OTIT|建設関係職種等に属する作業に係る技能実習計画認定申請を行う際の建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いについて(改訂版)
お知らせ
2020.05.08
建設関係職種等に属する作業に係る技能実習計画認定申請を行う際の建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いについて(改訂版)New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200508-1.pdf
2020.05.08
建設関係職種等に属する作業に係る技能実習計画認定申請を行う際の建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いについて(改訂版)New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200508-1.pdf
「特別定額給付金(とくべつていがくきゅうふきん)のご案内(あんない)」
(日本語)(Tiếng Việt)
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
日本語…https://www.soumu.go.jp/main_content/000685955.pdf
ベトナム語…https://www.soumu.go.jp/main_content/000685985.pdf
5月4日からベトナム全国63市省の生徒は学校に戻れるようになった。 ベトナムでは新型コロナウイルス感染症に対応じて旧正月明け(2月3日)から殆どの学校は臨時休業という措置を取っていた。 本日5月4日はベトナム全国の一部の学校は教育を再開した。 しかし、幼稚園及び小学校は各市省によって5月11日から再開するところもある。 学校再開にあたり文部省は4月28日には「学校における新型コロナウイルス感染症の安全防止評価基準」を公布した。 この評価基準は保健省の専門的な意見を参考しながら国際連合児童(UNICEF)と協力の上、作成され、 学校に入るまでの過程・在校中・学校から出るという3つ環境で全部で15基準がある。 この15基準のうち、7つ未満しか達成していない学校は「まだ出来ていない、安全ではない、再開許育許可は甲府させない」とは みなされる。 また初日からすぐ教育ではなく、感染防止に関する知識、訓練などの教育を行われ、教室内では各生徒はお互いに1.5メートルほど離れるように座り、マスク着用の徹底、体温確認、教室の殺菌などはそのまま続けられる。
照会先
人材開発統括官付能力評価担当参事官室
参事官 釜石 英雄
主任職業能力検定官 中野 響
(代表電話)03(5253)1111(内線5946)
(直通電話)03(3502)6958
報道関係者 各位
~「陶磁器製造」、「ウェルポイント施工」、「印章彫刻」の3職種の技能検定についての方向性を提示~
1 陶磁器製造職種 今後、年間平均30人以上の受検申請者数を安定的に確保できる見通しを立てることが難しい状況にあると考えられ、国家検定として、これまでどおり存続させることは困難であり、職種廃止すべき。ただし、職種廃止するに当たっては、既に受検準備を行っている受検希望者に受検機会を設けるため、令和3年度の試験は実施することが適当。 2 ウェルポイント施工職種 当該職種技能士が持つスキルの内容と、それが発注者からの信頼度を高めるために有効であることを、関係業界団体の会員以外も含めた業界関係者に広く理解してもらい技能検定受検の必要性をアピールすること。さらに今後、令和2年度から起算して3年ごとの実施とすることを条件として、存続を認めることが適当。 3 印章彫刻職種 当該職種は潜在的な受検候補者数はあるものの、受検ニーズにつながっておらず、技能検定が長く実施されているにもかかわらず、受検申請者は減少している。業界全体としてその必要性が、理解共有されていないと考えられるため、廃止することが適当。一方で、関係業界団体が受検者拡大への取り組みなどを行っていることから、直ちに廃止にせず、令和3年度の受検申請者数が100人以上であった場合、かつ、関係業界団体の受検者拡大に向けた具体的な取り組みの結果を踏まえて、改めて本検討会に諮ることが適当。 |
※ 上記3職種の試験実施頻度は、以下のとおり。
陶磁器製造職種:3年ごと
ウェルポイント施工職種:隔年ごと
印章彫刻職種:3年ごと
(別添1) 令和元年度技能検定職種の統廃合等に関する検討会報告書概要
(別添2) 令和元年度技能検定職種の統廃合等に関する検討会報告書
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11078.html
2020年04月28日
お知らせ
先般、外国人技能実習機構(OTIT)より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるマスク等医療用資材の需要増加をふまえ、繊維・衣服関係の職種(※)の技能実習生は、当面の間、関連業務として医療用資材の製造に従事することを特例的に認める旨、案内がなされました。
必要となる手続きは以下のとおりです。
・『技能実習計画軽微変更届出書』及び『業務の内容の説明資料(任意様式)』をOTIT地方事務所・支所の認定課に提出する。
・レターパックで郵送する場合、品名欄に「書類(マスク等医療用資材の製造に関する技能実習計画軽微変更届出書)」と明記する。また、他の書類を同封する場合、付箋貼付にて「マスク等医療用資材の製造に関する届出」であることを記載の上、他書類との区別を行う。
(※)移行対象職種・作業である繊維・衣服関係の職種
紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製造、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製
ご不明な事項がございましたら、OTIT地方事務所・支所認定課にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知):Q10『技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか。』
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9319/
4月28日朝6時、ベトナム保健省の発表によると4月28日まではベトナム国内での感染者は新たに出なかった。
すでに感染して22日に日本から戻ってきた2人の留学生も含めてベトナム全国で計270人感染者が出ております。(死者0人)
感染者270人の中、130人は海外から戻ってきた人で、入国後にすぐに隔離された。
これまで濃厚接触及び感染リスクの高い外国から戻ってきて、隔離されているのは45466人、具体は下記:
・病院で集合隔離:323人
・自宅隔離:36684人
・その他隔離場所:8459人
またこれまで222人が治り、48名は現在保険施設で治療を受け、その中14人は1回から2回で陰性の結果が出た。
2020年04月27日
お知らせ
出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、技能実習継続が困難となった技能実習生や就労継続が困難となった特定技能外国人等に対する支援措置が公表されていますので、ご案内します。
1.解雇された技能実習生等の情報提供による再就職支援
出入国在留管理庁では、支援の対象となる技能実習生等の情報を把握し、対象者が就労を希望する特定産業分野の関係機関へ情報を提供することで、受入れ企業との効率的なマッチングを可能とするとしています。
詳細は下記のURLをご参照ください。
(いずれも出入国在留管理庁のサイトへのリンクです。)
○雇用維持支援について【PDF】
○概要【PDF】
2.在留資格上の特例措置
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、就労継続が困難となった特定技能外国人等
【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年
【行うことができる活動】
受入れ機関において在留資格「特定技能1号」に必要な技能を修得するための業務に従事する活動
【要件】
ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
イ 申請人が、受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要なものに限る。)
なお、製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、国内において、申請人が製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。
ウ 受入れ機関が、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希望があることを理解した上で、申請人の雇用を希望するものであること
エ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国人(就労資格に限られず、資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績、出入国・労働関係法令の遵守等)
オ 受入れ機関が、申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導、助言等を行うことのほか、在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること
(注)支援については、例えば、受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属していた監理団体や、特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施することも差し支えない。
カ 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしていること
【必要書類】
技能実習生からの資格変更
○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した説明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書) 【Word】 【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】
技能実習以外の在留資格からの資格変更
○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した証明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書)【Word】 【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】
3.関係リンク
法務省:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html
法務省:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html
JITCOでは在留資格「技能実習」「特定技能」からの「特定活動」への在留資格変更許可申請について、点検・取次サービスを実施しております。詳細は申請支援部支援第一課(03-4306-1130)にお問い合わせください。
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/
4月22日ベトナム航空のVN331便で成田からバンドン国際空港に到着した乗客中から2人のベトナム人留学生が新型コロナに感染したとわかった。
これでベトナムでは計270名感染者がでた。(死者は0人)
またベトナムの政府の措置でこの時期は全て海外から戻ってきたベトナム人は国の用意された場所で14日間隔離されるとなっているため、上記の2人も含めて現在隔離されている。
2019年12月27日
セミナー・講習会
養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。
定員になり次第申込を締め切らせていただきますので、受講を希望される方はお早めにお申込ください。
【技能実習責任者講習】
・2020年3月12日(木)宮城県仙台市
詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。
講習業務部 養成講習課
TEL:03-4306-1156
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8399/
| 2019年11月29日付の一部改正を反映 特定技能外国人受入れに関する運用要領 Ⅱ〔第2版〕 |
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出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item8207
JVNET株式会社
International Human Resources Trading and Technology Development Joint Stock Company.
(略称:JVNET., JSC)
設立: 2005年9月9日
本社所在地: No.17 / 82 – DICH VONG HAU – DICH VONG HAU – CAU GIAY – HA NOI
TEL番号: (+84) 24 – 3755 – 6251
FAX番号: (+84) 24 – 3755 – 6254
E-mail: info@jvnet.com.vn
グループ会社
◉ GOYOH VIETNAM 有限会社 (医療機器の販売、3Dデータ製作)
◉ HD MEDICAL 株式会社 (医療機器のレンタル)
関東 駐在事務所
住所:東京都品川区大崎2-9-2 W307
電話 : +81 903 415 9981
中部 駐在事務所
住所:愛知県名古屋市港区木場町8-11-304
電話 : +81 704 003 2219
関西 駐在事務所
住所:大阪府大阪市淀川区木川東3-3-22 レジデンスノーブル501号
電話 : +81 70-8977-7879
九州 駐在事務所
住所:福岡市博多区東光 2丁目ー17ー17ー109
電話 : +81 703 881 5569