厚生労働省|監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました

照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長  大塚 陽太郎
適正化指導専門官  小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和2年12月18日付けで、東葉ワークス事業協同組合、パートナーサプライビジネス協同組合、ビジネス広島協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付で、株式会社アクアコーポレーション、株式会社アイ・アール・ジェイ、株式会社イトーリョウ、有限会社イワオカ被服、かよう有機株式会社、小山株式会社、株式会社ディスティーノ、株式会社東旭産業、有限会社中村毛織物補修所、藤吉博光、株式会社フタバ、安建工業株式会社、有限会社ロックヒルに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
さらに、株式会社クリーニングファイン、株式会社サカエ商会、白整舎フクナガプレス有限会社、有限会社武蔵野クリーニング商会、株式会社ユウアイ板橋工場、有限会社ユウアイ越谷工場に対し、改善命令を通知しました。
詳細は、下記のとおりです。

<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙3)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)東葉ワークス事業協同組合(代表理事 伊橋昌行)
(2)パートナーサプライビジネス協同組合(代表理事 岩部茂隆)
(3)ビジネス広島協同組合(代表理事 伊藤雅宣)

2 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第4号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[1(2)に対する処分内容]
技能実習法第37条第1項第2号及び第5号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[1(3)に対する処分内容]
技能実習法第37条第1項第5号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

<技能実習計画の認定の取消し等の内容(詳細は別紙4から別紙22)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社アクアコーポレーション(代表取締役 西山太一郎)
(2)株式会社アイ・アール・ジェイ(代表取締役 伊藤壽眞)
(3)株式会社イトーリョウ(代表取締役 伊藤壽眞)
(4)有限会社イワオカ被服(代表取締役 岩岡秀明)
(5)かよう有機株式会社(代表取締役 川建浩子)
(6)小山株式会社(代表取締役 小山新造、小山智士)
(7)株式会社ディスティーノ(代表取締役 鎌田裕之)
(8)株式会社東旭産業(代表取締役 木村東)
(9)有限会社中村毛織物補修所(代表取締役 伊藤壽眞)
(10)藤吉 博光
(11)株式会社フタバ(代表取締役 板谷敏之)
(12)安建工業株式会社(代表取締役 安井幸男)
(13)有限会社ロックヒル(代表取締役 岩岡協子)

4 改善命令を行った実習実施者
(1)株式会社クリーニングファイン(代表取締役 水元博嗣)
(2)株式会社サカエ商会(代表取締役 蟹江仙崇)
(3)白整舎フクナガプレス有限会社(代表取締役 福永武夫)
(4)有限会社武蔵野クリーニング商会(代表取締役 松本賢一)
(5)株式会社ユウアイ板橋工場(代表取締役 坂部賢治)
(6)有限会社ユウアイ越谷工場(代表取締役 坂部賢治)

5 処分等内容
[3(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(8)、(9)、(11)、(13)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(7)、(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(10)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)]
技能実習法第15条第1項の規定に基づき、必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15528.html