JITCO|優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)における経過措置について

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優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)における経過措置について

-3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績をII-2(1)及び(2)で評価する場合は2020年10月23日までにお願いします-

技能実習計画認定申請書類のうち、優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)において、下記の項目により、点数を獲得するのは2020年10月31日までの経過措置となっていますので、同日までに外国人技能実習機構が受理した場合が対象となります。JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、下記の項目により点数を獲得する優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)を含む技能実習計画認定申請書類に係る点検・提出のご依頼の受付は、2020年10月23日までとさせていただきます。

<経過措置 該当項目>
・ 1技能等の修得等に係る実績
II-2(1) 直近過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格者
・ 1技能等の修得等に係る実績
II-2(2) 直近過去3年間の2級程度の技能検定等の実技試験の合格者

申請書類に記載した作成日が10月31日以前であったとしても、同日を超えて外国人技能実習機構が受理する場合には、上記項目による点数を獲得できませんので、優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)において、上記項目にて点数を獲得する場合は、早急に提出頂きますよう、お願いいたします。
皆様にはご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10603/