法務省

法務省|「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」に関する有識者会議(第2回)【参考資料あり】

1 日時

令和2年4月20日(月) 16:30~18:30

 

2 場所

ウェブ会議

 

3 議事次第

1 開 会
2 新委員・ヒアリング参加者紹介
3 議 事
(1)ヒアリング
・静岡県くらし環境部 河森佳奈子理事
・外国人女性の会パルヨン ハッカライネン・ニーナ代表理事
・岡山県総社市 譚俊偉職員
(2)ガイドラインの骨子案に関する意見交換
4 閉会

 

 

議事概要・配付資料

 議事概要(作成中)

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri15_00008.html

厚生労働省

厚生労働省|派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令

【照会先】
職業安定局需給調整事業課
課長         松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐       森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335)
(直通電話) 03 (3502) 5227

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令

 

東京労働局から別添のとおり行政処分を実施し、当該処分に係る発表を行った旨の連絡がありましたので、配布いたします。なお、別添は、東京労働局が配布した資料です。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11242.html

法務省

法務省|オンライン申請

登記・供託関連

出入国在留管理関連

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00090.html

法務省

法務省|新型コロナウイルス感染症関連情報

新型コロナウイルス感染症に関する情報はこちらに掲載しています。

【法務省の取組】

※ 法務省の基本的対処方針,矯正施設や入管施設における感染防止対策などを掲載しています。

【民事上の法律問題】

※ 「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」の施行,商業・法人登記事務に関するQ&Aなどを掲載しています。

【登記・供託などの申請(オンライン申請)】

※ 登記・供託などのオンライン申請に関する情報を掲載しています。

【人権相談窓口】

※ 人権相談の窓口に関する情報を掲載しています。

【海外からの入国】

※ 本邦への上陸拒否,上陸審査の状況などを掲載しています。

【外国人の在留申請・生活支援 Application for residence and Daily life support for foreign nationals】

※ 技能実習生等の雇用維持支援策,外国人生活支援ポータルサイト,在留申請窓口の混雑緩和に関する情報などを掲載しています。

【外国人の出入国在留管理に関する手続(オンライン申請)】

※ 外国人の出入国在留管理のオンライン申請等に関する情報を掲載しています。

【関連情報】

※ 刑事施設における面会や,入国者収容所等における面会の取扱いに関する情報などを掲載しています。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/0000000451.html

法務省

法務省|技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について – Q&A

お知らせ

 

法務省|技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について – Q&A

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf

OTIT

OTIT|技能実習生に係る特別定額給付金の確実な受給に関する依頼について(監理団体各位)

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200514-4.pdf

OTIT

OTIT|技能実習生に係る特別定額給付金の確実な受給に関する依頼について(実習実施者各位)

重要なお知らせ

2020.05.14

技能実習生に係る特別定額給付金の確実な受給に関する依頼について(実習実施者各位)New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200514-5.pdf

法務省

法務省丨新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,(1)技能実習生が本国への帰国が困難である場合,(2)技能検定等の受検が速やかにできない場合又は(3)「特定技能1号」への移行に時間を要する場合における取扱いは以下のとおりです。

 

手続の概要

技能実習生の状況に応じた必要な手続は次のとおりです。

各申請手続の必要書類

(1)本国への帰国が困難な方

  「短期滞在(90日・就労不可)」への在留資格変更許可を希望される方
在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○滞在費等支弁に係る資料

「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更許可を希望される方

【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】
在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関において,従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料)
・参考様式(技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】

【従前の受入れ機関から変更となる場合】
在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)

<従前と同一の監理団体(特定監理団体を含む。以下同じ)が監理を行っている受入れ機関で就労する場合>
○監理団体が作成した理由書
・参考様式(監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

<従前と異なる監理団体が監理を行っている受入れ機関(企業単独型の場合を含む)で就労する場合>
○従前の監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明及び帰国を担保することが誓約されているもの)
・参考様式(従前の監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】
○新たな受入れ機関の実習監理を行っている監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い,申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているもの)
・参考様式(新たな監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

(2)技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が作成した説明書
(次段階の技能実習へ移行予定であること,新型コロナウイルス感染症の影響等により
技能検定等の受検ができない理由,必要な助言,指導及び支援等を行うこと等を記載したもの)
・参考様式(特定活動(技能実習移行準備)) 【Word】【記載例】

(3)「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
・参考様式(特定技能1号移行準備・技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(特定技能1号移行準備・外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】
○受入れ機関が作成した誓約書
(受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書)
・参考様式(誓約書)【Word】
○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)

※既に移行の準備が整っている方については,こちらを御参照ください。

(4)「技能実習3号」への移行を希望される方

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○その他の「技能実習3号」へ移行するための必要書類はこちらを御参照ください。

(5)解雇等により,実習が継続困難となった方

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した説明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書) 【Word】【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面) 【Word】

※雇用維持支援により,新たな受入れ機関が決定した後の申請となります。(雇用維持支援についてはこちら
※雇用継続支援によらずに新たな受入れ機関が決定した場合も申請可能です。
※「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後受入れ機関での受入れが困難になった際には,
下記報告書を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛て速やかに送付してください。
・参考様式(受入れ困難に係る報告書)【Excel】

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

法務省

法務省丨新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

  出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行います。 

 

雇用維持支援についての案内

雇用維持支援の内容,対象者,付与される在留資格・期間等についてはこちらを御確認ください。
○ 雇用維持支援について【PDF】
○ 概要【PDF】 

 

個人情報の取扱いに関する同意書について

まずはこちらの案内を御確認ください。
○ 「個人情報の取扱いに関する同意書」の提出について【PDF】

<提出資料>令和2年4月30日一部修正
○ 個人情報の取扱いに関する同意書【WORD】

○ 別表【PDF】

○ 別添【PDF】※業務内容の確認のための資料ですので,提出は不要です。 

 

在留手続の必要書類

技能実習生の方は各申請手続の必要書類(5)を御参照ください。

その他の方は在留諸申請に関する事項(2)を御参照ください。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

法務省

法務省丨新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い

 

在留諸申請に関する事項

(1)「技能実習2号」を修了される方で,新型コロナウイルス感染症の影響により,「特定技能1号」への移行準備が整っていない場合には,
「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
申請に必要な書類は以下のとおりです。

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
・参考様式(特定技能1号移行準備・技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(特定技能1号移行準備・外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】
○受入れ機関が作成した誓約書
(受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書)
・参考様式(誓約書)【Word】
○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)

(2)特定技能外国人等で在留中に,新型コロナウイルス感染症の影響に伴い受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況悪化等により解雇等された方であって,
特定技能外国人として就労を希望する希望を有している場合には,「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した証明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書)【Word】 【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】

※雇用維持支援により,新たな受入れ機関が決定した後の申請となります。(雇用維持支援についてはこちら
※雇用継続支援によらずに新たな受入れ機関が決定した場合も申請可能です。
※「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後当該受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には,
下記報告書を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛て速やかに送付してください。
・参考様式(受入れ困難に係る報告書)【Excel】

 

支援に関する事項

○特定技能外国人及びその監督的立場にある者との定期的な面談の実施方法【PDF】

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00050.html