法務省|新型コロナウイルス感染症に関する取組について
出入国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症に関する取組について
・ 9月1日以降に,上陸拒否の対象の国・地域に再入国許可により出国する外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者については,特段の事情があるものとして上陸を許可することとなります。この受理書の交付を受けずに再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,出国前に受理書の交付を受けていただくようお願いします。
2 8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,8月30日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに13の国(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
これにより,8月30日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は159の国・地域となります(表の3)。
3 これまで,上陸拒否の対象地域に指定された日(ただし,4月2日以前に上陸拒否の対象地域に指定された国・地域については4月3日)以降に,当該国・地域に再入国許可により出国する外国人については,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象としていましたが,9月1日以降に再入国許可により出国する外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者については,特段の事情があるものとして上陸を許可することとなりました。
ただし,受理書の交付を受けずに再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,出国前に出入国在留管理庁において受理書の交付を受けていただくようお願いします。
4 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。
5 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。
(注)8月28日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人
- 上陸拒否対象地域一覧[PDF:218KB]
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri08_00057.html







を維持した上で、追加的な防疫措置として出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内にCOVID-19に関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明の取得が必要となります。
を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの



を使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(
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