経済産業省

経済産業省|製造業における外国人従業員向け相談窓口を設置しました

2019年7月8日

改正入管法に基づく外国人材受入れの新制度を活用し、特定技能1号の在留資格を有するまたは資格取得を希望する外国人従業員の皆様からの相談に応じるため、相談窓口を設置しました。

 

1. 概要

経済産業省の所管では、①素形材産業分野、②産業機械製造業分野、③電気・電子情報関連産業分野の製造3分野において、「1号特定技能外国人」の受入れ制度が開始されています。そこで、当該分野において「特定技能1号」の在留資格を有するまたは資格取得を希望する外国人従業員の方への日常生活上の支援を行うため、全国に相談窓口を設置し、相談内容に応じた必要な情報提供等を行います。

 

2. 相談窓口におけるお問合せ先について

対象者

製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)において「特定技能1号」の在留資格を有するまたは資格取得を希望する外国人従業員の方。

相談方法

電話

外国人従業員向け製造業特定技能外国人相談窓口 多言語コールセンター
住所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-1-15 吉安神田ビル 4階
電話番号 03-6743-2787
対応日時 年中無休 9:30-17:30
対応言語 日本語・英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語・タイ語
 

3. 全国相談窓口一覧について(対面式)

対象者

製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)において「特定技能1号」の在留資格を有するまたは資格取得を希望する外国人従業員の方。

受付方法

JTBツーリストインフォメーションセンター内のデスクにて受付(事前予約不要)

相談方法

対面式

対応言語

日本語・英語・中国語
※ベトナム語・インドネシア語・タイ語に関しては3者間通話でのご案内となります。

地域 名称/住所 営業時間
1 宮城県 みちのく観光案内
Michinoku Tour Information/ TOHOKU TOURIST INFORMATION CENTER
年中無休
9:30~17:30
宮城県名取市下増田字南原 仙台空港旅客ターミナル1階
2 千葉県 成田国際空港第1ターミナル JTBトラベルセンター
NARITA INTERNATIONAL AIRPORT TERMINAL 1 (JTB) TRAVEL CENTER
年中無休
9:30~17:30
千葉県成田市成田国際空港内第1旅客ターミナル中央ビル本館1階C1210
3 愛知県 セントラルジャパントラベルセンター
CENTRAL JAPAN TRAVEL CENTER
年中無休
9:30~17:30
愛知県常滑市セントレア1丁目
中部国際空港セントレア2階国際線到着ロビー内
4 大阪府 関西ツーリストインフォメーションセンター関西空港第一ターミナル
KANSAI TOURIST INFORMATION CENTER Kansai International Airport
年中無休
9:30~17:30
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 第1ターミナルビル1階中央
5 京都府 関西ツーリストインフォメーションセンター京都
KANSAI TOURIST INFORMATION CENTER KYOTO
平日・土日
祝祭日含む
10:00〜18:00
〈12/30〜1/3
除く〉
京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1 京都タワー3階
6 福岡県 福岡空港グローバルカウンター
Fukuoka Airport Global Counter
年中無休
9:30~17:30
福岡県福岡市博多区大字青木739番地福岡空港国際ターミナル1F

参考

※これまでに公表した政府基本方針、分野別の運用方針/運用要領、説明会の資料等を掲載しています。

担当

  • 本発表資料のお問合せ先

    製造産業局 デジタル戦略官 三上
    担当者:石山、梶本、山田
    電話:03-3501-1511(内線3641~4)
    03-3501-1689(直通)
    03-3501-6588(FAX)

  • 素形材産業について

    製造産業局 素形材産業室長 松本
    担当者:鈴木、舩橋、比良
    電話:03-3501-1511(内線3827~9)
    03-3501-1063(直通)
    03-3501-6799(FAX)

  • 産業機械製造業について

    製造産業局 産業機械課長 玉井
    担当者:和泉、飯沼
    電話:03-3501-1511(内線3821~4)
    03-3501-1691(直通)
    03-3580-6394(FAX)

  • 電気・電子情報関連産業について

    商務情報政策局 情報産業課長 菊川
    担当者:渡辺、渡部、長谷川
    電話:03-3501-1511(内線3981~7)
    03-3501-6944(直通)
    03-3580-2769(FAX)

 

 

出典:経済産業省Webサイト
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190708001/20190708001.html

厚生労働省

厚生労働省|令和元年度「地域発!いいもの」に関する取組の募集を開始します

報道関係者 各位

令和元年度「地域発!いいもの」に関する取組の募集を開始します

~技能振興、技能者育成などに役立つ地域発の取組や制度を募集~

 

   厚生労働省は、このたび、令和元年度の「地域発!いいもの」応援事業として、各地域で行われている「技能振興」や「技能者育成(人材育成)」などに役立つ、特色ある取組や制度を募集します。募集期間は、令和元年7月5日(金)から11月15日(金)までです。

平成28年度から実施しているこの事業は、特色ある取組を「地域発!いいもの」として選定し、国民へ広く知らせることで、地域の技能振興や技能尊重の気運を高め、地域の活性化を図ることを目的としています。

選ばれた企業・団体は、各都道府県の地域技能振興コーナー(職業能力開発協会)を通じて「地域発!いいもの」選定証と楯が贈呈されます。また、その取組内容は、技能検定制度などに関するポータルサイト「技のとびら」で公開する予定です。

 

■令和元年度「地域発!いいもの」応援 募集要項 (概要)

1.募集対象
以下のいずれかに該当する地域の取組または地域で制定した制度を募集対象とします。
(1)ものづくり産業に係る技能の振興に資するものであること
(2)ものづくり産業に係る技能者育成に資するものであること
(3)その他ものづくり産業の振興に資するようなものであること

2.応募方法
応募書類(「地域発!いいもの」応募申請書(様式第1号))を以下のサイトからダウンロードし、
必要事項を記入のうえ、3の募集期間内に、4の応募書類送付先までご提出ください。
[募集サイト]
技能検定等に関するポータルサイト「技のとびら」
http://www.waza.javada.or.jp/iimono/

3.募集期間
令和元年7月5日(金)~ 令和元年11月15日(金)(必着)

4.応募書類送付先
応募者が所在する都道府県の地域技能振興コーナーへ送付してください。
〈地域技能振興コーナー 一覧〉
https://www.monozukuri-meister.javada.or.jp/mm/mm/contents/corner/

5.結果通知
申請書を提出した地域技能振興コーナーから応募者に対して選定結果を通知します。
(令和2年1月頃を予定。)

6.お問い合わせ先
〒160-8327
東京都新宿区西新宿7-5-25  西新宿プライムスクエア11階
中央技能振興センター 「地域発!いいもの」応援 事務局
(中央職業能力開発協会 技能者育成支援室 育成支援課)
・電話  03(6758)2904/2905
・FAX  03(3365)2717

7.技能検定制度等に関するポータルサイト「技のとびら」
このサイトの中で、「地域発!いいもの」取組として、平成30年度までに選定された計28の
取組を紹介しています。また、「地域発!いいもの好事例集」として、PDF版の冊子も掲載中。

・「地域発!いいもの」取組一覧
www.waza.javada.or.jp/iimono/sentei/
・冊子のご案内 ※ページの中ほどにあります。
http://www.waza.javada.or.jp/sasshi/

 

【添付資料】

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05550.html

法務省

法務省|外国人の受入れ及び共生に関する最近の取組について(改正入管法成立以降)

令和元年7月1日
出入国在留管理庁
 
 法務省においては,昨年12月の「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」の成立後,約半年の間に,「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」の取りまとめ,出入国在留管理庁の設置,特定技能外国人の受入れ開始,「出入国在留管理基本計画」の策定,総合的対応策の充実策の取りまとめなど,外国人の受入れ及び共生に関して様々な取組を行ってまいりました。今般,こうした取組について,国民の皆様の御理解を深めていただきたく,取組の一覧表を以下のとおり掲載します。

 

OTIT

OTIT|重要なお知らせ(移転先)

重要なお知らせ

本部監理団体部は、令和元年7月1日に移転しました。今後は下記移転先において業務を行います。監理団体許可申請や変更届出等の監理団体部宛の申請書類等の窓口受理・郵送受理もすべて移転先で行いますのでご注意ください。

移転先 〒108-0022
東京都港区海岸3-9-15
LOOP-X3階
(田町駅から徒歩12分/シャトルバス5分
ゆりかもめ「芝浦埠頭」から徒歩5分) 地図を見る
電話番号 03-6712-1923(審査課)
FAX番号 03-6435-4130

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/

外務省|日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(仮訳)

日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(仮訳)

 

 

出典:外務省Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000494342.pdf

外務省|ベトナムとの在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の交換

報道発表

 

ベトナムとの在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の交換

令和元年7月1日
英語版 (English)

 

1 本1日,東京において,安倍晋三内閣総理大臣及びグエン・スアン・フック首相(H.E. Mr. Nguyen Xuan Phuc, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam)立ち会いの下,山下貴司法務大臣とダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会問題大臣(H.E. Mr. Dao Ngoc Dung, Minister of Labour, Invalids and Social Affairs of the Socialist Republic of Vietnam)の間で,在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書仮訳(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く)の交換が行われました。

2 この協力覚書は,両国が特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保(特に,悪質な仲介事業者の排除)及び特定技能外国人の日本での就労における問題の解決等のための情報共有及び協議の基本的枠組みを定めています。

3 外務省は,国内関係省庁と連携し,ベトナムとの間で,本制度の適正な運用における協力を通じて両国間の相互の利益を強化させていきます。

 

 

法務省

法務省|日本国とベトナム社会主義共和国との間の在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)の交換について

報道発表資料
令和元年7月1日

日本国とベトナム社会主義共和国との間の在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)の交換について

 

在留資格「特定技能」に関し,ベトナムとの間で悪質な仲介事業者の排除等を目的とする協力覚書を交換しました。

1 経緯・背景

 法務省では,本年4月からの特定技能制度の開始に向け,関係省庁とともに,外国人材の送出しが想定される国との間で,悪質な仲介事業者の排除等を目的とする協力覚書(Memorandum of Cooperation, MOC)の作成に向けた協議を進めてきました。
そして,両国での署名を経て,本年7月1日,安倍晋三内閣総理大臣及びグエン・スアン・フック首相の立会いの下,山下貴司法務大臣とダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会問題大臣との間で協力覚書の交換を行いました。

2 MOC概要

 日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁は,ベトナム労働・傷病兵・社会問題省と協力し,以下の事項等を通じて,特定技能における悪質な仲介事業者の排除に努め,ベトナムからの有為な人材の円滑かつ適正な送出し・受入れを促進していきます。

・仲介事業者等による保証金の徴収,違約金の定め及び人権侵害行為等の情報を含む,円滑かつ適正な送出し・受入れに資する情報の共有
・本制度の適正な運用に向けて改善が必要となる問題の是正のための協議の実施

(注)推薦者表について
本MOCでは,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を我が国の審査において活用することとしています。
ベトナムにおいて推薦者表に係る手続が開始される時期等については,詳細が判明次第ホームページ等で御案内します。
なお,推薦者表の運用が開始されるまでの間は,特定技能外国人の受入れに係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において推薦者表を提出する必要はありません。
厚生労働省

厚生労働省│事業主への支援、助成金等一覧

1.労働時間・年次有給休暇・賃金・安全と健康確保対策

労働時間・年次有給休暇や賃金、労働者の安全と健康確保対策については、労働基準法最低賃金法労働安全衛生法で労働条件の最低基準が定められており、これを遵守しなければなりません。法的責任は事業主が果たす必要がありますが、さらなる労働条件の向上に取り組む企業等に対して、以下のような支援を行っています。
なお、労働基準関係法令についてご不明な点がございましたら、所轄の労働基準監督署(全国321カ所に設置)へお気軽にお尋ねください。

 

労働時間や年次有給休暇については、政労使をメンバーとする「官民トップ会議」において策定された「仕事と生活の調和推進(ワーク・ライフ・バランス) 憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を踏まえ、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成や長時間労働の抑制など、社会全体で働き 方の改革を進めています。
労働基準法においては、労働時間は1日8時間・週40時間までを原則とし、それを超えて労働させる場合には、事業主 は、労使協定を行政官庁へ届け出るほか、割増賃金を支払うこと等が規定されています。また、事業主は、労働者の勤続年数等に応じた年次有給休暇を与えなけ ればなりません。
これら法定基準を遵守することはもちろんですが、厚生労働省では、事業主等が、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等に取り組むに当たって参 考とすべき事項を定めた「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)の周知・啓発を図っているほか、以下の通り、中小企業を積極的に支援しています。

 

[1] 時間外労働等改善助成金

中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

<お問い合わせ先(申請窓口)> 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

都道府県労働局詳細はこちら 

賃金については、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めることとされており、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。また、労働基準法に おいて、1日8時間を超えて、または週40時間を超えて労働した場合、休日及び深夜に労働した場合には、それぞれ通常の賃金額の25%(休日は35%)以 上の率で計算した割増賃金を支払うことが規定されています。なお、平成22年4月1日に施行された改正労働基準法では、1ヶ月60時間を超える時間外労働 に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられました。ただし、中小企業については、この改正内容の適用は当分の間猶予されています。仮にこれらの基準よ り低い賃金額や割増賃金率を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額や法定割増賃金率と同じ定めをしたものとみなされます。
また、賃金の支払の確保等に関する法律では、退職手当制度を設けている事業主は、一部の場合を除き、退職手当の支払に充てるべき額のうち一定の額について保全措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
厚生労働省では、事業主に対しては、退職金の支払や賃金制度の構築について、また労働者に対しては、企業倒産による未払賃金の立替払について、以下の通り、支援等を行っています。

地域別最低賃金の全国一覧

[1] 中小企業退職金共済制度

下の3「勤労者福祉対策」の[2]をご覧ください。

[2] 賃金制度

都道府県労働局では中小企業に対し、賃金制度関連情報の提供や必要な指導・援助を行っています。

<お問い合わせ先> 都道府県労働局労働基準部

>都道府県労働局

 

(3) 労働者の安全と健康確保対策(労働災害防止対策)

労働者の安全と健康の確保については、労働安全衛生法により、事業者が実施しなければならない措置(例:健康診断の実施、機械・設備の安全対策、化学物質を使用する際の換気装置の設置)が規定されています。
厚生労働省では、平成23年度においては以下のような各種助成制度等により、事業者の行う労働災害防止の基盤と環境を整備する努力を側面から支援しています。

 

[1] 産業保健総合支援センター

小規模事業場に対して、健康相談の実施、事業場への個別訪問指導等の産業保健サービスの提供を行います。

≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)

 

[2] メンタルヘルス対策支援センター事業

全国47都道府県にメンタルヘルス対策支援センターを設置し、メンタルヘルスに関する総合的な相談対応、個別事業場に対し、専門家によるメンタルヘルス対策の導入や拡充に関する訪問支援を実施しています。その他、管理監督者に対して、メンタルヘルス対策に関する研修を実施しています。

≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)

 

[3] メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

厚生労働省ホームページに、メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」(https://kokoro.mhlw.go.jp/)を設置し、事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族に対してメンタルヘルスに関する様々な情報を提供しています。

メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)

 

(4) その他

[1] 新規起業事業場就業環境整備事業

労働時間制度等の整備及び労働時間管理の適正化を図り長時間労働を抑制するとともに、安全衛生体制の確立や労働者の健康確保が図られるよう、労務管理や安全衛生管理に係る基本的な知識や理解が不足している新規起業事業場や、成長分野への進出・業態変更を行う企業等に対し、基本的な労務管理や安全衛生管理の要点についてのセミナーを実施するとともに、労働時間制度や安全衛生体制に係る管理・諸手続についての専門家を派遣し、支援及び助言を行っています。

委託先:ランゲート株式会社(東日本・西日本)別ウィンドウで開く

 

この制度は、政府が管掌しており、業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対し、必要な保険給付を行う等するものです。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
また、一定の中小事業主及びその家族従事者等については、特別加入制度が設けられています。

 

[1] 労災保険の特別加入制度

〔1〕特別加入制度とは

労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実態、災害の発生状況などから みて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

〔2〕中小事業主とは

加入対象となる中小事業主は、業種及び労働者数により定められており、金融業、保険業、不動産業、小売業においては労働者数50人以下、卸売業、サービ ス業においては労働者数100人以下、それ以外の業種においては労働者数300人以下の規模の中小事業主が対象となります。

〔3〕給付の種類

特別加入者が業務災害又は通勤災害により被災した場合には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)年金、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付が支給されます。

〔4〕加入手続

中小事業主に該当する方が特別加入を希望する場合には、労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署長を経由し、都道府県労働局長に「特別加入申請書(中小事業主等)」を提出します。

〔5〕お問い合わせ先

特別加入制度の詳細については、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

労働基準監督署

 

3.勤労者福祉対策

[1] 勤労者財産形成促進制度

この制度は、勤労者財産形成促進法に基づき、勤労者が退職後の生活の安定、住宅の取得、その他の資産形成を目的として貯蓄を行い、事業主及び国がそれを援助する(事業主:給与天引きの実施、給付金等による貯蓄援助、国:貯蓄の非課税)制度です。

(ア) 財形貯蓄制度
  • 使途を限定しない一般財形貯蓄(利子等課税)
  • 60歳以降の年金支払を目的とする財形年金貯蓄
  • 住宅の取得、増改築等を目的とする財形住宅貯蓄
    財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄を併せて元利550万円(生保等の扱う財形年金貯蓄については払込みベースで385万円)まで利子等非課税となっています。
(イ) 事務代行制度

中小企業の事業主が、貯形貯蓄に係る事務を、構成員となっている法人である事業主団体(事務代行団体)に委託することができます。

(ウ) 財形給付金・基金制度

財形貯蓄を行っている勤労者のために、事業主が金銭を拠出(基金制度については、基金経由)し、一定期間運用後に勤労者にその元利合計である財形(基金)給付金を支払うものです。

(エ) 財形持家融資制度

自ら住宅を建設、購入、改良しようとする勤労者に対し、独立行政法人雇用・能力開発機構等が必要な資金の貸付け(財形貯蓄残高の10倍に相当する額(4,000万円を限度)の範囲内)を行っています。

(オ) 財形教育融資制度

勤労者本人又はその親族の教育を受けるために必要な資金について、独立行政法人雇用・能力開発機構が、必要な資金の貸付け(財形貯蓄残高の5倍に相当する額(450万円を限度)の範囲内)を行っています。

≪問い合わせ先≫ 勤労者生活課 Tel:03-3502-1589(直通)

 

[2] 中小企業退職金共済制度

 

この制度は、中小企業で働く従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的として、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業者(常用 労働者数300人〈卸売・サービス業は100人、小売業は50人〉以下又は資本金等が3億円〈卸売業は1億円、サービス・小売業は5,000万円〉以下の 事業主)について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって設けられているもので、その概要は次のとおりです。

 

(ア) 一般の中小企業退職金共済制度

主に常用労働者を対象として中小企業者が独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)と従業員ごとに退職金共済契約を結び、各人について 毎月一定額(5,000円〈短時間労働被共済者は2,000円〉から3万円までの間で所定額を選択できます)の掛金を納付することにより、従業員が退職し た場合に、所定の金額(掛金月額と掛金納付月数に応じた金額)の退職金が、機構から直接その従業員に対し支払われるものです。

(イ) 特定業種退職金共済制度

厚生労働大臣が指定する業種(現在は、建設業、清酒製造業及び林業が指定されています)の中小企業者が期間を定めて雇用する労働者(期間雇用者)を対象 として、機構と特定業種退職金共済契約を結び、その期間雇用者の退職金共済手帳に、雇用日数に応じて所定の日額(建設業は310円、清酒製造業は300 円、林業は460円)の共済証紙を貼付することによって掛金を納付することにより、その期間雇用者がその業界から退職した場合等に、所定の金額(掛金日額 と掛金納付月数に応じた金額)の退職金が、機構から直接その労働者に対し支払われるものです。

(ウ) その他

掛金については、全額事業主の損金又は必要経費とされ、また、退職金を一時金で受け取る場合には退職所得控除が認められるなど、税法上の優遇措置が講じられているほか、掛金助成制度(一般の中小企業退職金共済制度については、新規加入の場合は原則として掛金月額の2分の1を1年間助成、掛金月額引上げの場合は原則として引上げ額の3分の1を1年間助成。特定業種退職金共済制度については、新規加入の場合に原則として1年間の3分の1を助成。)がありま す。

≪問い合わせ先≫ 独立行政法人勤労者退職金共済機構

 

 

 

農林水産省

農林水産省|「農業特定技能協議会」への加入方法等について

「農業特定技能協議会」への加入方法等について NEWアイコン

 

初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定外国人を受け入れた後4か月以内に「農業特定技能協議会」に加入し、加入後は農業特定協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
なお、4ヶ月以内に農業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなるのでご注意ください。

加入については、下記の入力フォームから必要事項を記入の上、ご登録ください。

個人の方はこちら
法人の方はこちら

 

加入後に変更等が生じた場合はこちらから(個人の方)(法人の方)速やかに報告願います。

農業特定技能協議会から退会する場合はこちらから(個人の方)(法人の方)入力ください。

 

なお、地域協議会が設置された場合、当該農業特定技能協議会に加入された方は、追加の加入申請をすることなく所在の都道府県を管轄する地域協議会の構成員にもなりますのでご了承ください。

 

 

出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/new.html

厚生労働省

厚生労働省│『大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策』を策定しました

報道関係者各位

 

~厚労省・中企庁・公取委が連携し、大企業等による「しわ寄せ」防止を徹底~

 厚生労働省は、本日、中小企業庁と公正取引委員会とともに、『大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策』(しわ寄せ防止総合対策)を策定しましたので、お知らせします。
厚労省・中企庁・公取委では、令和2年4月からの中小企業への時間外労働の上限規制の適用に向け、緊密な連携を図りながら以下の取組を実施していきます。 

○「しわ寄せ防止総合対策」の4つの柱Ⅰ 関係法令等の周知広報
・都道府県労働局・労働基準監督署が、あらゆる機会を通じて、労働時間等設定改善法に加え、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」等についてもリーフレット等を活用して周知
・「しわ寄せ防止キャンペーン月間」の設定による経営トップセミナーの開催等の集中的な取組
・地域の労使の代表が参加した協議会等における課題の共有と地域での取組の推進

Ⅱ 労働局・労基署等の窓口等における「しわ寄せ」情報の提供
・下請等中小事業者から、大企業・親事業者の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた場合には、相談情報を地方経産局に情報提供

Ⅲ 労働局・労基署による「しわ寄せ」防止に向けた要請等・通報
・労働局から管内の大企業・親事業者に対し、「しわ寄せ」防止に向けた要請等を実施
・下請事業者に対する監督指導において、労働基準関係法令違反が認められ、背景に親事業者による下請法等違反行為の存在が疑われる場合には、公取委・中企庁に通報

Ⅳ 公取委・中企庁による指導及び不当な行為事例の周知・広報
・下請法等違反の疑いのある「しわ寄せ」事案の情報に接した場合には、公取委・中企庁が厳正に対応
・実際に行った指導事例や不当な行為の事例(べからず集)の周知・広報の徹底

 

■記者発表資料(PDF:132KB)
■【別添1】しわ寄せ防止総合対策の概要(PDF:720KB)
■【別添2】しわ寄せ防止総合対策(令和元年6月26日策定)(PDF:236KB)

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05446.html