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JITCO|海外からの畜産物持込みへの罰則の強化について(肉製品の持込み防止のお願い)

ニュース・お知らせ

海外からの畜産物持込みへの罰則の強化について(肉製品の持込み防止のお願い)

海外からの畜産物持込みについては、以前より当機構HPでも留意事項等をお知らせしていますが、このたび、家畜伝染病予防法が改正され、2020年7月1日から罰金が大幅に引き上がることを踏まえ、農林水産省動物検疫所から、再度、日本への肉製品の持込み等に関する技能実習制度の監理団体・実習実施者の皆様への周知、注意喚起の依頼がありました。
監理団体・実習実施者の皆様におかれましては、技能実習生等(特にこれから来日予定の技能実習生)に対し、日本への肉製品の持込み等につきまして、以下の内容を下に、周知及び情報提供していただきますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、以下の農林水産省動物検疫所の文書をご確認ください。
また、農林水産省動物検疫所が作成した多言語化された注意喚起チラシを掲載しますので、プリントアウトしてご利用ください。

「日本に入国する旅行者へのお願い(日本語)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(英語)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(ベトナム語)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(中国語簡体字)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(中国語繁体字)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(フィリピン:タガログ語)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(タイ語)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(ミャンマー語)」
「肉持込み禁止(漫画)」


海外からの畜産物持込みへの罰則を強化
(肉製品の持込み防止のお願い)

農林水産省動物検疫所

 日本の動物検疫所は、海外から日本へのASF(アフリカ豚熱)の侵入脅威が依然として高いことから、畜産物の輸入検疫を一層強化しております。今般、同病を含む悪性伝染性疾病の侵入防止を徹底するため、家畜伝染病予防法が改正され、以下のとおり違反者への罰則が強化されました。

肉製品等の畜産物を持ち込んだ場合、これまでの罰則は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でしたが、2020年7月1日から罰金が「最高300万円」に引き上げられました。また、法人が違反した場合には、罰金が「最高5,000万円」となりました。

輸入検疫体制においては、旅行者の携帯品、郵便物による畜産物持込みを見逃さないために、職員の増員に加えて、検疫探知犬を2倍以上に大幅増頭する予定で、監視の目も 一層強化します。

ASFは豚やいのししに感染する伝染病であり、発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病です。健康な豚がASFウイルスに感染した豚と接触することで感染するほか、ASFウイルスに汚染された肉や肉製品(ソーセージ、ハム、餃子など)を豚が食べることによっても感染します。

日本では、これまで本病の発生は確認されていませんが、日本の空港に携帯品として持ち込まれた豚肉製品から生きたウイルスが見つかっています。このような状況を踏まえ、農林水産省動物検疫所では、昨年4月22日以降、海外からの肉製品の違法な持込みへの対応を厳格化し、関係省庁と連携しながら海外からの疾病の侵入防止策を強化しています。
対応の厳格化以降、これまでに、6件9名が家畜伝染病予防法違反で逮捕されております。
海外からはほとんどの肉製品を持ち込むことができません。違法に持ち込まれた肉製品を見つけた場合には速やかに最寄りの動物検疫所に御連絡下さい。

ASFをはじめとする家畜の伝染病が日本に侵入するのを防止するため、以下について御注意ください。

~技能実習生の皆様へ~
○ASF発生国に訪問(帰国)した際には、家畜を飼育している農場などへの立ち入りは極力さけるようにお願いします。やむを得ず家畜に触れたり、農場などに立ち入ったりした場合は、日本に到着した際に、空港にある動物検疫所のカウンターにお立ち寄り下さい。

○海外で使用した作業着や作業靴は日本に持ち込まないでください。

○海外から肉や肉製品を日本に持ち込まないでください。なお、法令により海外からのほとんどの肉製品は日本に持ち込むことはできません。国際郵便や宅配便で送ることもできません。

○肉や肉製品を不正に持ち込んだ場合、違反者のパスポートの情報などがデーターベース化されます。違反者は3年以下の懲役または最高300万円(法人の場合は最高5,000万円)の罰金の対象となります。

~監理団体・実習実施者の皆様~
上記の内容について、技能実習生(特にこれから日本に訪れる実習生)に対して周知、広報していただけますようお願いいたします。また、以下のホームページや、リーフレットについても御参照ください。

○ASFについて(農林水産省ホームページ)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/asf.html
○肉製品などのおみやげについて(持ち込み)(動物検疫所ホームページ)
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
○英語、中国語、ベトナム語、タガログ語など多言語での案内
Animal quarantine information for travelers to Japan(動物検疫所ホームページ)
http://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html
○動物検疫の輸出入検査等に係る不適切な事例(動物検疫所ホームページ)
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/futekisetsujirei.html

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9792/

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JITCO|【再掲】監理団体許可の有効期間更新手続きについて

ニュース・お知らせ

【再掲】監理団体許可の有効期間更新手続きについて

監理団体の許可には有効期間が定められており、有効期間満了後も引き続き監理事業を継続する場合は、許可の有効期間の更新手続きが必要です。技能実習法施行からまもなく3年を迎えますが、特定監理事業の許可を受けている監理団体より順次、初回の有効期間(3年)の更新時期を迎えることになります。有効期間の更新申請は有効期間満了日の6ヶ月前から3ヶ月前までに行う必要がありますので、下記外国人技能実習機構ホームーページの案内を参考に、忘れずに手続きを進めて頂きますようお願いいたします。
なお、監理団体許可有効期間の更新申請を行わない場合であっても、外国人技能実習機構に通知が必要となりますのでご注意ください。

●監理団体許可有効期間更新のお知らせ
https://www.otit.go.jp/files/user/200326-6%20.pdf

●監理団体の許可有効期間更新申請手続(リーフレット)
https://www.otit.go.jp/files/user/200326-7.pdf

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9755/

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JITCO|技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年7月1日更新)

ニュース・お知らせ

技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年7月1日更新)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、技能実習生の受入れについても関係機関においてさまざまな措置が講じられております。
本お知らせでは、監理団体・実習実施者向けに各機関が公表している情報を一覧にとりまとめてご案内いたします。

1.入国・在留諸申請に関すること
法務省のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。
「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-外国人の在留申請・生活支援」(6月26日更新)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html
「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-海外からの入国」(6月29日更新)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00151.html
「技能実習生に係るコロナウイルス感染症の対応について」(Q&A)(6月23日更新)
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf

ここでは、特に技能実習生に関連することを抜粋してご案内します。

(1)日本への入国に関すること

①上陸制限措置対象者
以下のいずれかに該当する外国人は、特段の事情がない限り日本へ上陸することはできません。
※再入国許可により出国した外国人(特別永住者を除く)であっても、原則として上陸拒否の対象となりますので、日本に在留している方はご注意ください。

○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
【入国制限対象地域】

・アジア
ベトナム中国(香港及びマカオを含む。)、インドネシアフィリピンタイ、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、ブルネイ、インド、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ
・その他
「法務省 新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかる上陸拒否等について」をご参照ください。

〇中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人②検疫強化措置対象者
厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
海外から日本に入国・帰国される方は、以下の対応が求められます。

○健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
○入国前に、入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
○入国の際に、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録すること

加えて、入国制限対象地域に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査と、保健所等による定期的な健康確認が実施されることとなります。

③査証の制限等の措置
外務省:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C057.html

入国拒否と検疫強化に加え、査証制限措置が実施されています。対象となる国・地域及び措置の内容については、上記URLまたは下記のJITCOからのお知らせをご参照ください。

5月29日付けお知らせ「新型コロナウイルス感染症関連 感染症危険情報レベル引き上げと水際対策強化に係る新たな措置について(その3)」
(2)在留資格認定証明書の有効期間の延長(6月26日更新)
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf

在留資格認定証明書の有効期間については、6ヶ月有効(通常は3ヶ月)として取り扱うとなっていましたが、2020年6月26日から、「2019年10月1日以降、2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から6ヶ月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで」に変更されましたのでご注意ください。

(3)新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

①帰国することが困難な場合
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html

「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者のうち、帰国困難者については、以下のとおり在留資格変更許可申請を行うことが可能です。

a. 従前と同一の業務で就労を希望するもの。
(4月27日より、従前と異なる受入機関での就労も認められることとなりました。)
⇒「特定活動(6か月・就労可)」
b. 就労を希望しないもの。
⇒「特定活動(6か月・就労不可)」

(5月21日より許可される在留期間が3か月から6か月に延長され、また就労を希望しないものには「特定活動(就労不可)」が付与されることとなりました。)

②技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習や特定技能に移行できない場合
技能検定等の受検ができないために技能実習2号や技能実習3号へ移行できない場合、受検・移行できるようになるまで、「特定活動(4か月・就労可)」へ在留資格変更が可能です。
また、「特定技能1号」への移行を希望している技能実習修了者についても、移行の準備が整わないときは、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

※技能検定等の実施が中止となった場合など、コロナウイルス感染症の拡大が原因で移行できないケースが対象となります。単に受験手続きが遅れたなどの理由は本取扱いの対象となりませんので、事前に申請先の地方出入国在留管理局へご相談されることをおすすめします。

③在留申請中に再入国により出国中の場合
技能実習3号における一時帰国等、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が、出国前に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことが可能です。

④解雇等により、実習が継続困難となった場合
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生について、一定の要件を満たすときは、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。
また、新たな受入先を探すためのマッチング支援も展開されています。
詳細は下記URLをご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(4月27日付けお知らせ)
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/

2.技能実習の実施に関すること
外国人技能実習機構のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。
これらの情報は掲載後に内容が更新されるコンテンツもありますので、随時ご確認ください。

「外国人技能実習機構 新型コロナウイルス感染症について」
https://www.otit.go.jp/CoV2/

(1)「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」
https://www.otit.go.jp/files/user/200521-06.pdf

法務省のウェブサイトにも同一の内容が掲載されています。
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf

(2)「入国後講習の実施にあたっての新型コロナウイルス感染症対策について」
https://www.otit.go.jp/files/user/200228-3.pdf
入国後講習を実施する際は手洗いやアルコール消毒、受講者の座席間に一定の距離を置くことを要請する内容です。
(※入国後講習については、上記(1)のQ7において、テレビ会議などオンラインシステムを活用することも可能とされています。)

(3)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により技能実習責任者等の養成講習の受講が困難となった場合の取扱いについて」
https://www.otit.go.jp/files/user/200304-13.pdf
新型コロナウイルスの影響による講習の開催延期等により、本年3月31日までに技能実習責任者に養成講習を受講させることが困難となった実習実施者が、技能実習計画の認定申請を行う場合は、当初の受講予定と今後の受講見込みを記載した資料を添付することとされています。

(4)「監理団体及び実習実施者における新型コロナウイルス感染症に関する対応について」
https://www.otit.go.jp/files/user/200303-1.pdf
監理団体・実習実施者向けの感染防止対策に関する案内資料です。

(5)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたお願い」
https://www.otit.go.jp/files/user/200310-6.pdf
外国人技能実習機構に対する各種申請・届出書類は郵送による提出は、極力として郵送を利用すること、また監査・訪問指導の実施が困難な場合には同機構に相談するよう呼びかけるものです。

(6)「生活を支えるための支援のご案内」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
各種助成金や融資などの支援策がわかりやすく網羅されています。事業者の方だけでなく、支援を必要とするあらゆる方に向けたリーフレットです。

(7)「新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策」(6月15日更新)
http://www.moj.go.jp/content/001322500.pdf

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8974/

JITCO

JITCO|技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年6月15日更新)

ニュース・お知らせ

技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年6月15日更新)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、技能実習生の受入れについても関係機関においてさまざまな措置が講じられております。
本お知らせでは、監理団体・実習実施者向けに各機関が公表している情報を一覧にとりまとめてご案内いたします。

1.入国・在留諸申請に関すること
法務省のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。
「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-外国人の在留申請・生活支援」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html
「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-海外からの入国」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00151.html
「技能実習生に係るコロナウイルス感染症の対応について」(Q&A)
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf

ここでは、特に技能実習生に関連することを抜粋してご案内します。

(1)日本への入国に関すること

①上陸制限措置対象者
以下のいずれかに該当する外国人は、特段の事情がない限り日本へ上陸することはできません。
※再入国許可により出国した外国人(特別永住者を除く)であっても、原則として上陸拒否の対象となりますので、日本に在留している方はご注意ください。

○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
【入国制限対象地域】

・アジア
ベトナム中国(香港及びマカオを含む。)、インドネシアフィリピンタイ、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、ブルネイ、インド、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ
・その他
「法務省 新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかる上陸拒否等について」をご参照ください。

〇中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人②検疫強化措置対象者
厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
海外から日本に入国・帰国される方は、以下の対応が求められます。

○健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
○入国前に、入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
○入国の際に、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録すること

加えて、入国制限対象地域に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査と、保健所等による定期的な健康確認が実施されることとなります。

③査証の制限等の措置
外務省:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C051.html

入国拒否と検疫強化に加え、査証制限措置が実施されています。対象となる国・地域及び措置の内容については、上記URLまたは下記のJITCOからのお知らせをご参照ください。

5月29日付けお知らせ「新型コロナウイルス感染症関連 感染症危険情報レベル引き上げと水際対策強化に係る新たな措置について(その3)」
(2)在留資格認定証明書の有効期間の延長
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf

2020年3月10日から、在留資格認定証明書の有効期間については、当面の間は6か月有効(通常は3か月)として取り扱われることとなりました。

(3)新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

①帰国することが困難な場合
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html

「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者のうち、帰国困難者については、以下のとおり在留資格変更許可申請を行うことが可能です。

a. 従前と同一の業務で就労を希望するもの。
(4月27日より、従前と異なる受入機関での就労も認められることとなりました。)
⇒「特定活動(6か月・就労可)」
b. 就労を希望しないもの。
⇒「特定活動(6か月・就労不可)」

(5月21日より許可される在留期間が3か月から6か月に延長され、また就労を希望しないものには「特定活動(就労不可)」が付与されることとなりました。)

②技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習や特定技能に移行できない場合
技能検定等の受検ができないために技能実習2号や技能実習3号へ移行できない場合、受検・移行できるようになるまで、「特定活動(4か月・就労可)」へ在留資格変更が可能です。
また、「特定技能1号」への移行を希望している技能実習修了者についても、移行の準備が整わないときは、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

※技能検定等の実施が中止となった場合など、コロナウイルス感染症の拡大が原因で移行できないケースが対象となります。単に受験手続きが遅れたなどの理由は本取扱いの対象となりませんので、事前に申請先の地方出入国在留管理局へご相談されることをおすすめします。

③在留申請中に再入国により出国中の場合
技能実習3号における一時帰国等、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が、出国前に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことが可能です。

④解雇等により、実習が継続困難となった場合
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生について、一定の要件を満たすときは、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。
また、新たな受入先を探すためのマッチング支援も展開されています。
詳細は下記URLをご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(4月27日付けお知らせ)
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/

2.技能実習の実施に関すること
外国人技能実習機構のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。
これらの情報は掲載後に内容が更新されるコンテンツもありますので、随時ご確認ください。

「外国人技能実習機構 新型コロナウイルス感染症について」
https://www.otit.go.jp/CoV2/

(1)「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」
https://www.otit.go.jp/files/user/200521-06.pdf

法務省のウェブサイトにも同一の内容が掲載されています。
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf

(2)「入国後講習の実施にあたっての新型コロナウイルス感染症対策について」
https://www.otit.go.jp/files/user/200228-3.pdf
入国後講習を実施する際は手洗いやアルコール消毒、受講者の座席間に一定の距離を置くことを要請する内容です。
(※入国後講習については、上記(1)のQ7において、テレビ会議などオンラインシステムを活用することも可能とされています。)

(3)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により技能実習責任者等の養成講習の受講が困難となった場合の取扱いについて」
https://www.otit.go.jp/files/user/200304-13.pdf
新型コロナウイルスの影響による講習の開催延期等により、本年3月31日までに技能実習責任者に養成講習を受講させることが困難となった実習実施者が、技能実習計画の認定申請を行う場合は、当初の受講予定と今後の受講見込みを記載した資料を添付することとされています。

(4)「監理団体及び実習実施者における新型コロナウイルス感染症に関する対応について」
https://www.otit.go.jp/files/user/200303-1.pdf
監理団体・実習実施者向けの感染防止対策に関する案内資料です。

(5)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたお願い」
https://www.otit.go.jp/files/user/200310-6.pdf
外国人技能実習機構に対する各種申請・届出書類は郵送による提出は、極力として郵送を利用すること、また監査・訪問指導の実施が困難な場合には同機構に相談するよう呼びかけるものです。

(6)「生活を支えるための支援のご案内」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
各種助成金や融資などの支援策がわかりやすく網羅されています。事業者の方だけでなく、支援を必要とするあらゆる方に向けたリーフレットです。

(7)「新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策」
http://www.moj.go.jp/content/001320372.pdf

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8974/

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JITCO|【書式更新】外国人建設就労者及び外国人造船就労者の入国・在留諸申請の提出書類の見直しについて(2020年6月5日更新)

【書式更新】外国人建設就労者及び外国人造船就労者の入国・在留諸申請の提出書類の見直しについて(2020年6月5日更新)

賛助会員用ページに掲載されている書式を更新しました。また、一般の皆様向けに作成しました下記の提出書類一覧表及び就労関連書式を更新しましたので、ダウンロードしてご活用ください。

2019年9月付で、外国人建設就労者受入事業に関するガイドラインと外国人造船就労者受入事業に関するガイドラインが改訂されたため、以前より掲載していた外国人建設就労者及び外国人造船就労者の入国・在留諸申請の提出書類を見直し、提出書類の一覧表を更新しました。
本取扱いは、2020年6月1日以降の申請日から実施することとなりますので、ご留意願います。
なお、JITCO HP 2018年9月28日付お知らせに掲載されていた就労関連書式は本日付けにて削除しますので、今後は、本ページに掲載の書式をご利用いただきますよう、お願い致します。
JITCOサポートについては、後日対応を予定しています。

賛助会員用ページ(【ID(賛助会員番号)】と【パスワード】によるログインが必要です)

※注1:当分の間、従来の書式による申請も受け付けられます。
※注2:提出書類一覧表の主な変更点は、次のとおりです。

変更した書式 変更内容
特定監理団体認定証の写し、送出し機関概要書、適正監理計画認定申請書の写し、登記事項証明書または受入建設企業の概要が分かるパンフレット等、直近1年の貸借対照表及び損益計算書の写し、現在受け入れている外国人建設就労者名簿、現在受け入れている外国人造船就労者名簿 など 提出不要
外国人建設就労者の帰国期間一覧(適正管理計画)、外国人造船就労者の帰国期間一覧(適正管理計画認定申請)、在籍証明書 新規追加

【提出書類一覧表】

外国人建設就労 外国人造船就労(団体監理型) 外国人造船就労(企業単独型)
1 在留資格認定証明書交付申請(EXCEL) 在留資格認定証明書交付申請(EXCEL) 在留資格認定証明書交付申請(EXCEL)
2 在留資格変更許可申請(EXCEL) 在留資格変更許可申請(EXCEL) 在留資格変更許可申請(EXCEL)
3 在留期間更新許可申請(EXCEL) 在留期間更新許可申請(EXCEL) 在留期間更新許可申請(EXCEL)
4 就労先変更許可申請(EXCEL) 就労先変更許可申請(EXCEL) 就労先変更許可申請(EXCEL)

 

【就労関連書式ダウンロード】

※書式K・・・建設就労、書式Z・・・造船就労

区分 書式番号 書式名 ダウンロード
建設 造船
入国 在留資格認定証明書交付申請に係る提出書類一覧表XLS 建設 造船 企業単独型造船
在留資格認定証明書交付申請書XLS 建設 造船 企業単独型造船
K-2 Z-2 申請人の履歴書PDF 建設 造船 企業単独型造船
K-3 Z-3 特定監理団体概要書PDF 建設 造船
K-5 Z-5 送出し機関概要書PDF 建設 造船 企業単独型造船
K-6 Z-6 技能等活用予定書PDF 建設 造船 企業単独型造船
K-11 受入建設企業概要書PDF 建設
Z-11
Z-11(B)
受入造船企業概要書PDF 造船 企業単独型造船
K-12 Z-12 雇用契約書 ※1
K-13 Z-13 雇用条件書
K-14 現在受け入れている外国人建設就労者名簿
(受入建設企業)PDF
建設
Z-14 現在受け入れている外国人造船就労者名簿
(受入造船企業)PDF
造船 企業単独型造船
外国人建設就労者の帰国期間一覧(適正監理計画)
様式第2号(別紙2)PDF
建設
変更 在留資格変更許可申請に係る提出書類一覧表XLS 建設 造船 企業単独型造船
在留資格変更許可申請書XLS 建設 造船 企業単独型造船
K-3 Z-3 特定監理団体概要書PDF 建設 造船
K-6 Z-6 技能等活用予定書PDF 建設 造船 企業単独型造船
K-11 受入建設企業概要書PDF 建設
Z-11
Z-11(B)
受入造船企業概要書PDF 造船 企業単独型造船
K-12 Z-12 雇用契約書 ※1
K-13 Z-13 雇用条件書
K-14 現在受け入れている外国人建設就労者名簿
(受入建設企業)PDF
建設
Z-14 現在受け入れている外国人造船就労者名簿
(受入造船企業)PDF
造船 企業単独型造船
外国人建設就労者の帰国期間一覧(適正監理計画)
様式第2号(別紙2)PDF
建設
外国人造船就労者の帰国期間一覧(適正監理計画認定申請)
様式第2-1号(別紙3)PDF
造船 企業単独型造船
更新 在留期間更新許可申請に係る提出書類一覧表XLS 建設 造船 企業単独型造船
在留期間更新許可申請書XLS 建設 造船 企業単独型造船
K-3 Z-3 特定監理団体概要書PDF 建設 造船
K-11 受入建設企業概要書PDF 建設
Z-11
Z-11(B)
受入造船企業概要書PDF 造船 企業単独型造船
K-12 Z-12 雇用契約書 ※1
K-13 Z-13 雇用条件書
K-14 現在受け入れている外国人建設就労者名簿
(受入建設企業)PDF
建設
Z-14 現在受け入れている外国人造船就労者名簿
(受入造船企業)PDF
造船 企業単独型造船
外国人建設就労者の帰国期間一覧(適正監理計画)
様式第2号(別紙2)PDF
建設
外国人造船就労者の帰国期間一覧(適正監理計画認定申請)
様式第2-1号(別紙3)PDF
造船 企業単独型造船
就労先変更 (就労先変更)在留資格変更許可申請に係る
提出書類一覧表XLS
建設 造船 企業単独型造船
在留資格変更許可申請書XLS 建設 造船 企業単独型造船
K-3 Z-3 特定監理団体概要書PDF 建設 造船
K-46 Z-46 特定監理団体変更に伴う合意書PDF 建設 造船
K-45 Z-45 就労先変更理由書PDF 建設 造船 企業単独型造船
K-11 受入建設企業概要書PDF 建設
Z-11
Z-11(B)
受入造船企業概要書PDF 造船 企業単独型造船
K-12 Z-12 雇用契約書 ※1
K-13 Z-13 雇用条件書
K-14 現在受け入れている外国人建設就労者名簿
(受入建設企業)PDF
建設
Z-14 現在受け入れている外国人造船就労者名簿
(受入造船企業)PDF
造船 企業単独型造船
外国人建設就労者の帰国期間一覧(適正監理計画)
様式第2号(別紙2)PDF
建設
外国人造船就労者の帰国期間一覧(適正監理計画認定申請)
様式第2-1号(別紙3)PDF
造船 企業単独型造船
その他 K-47 Z-47 変更事項報告書PDF 建設 造船 企業単独型造船
K-48 Z-48 申請取り下げ書PDF 建設 造船 企業単独型造船
申請内容変更申出書XLS 建設 造船 企業単独型造船
K-49-1 Z-49-1 「在留資格認定証明書等」申請書類点検・取次依頼書
(その1)XLS
建設 造船 企業単独型造船
K-49-2 Z-49-2 「在留資格認定証明書等」申請書類点検・取次依頼書
(その2)XLS
建設 造船 企業単独型造船
証明書等の郵送依頼書(郵送希望の場合のみ提出)XLS 建設 造船 企業単独型造船

※1 雇用契約書(K-12、Z-12)及び雇用条件書(K-13、Z-13)は、技能実習に係る書式を参考に作成してください。

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9522/

JITCO

JITCO|新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(6月5日更新)

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(6月5日更新)

出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、技能実習継続が困難となった技能実習生や就労継続が困難となった特定技能外国人等に対する支援措置が公表されていますので、ご案内します。

1.解雇された技能実習生等の情報提供による再就職支援
出入国在留管理庁では、支援の対象となる技能実習生等の情報を把握し、対象者が就労を希望する特定産業分野の関係機関へ情報を提供することで、受入れ企業との効率的なマッチングを可能とするとしています。
詳細は下記のURLをご参照ください。
(いずれも出入国在留管理庁のサイトへのリンクです。)

※6月5日更新 出入国在留管理庁公表のリーフレットへのリンクを修正しました。

雇用維持支援について【PDF】
概要【PDF】
○リーフレット「解雇等された外国人の方の就労継続支援のご案内」(「会社(かいしゃ)で 働(はたら)けなくなった 外国人(がいこくじん)の 方(かた)に」)【PDF】

日本語 やさしいにほんご English
(英語)
中文
(中国語)
Tiếng Việt
(ベトナム語)
Tagalog
(タガログ語)
Português
(ポルトガル語)
नेपाली
(ネパール語)
Bahasa Indonesia
(インドネシア語)
Español
(スペイン語)

2.在留資格上の特例措置
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、就労継続が困難となった特定技能外国人等

【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年

【行うことができる活動】
受入れ機関において在留資格「特定技能1号」に必要な技能を修得するための業務に従事する活動

【要件】
ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
イ 申請人が、受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要なものに限る。)
なお、製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、国内において、申請人が製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。
ウ 受入れ機関が、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希望があることを理解した上で、申請人の雇用を希望するものであること
エ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国人(就労資格に限られず、資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績、出入国・労働関係法令の遵守等)
オ 受入れ機関が、申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導、助言等を行うことのほか、在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること
(注)支援については、例えば、受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属していた監理団体や、特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施することも差し支えない。
カ 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしていること

【必要書類】
在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した説明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書)【Word】【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】

3.関係リンク
法務省:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

法務省:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

JITCOでは在留資格「技能実習」「特定技能」からの「特定活動」への在留資格変更許可申請について、点検・取次サービスを実施しております。詳細は申請支援部支援第一課(03-4306-1130)にお問い合わせください。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/

JITCO

JITCO|【国土交通省】外国人建設就労者受入事業における適正監理計画申請の受付期限(2020年7月31日まで)について

【国土交通省】外国人建設就労者受入事業における適正監理計画申請の受付期限(2020年7月31日まで)について

国土交通省より、外国人建設就労者受入事業(在留資格「特定活動」)における適正監理計画の申請(新規申請及び人数増加に係る変更申請)の受付を2020年7月31日までで締め切る旨が、案内されました。外国人建設就労者の受け入れにあたっては、国土交通大臣による適正監理計画の認定後、法務省による在留資格審査を経て、2021年3月31日までに入国して就労を開始するよう、手続を行う必要がありますので、ご注意ください。
また、建設分野のうち、「技能実習」から「特定技能」への移行が可能な業務区分につきましては、適正監理計画の新規申請受付終了後も、「技能実習」から「特定技能」への移行が可能ですので、「特定技能」への移行もご検討ください。
外国人建設就労者受入事業についてご不明な点がございましたら、国土交通省の担当部署(国土交通省 土地・建設産業局建設市場整備課 労働資材対策室 TEL: 03-5253-8111(内線24831))へお問い合わせください。
なお、外国人造船就労者受入事業における適正監理計画の受付期限は、現時点では設けられておりませんが、今後設定される可能性がありますので、ご注意下さい。外国人造船就労者受入事業についてご不明な点がございましたら、国土交通省の担当部署(国土交通省 海事局 船舶産業課 TEL: 03-5253-8111内線43643、43633))へお問い合わせください。

[参考リンク]
①国土交通省 「★重要なお知らせ~適正監理計画申請の受付期限について~」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html

②国土交通省 「外国人建設就労者受入事業に関する告示」
https://www.mlit.go.jp/common/001313188.pdf

③国土交通省 「参考資料:建設就労者受入事業の申請手続きの受付期限について」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001346039.pdf

④JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)
https://www.jitco.or.jp/ja/service/service.html

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9519/

JITCO

JITCO|監理団体許可の有効期間更新手続きについて

監理団体許可の有効期間更新手続きについて

 

監理団体の許可には有効期間が定められており、有効期間満了後も引き続き監理事業を継続する場合は、許可の有効期間の更新手続きが必要です。技能実習法施行からまもなく3年を迎えますが、特定監理事業の許可を受けている監理団体より順次、初回の有効期間(3年)の更新時期を迎えることになります。有効期間の更新申請は有効期間満了日の6ヶ月前から3ヶ月前までに行う必要がありますので、下記外国人技能実習機構ホームーページの案内を参考に、忘れずに手続きを進めて頂きますようお願いいたします。
なお、監理団体許可有効期間の更新申請を行わない場合であっても、外国人技能実習機構に通知が必要となりますのでご注意ください。

●監理団体許可有効期間更新のお知らせ
https://www.otit.go.jp/files/user/200326-6%20.pdf

●監理団体の許可有効期間更新申請手続(リーフレット)
https://www.otit.go.jp/files/user/200326-7.pdf

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9491/

JITCO

JITCO丨繊維・衣服関係の職種の技能実習生による医療用資材の製造について

ニュース・お知らせ

繊維・衣服関係の職種の技能実習生による医療用資材の製造について

先般、外国人技能実習機構(OTIT)より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるマスク等医療用資材の需要増加をふまえ、繊維・衣服関係の職種(※)の技能実習生は、当面の間、関連業務として医療用資材の製造に従事することを特例的に認める旨、案内がなされました。

必要となる手続きは以下のとおりです。

『技能実習計画軽微変更届出書』及び『業務の内容の説明資料(任意様式)』をOTIT地方事務所・支所の認定課に提出する。
・レターパックで郵送する場合、品名欄に「書類(マスク等医療用資材の製造に関する技能実習計画軽微変更届出書)」と明記する。また、他の書類を同封する場合、付箋貼付にて「マスク等医療用資材の製造に関する届出」であることを記載の上、他書類との区別を行う。

(※)移行対象職種・作業である繊維・衣服関係の職種
紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製造、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製

ご不明な事項がございましたら、OTIT地方事務所・支所認定課にご相談ください。

 

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知):Q10『技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか。』 

技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事する際の技能実習計画軽微変更届出書の提出について 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9319/

JITCO

JITCO丨新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について

ニュース・お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について

出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、技能実習継続が困難となった技能実習生や就労継続が困難となった特定技能外国人等に対する支援措置が公表されていますので、ご案内します。

1.解雇された技能実習生等の情報提供による再就職支援
出入国在留管理庁では、支援の対象となる技能実習生等の情報を把握し、対象者が就労を希望する特定産業分野の関係機関へ情報を提供することで、受入れ企業との効率的なマッチングを可能とするとしています。
詳細は下記のURLをご参照ください。
(いずれも出入国在留管理庁のサイトへのリンクです。)

雇用維持支援について【PDF】
概要【PDF】

2.在留資格上の特例措置
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、就労継続が困難となった特定技能外国人等

【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年

【行うことができる活動】
受入れ機関において在留資格「特定技能1号」に必要な技能を修得するための業務に従事する活動

【要件】
ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
イ 申請人が、受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要なものに限る。)
なお、製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、国内において、申請人が製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。
ウ 受入れ機関が、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希望があることを理解した上で、申請人の雇用を希望するものであること
エ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国人(就労資格に限られず、資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績、出入国・労働関係法令の遵守等)
オ 受入れ機関が、申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導、助言等を行うことのほか、在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること
(注)支援については、例えば、受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属していた監理団体や、特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施することも差し支えない。
カ 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしていること

【必要書類】
技能実習生からの資格変更

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した説明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書) 【Word】 【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】

技能実習以外の在留資格からの資格変更
在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した証明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書)【Word】 【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】

3.関係リンク
法務省:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

法務省:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

JITCOでは在留資格「技能実習」「特定技能」からの「特定活動」への在留資格変更許可申請について、点検・取次サービスを実施しております。詳細は申請支援部支援第一課(03-4306-1130)にお問い合わせください。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/