤 隆弘)
(3)田中祐之
(4)株式会社TRS(代表取締役 谷口 利人)
(5)西尾レントオール株式会社(代表取締役 西尾 公志)
(6)株式会社マツモト(代表取締役 松本 由次)

5 処分等内容
[4(1)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(2)、(5)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(3)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(4)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号及び第7号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和3年3月26日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17605.html

OTIT

OTIT|「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210326-1.pdf

OTIT

OTIT|事業報告書の提出(2021年4月~5月)について掲載しました

お知らせ

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出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/kanri_jigyouhoukoku/

OTIT

OTIT|職場及び飲食の場面におけるコロナ感染症対策のお知らせ

お知らせ

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出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210323-11.pdf

OTIT

OTIT|2021年4月1日から、母国語相談ホットラインの対応曜日・時間を一部変更します

お知らせ

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出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210323-1.pdf

厚生労働省

厚生労働省|第1回「外国人雇用対策の在り方に関する検討会(オンライン開催)」資料

【照会先】
職業安定局
外国人雇用対策課
課長補佐:渡邊 智之
調整係長:浅野 亜里沙(5687)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3502) 6273

 

第1回「外国人雇用対策の在り方に関する検討会(オンライン開催)」資料

議題

1.検討会の開催について
2.新型コロナウイルス感染症禍における外国人雇用の状況について
3.今後の検討会の進め方について
4.その他

資料

参考資料

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17476.html

OTIT

OTIT|出入国在留管理庁メール配信サービスについて(出入国在留管理庁ホームページ)

お知らせ

出入国在留管理庁メール配信サービスについて(出入国在留管理庁ホームページ)

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/210319-001.pdf

OTIT

OTIT|安全衛生対策マニュアル(食品製造職種)を作成しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210317-1.pdf

厚生労働省

厚生労働省|水際対策に係る新たな措置について

水際対策に係る新たな措置について

海外から日本へ入国するすべての方
日本への入国には、国籍を問わず、以下のことが必要になります。
※詳細については各リンク先を必ずご確認ください。

検査証明書の提示(⇒詳細はこちら

誓約書の提出(⇒詳細はこちら

スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用(⇒詳細はこちら

質問票の提出(⇒詳細はこちら

水際対策に係る新たな措置について(内閣官房ホームページ)

水際対策強化に係る新たな措置
水際対策強化に係る新たな措置(2)
水際対策強化に係る新たな措置(3)
水際対策強化に係る新たな措置(4)
水際対策強化に係る新たな措置(5)
水際対策強化に係る新たな措置(6)
水際対策強化に係る新たな措置(7)
水際対策強化に係る新たな措置(8)
水際対策強化に係る新たな措置(9)
水際対策強化に係る新たな措置(10)

新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について(3月17日掲載)
・ 検疫の強化の対象となる国・地域の指定及び検査証明書の提出について(3月17日更新)
有効な「出国前検査証明」フォーマット
よくある質問

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html