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JITCO|技能実習移行対象職種の作業追加について(非加熱性水産加工食品製造業職種)

ニュース・お知らせ

技能実習移行対象職種の作業追加について(非加熱性水産加工食品製造業職種)

2020年10月21日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、同施行規則別表第一、第二に下記のとおり職種作業及び試験実施者が追加されましたので、お知らせします。
技能実習制度移行対象職種・作業一覧、審査基準、モデル計画及び試験基準の各資料につき、内容が更新されておりますので、ご留意ください。
当該職種・作業で受入れを検討される監理団体・実習実施者の皆様におかれましては、厚生労働省ホームページより資料をご確認くださいますようお願いいたします。

職種 作業 試験実施者
非加熱性水産加工食品製造業 調理加工品製造 全国水産加工業協同組合連合会
生食用加工品製造

<該当の厚生労働省ホームページ>

なお、試験内容の詳細等につきましては、直接試験実施機関(試験実施者)にお問い合わせください。

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10749/

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JITCO|外国人材受入れセミナー(入国・在留手続と申請等取次制度セミナー)の開催について

ニュース・お知らせ

外国人材受入れセミナー(入国・在留手続と申請等取次制度セミナー)の開催について

JITCOでは、技能実習生や特定技能外国人などの外国人材を受け入れている、又は受け入れようと考えている企業や団体の皆様を対象として、出入国管理行政一般に関する知識の向上を目的とした外国人材受入れのための入国・在留手続及び申請等取次制度に関するセミナーを今年度より開催いたします。
賛助会員の方においては、本日から以下よりお申し込みいただけます(非会員の方は10月27日(火)~)。

https://jitco-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/3552

セミナーの詳細は以下をご確認ください。

このセミナーを受講された方には受講証明書が交付されます。
(注)このセミナーを受講された方に交付された受講証明書は、「取次資格者」としての証明書ではありません。
申請等取次資格者となるためには、各地方出入国在留管理局長に申請等取次承認の申出をしていただき、「申請等取次者証明書」の交付を受ける必要があります。
上記の各地方出入国在留管理局に申請等取次承認の申出の際に、「入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料」として、このセミナーで交付された受講証明書の写しを提出してください。

セミナーの概要

1 開催日及び場所
2020年12月3日(木)
国際人材協力機構(JITCO):東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング9階会議室

2 プログラム
09:10~09:30 受付
09:30~09:40 開会の挨拶
09:40~10:10 出入国在留管理の現状について(申請支援部長 妹川)
10:20~11:50 出入国管理及び難民認定法の概要について(申請支援部 西川)
11:50~13:00 昼食
13:00~14:00 入国・在留手続の実務について(申請支援部 後閑)
14:00~15:00 申請等取次制度の概要について(申請支援部 後閑)
15:00~15:15 休憩
15:15~16:15 注目されている在留資格「特定技能」について(申請支援部 松場)
16:15~16:45 主な就労関係在留資格の概要について(申請支援部 松場)
16:45~17:00 受講証明書交付・閉会

3 募集人員及び参加費(税込み、テキスト代を含む。)
募集人員:80人
賛助会員:8,000円、一般:12,000円
(注)お申し込みの時点で賛助会員及び登録済傘下企業等の方は、賛助会員としてご参加できます。
必ず賛助会員番号又は傘下企業番号をご確認いただき、間違いのないよう申込項目に記載してください。

4 対象者
技能実習生を受け入れている、又は受け入れようとしている監理団体の職員
技能実習生を受け入れている、又は受け入れようとしている個人又は企業の職員
特定技能外国人を受け入れている又は受け入れようとしている個人又は企業の職員
登録支援機関として登録された個人又は法人の職員

5 その他
(1)持参するもの
・受講票
・筆記具
・受講者の身分事項及び所属機関が確認できるもの(下記①と②の両方を持参してください。)
①身分事項確認用
顔写真付きの証明書として、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カード等のいずれか一つ
②所属機関確認用
所属機関名及び受講者の氏名が併記されている、在職証明書・社員証・健康保険証・履歴事項証明書(法人の役員)・名刺等のいずれか一つ
※個人の登録支援機関の方は、登録支援機関の登録通知書の写し
(2)新型コロナウィルス感染症対策
新型コロナウィルス感染状況によっては、セミナーの開催を中止する可能性があります。
また、新型コロナウィルス感染防止のため、当分の間、会場入り口での検温、消毒、会場内でのマスクの着用などの措置を行っておりますので、何卒ご理解、ご協力をお願い致します。
(3)注意事項
①振込後にキャンセルされる場合は、参加費の返金を致しかねますので、受講者の変更をお願いします。
お申込み後の受講者の変更は、受講証明書の準備などのため、開催日の5営業日前までとし、原則、同一法人に所属する方とさせていただきます。
②受講証明書は、お申込みの際に入力された氏名で作成させていただきますので、身分事項証明書と同一の表記でお申し込みください。万が一、誤って氏名を入力された場合には、後日、郵送等でお渡しすることとなります。外国籍の方等氏名がアルファベット等の場合は、パスポート等の公的身分証明書に記載の表記でお申し込みください。
③受講証明書は、プログラムのうち「出入国管理及び難民認定法の概要について」以降のすべての講義を受講された方に交付致します。
「出入国管理及び難民認定法の概要について」の開始に遅刻し、又はそれ以降のプログラムを途中で退席され、早退した場合には受講証明書は交付致しませんので、ご了承願います。
④受講証明書を紛失・汚損等した場合には、再交付させて頂きますが、再交付のための手数料(1,000円)が必要となりますので、大切に保管してください。

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10634/

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JITCO|国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について

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国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について

在ベトナム日本国大使館(ハノイ)のHPが更新され、新規査証発行の対象が広がりました。
在ベトナム日本国大使館HP:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0722.html

新規査証発行の対象者
<従来の対象者>
○ 発給日(Date of issue)が2020年1月6日~3月27日である「技能実習」又は「特定技能」の日本国査証を有し,我が国による水際対策措置のために渡航できなかった方

<更新された対象者>
上記に加えて、以下の方が対象者となりました。
○ 現在、大使館に査証申請中の方
○ 上記のほか、2019年10月1日~2020年3月27日までに作成された「技能実習」又は「特定技能」の在留資格認定証明書を有する方
※なお、上記以外で新規に査証を申請する方については、大使館での準備が整い次第、受付を開始する予定とのことです。

その他、直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可であると、明記されました。
なお、誓約書は、上記HPに掲載されている最新のフォームをご使用下さい。

(ご参考)
<HPお知らせ2020年10月1日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(全ての国・地域からの入国)
<HPお知らせ2020年9月9日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(カンボジア・ラオス・ミャンマーからの受入れを含む)<HPお知らせ2020年8月7日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)
<HPお知らせ2020年8月4日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その2)
<HPお知らせ2020年7月29日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10628/

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JITCO|優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)における経過措置について

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優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)における経過措置について

-3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績をII-2(1)及び(2)で評価する場合は2020年10月23日までにお願いします-

技能実習計画認定申請書類のうち、優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)において、下記の項目により、点数を獲得するのは2020年10月31日までの経過措置となっていますので、同日までに外国人技能実習機構が受理した場合が対象となります。JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、下記の項目により点数を獲得する優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)を含む技能実習計画認定申請書類に係る点検・提出のご依頼の受付は、2020年10月23日までとさせていただきます。

<経過措置 該当項目>
・ 1技能等の修得等に係る実績
II-2(1) 直近過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格者
・ 1技能等の修得等に係る実績
II-2(2) 直近過去3年間の2級程度の技能検定等の実技試験の合格者

申請書類に記載した作成日が10月31日以前であったとしても、同日を超えて外国人技能実習機構が受理する場合には、上記項目による点数を獲得できませんので、優良要件適合申告書(実習実施者)(参考様式第1-24号)において、上記項目にて点数を獲得する場合は、早急に提出頂きますよう、お願いいたします。
皆様にはご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10603/

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JITCO|技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

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技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

セミナー概要

本セミナーは、実習生たちとどのように向き合い、どのように指導すると、かれらのモチベーションが上がり、自主的に学びを深めて技能を高めることができるのかということをテーマに、職場指導者の皆さんの指導力アップのお手伝いをします。

プログラム

第1部は、職場でコミュニケーションのチカラを発揮していただくための準備です。
第2部は、「技能の教え方、学び方」の心得です。学びのレベルが各段に向上するような教え方、学び方を職場で実践するための準備を行います。
第3部は、仕事の羅針盤(スキルマップ)を作成します。目標達成の努力の過程を「見える化」して、実習生たちが共に学び合い教え合い、日常業務にポジティブに取り組んでいただくことが最大のねらいです。

対象

実習生の育成指導に関わる方々

開催日程と定員

※各回ともに、講義時間は3時間45分、昼休憩60分です。

  • 2020年11月20 日(金)足利市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    栃木県南部広域産業地場センター4F小ホール 足利市田中町32-1
  • 2020年11月27日(金)岡谷市  受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    長野県男女共同参画センター「あいとぴあ」 大ホール 岡谷市長地権現町4-11-51
  • 2020年12月15日(火)名古屋市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員20名】
    JITCO名古屋駐在事務所 名古屋市西区名駅2-27-8、名古屋プライムセントラルタワー9F
  • 2020年12月16日(水)津市   受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    三重県総合文化センター 生涯学習棟 視聴覚教室 三重県津市一身田上津部田1234
  • 2021年 1月27日(水)郡山市  受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    郡山市労働福祉会館3F大ホール 福島県郡山市虎丸町7-7
  • 2021年 2月15日(月) 静岡市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    静岡県男女共同参画センター「あざれあ」2F大会議室 静岡市駿河区馬淵1-17-1
参加料

4,000円(賛助会員)、 11,000円(一般) ※消費税込みです。

お申込み

こちらから

特記事項

テキスト(A4版、70頁)を配布します。当日は鉛筆と消しゴムを持参ください。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10449/

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JITCO|建設分野に係る第2号技能実習計画認定申請書類の点検提出について(11月末日必着)

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建設分野に係る第2号技能実習計画認定申請書類の点検提出について(11月末日必着)

-旧基準での建設分野の第2号技能実習計画認定申請の点検・提出のご依頼は11月末日までにお願いします-

令和3年(2021年)1月1日以降に、建設分野に係る新規の第2号技能実習計画認定申請を行う場合、国土交通省告示で定められた建設関係職種等の新基準に適合することが求められることになります。
旧基準での建設分野の第2号技能実習計画認定申請は、令和2年(2020年)12月末までに外国人技能実習機構に受理される必要があるため、JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、旧基準での申請に係る点検・提出のご依頼の受付は、2020年11月末日までとさせていただきます。
2020年12月1日以降に建設分野の第2号技能実習計画認定申請書類の点検・提出をご依頼される際には、原則として新基準に適合する書類を提出いただきますよう、お願い申し上げます。また、新基準における建設分野の第2号技能実習計画認定申請書類には、①技能実習生の建設キャリアアップシステム技能者IDを明らかにする資料として建設キャリアアップカードの写し、②報酬に関する誓約書(建設参考様式第2号)などが必要となりますので、ご注意ください。
なお、建設関係職種等の技能実習生の人数枠に関する新基準(技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除))は、令和4年(2022年)4月1日以降に適用になります。第3号技能実習計画認定申請に係る新基準は令和5年(2023年)1月1日以降に適用されます。
皆様にはご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

[参考リンク]
①国土交通省 「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」
https://www.mlit.go.jp/common/001304113.pdf

②国土交通省 「建設分野における技能実習制度」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000119.html

③国土交通省 「建設キャリアアップシステムとは」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000033.html

④建設業振興基金 「建設キャリアアップシステム」
https://www.ccus.jp/

⑤外国人技能実習機構 「建設参考書式」
https://www.otit.go.jp/tokutei_ginou/#anchor02

⑥電子政府の総合窓口 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)」に係る意見募集の結果について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189709

⑦電子政府の総合窓口 「技能実習の上乗せ告示に関する意見の結果公示について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189849

⑧JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)
https://www.jitco.or.jp/ja/service/service.html

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10567/

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JITCO|特定技能 諸申請・諸届 記載例集 第2版を増刷しました

2020/10/09

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重版出来! 緊急増刷が完了しました

特定技能 入国・在留諸申請及び諸届 記載例集〔第2版〕

定価:7,700円(本体7,000円+税)賛助会員は3割引 第Ⅰ分冊と第Ⅱ分冊の2種類がセットで箱入り
第Ⅰ分冊は423ページ、第Ⅱ分冊は181ページ

大変なご好評により、緊急増刷をいたしました。

本書は、地方出入国在留管理局に対して在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書の交付や在留資格の変更などの申請のほか、登録支援機関の登録(更新)を申請する際に必要な申請書及び添付書類、各種届出書類について、その記載例をまとめたものです。記載例に加えて、注意すべき事項については分かりやすい解説を加えました。
第Ⅰ分冊は、特定技能関連の諸申請及び諸届の中でも使用頻度が高いものを独立させたものです。「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」「在留カード申請」のほか、申請書に添付する各種書類、誓約書なども掲載しました。
第Ⅱ分冊は、「届出・記録・報告」「契約機関に変動が生じた場合の届出」「登録支援機関 登録(更新)申請」に大別されます。これらの届出書類と添付書類などをまとめました。
いずれも、記載例と解説は出入国在留管理局による最新の指導内容を反映しました。特定技能に係る全ての申請書類及び届出書類に対応した記載例集となっておりますので、特定技能外国人の円滑で確実な受け入れのために是非、本書をお手元においてご活用ください。

本書の内容の一部はこちらからご覧になれます。

☆☆☆正誤表(2020年10月8日)はこちらからダウンロードしてください☆☆☆
☆☆☆10月8日までに購入された方はこちらの正誤表もダウンロードしてください☆☆☆

また、JITCOの賛助会員様に限り、本書と「特定技能外国人受入れに関する運用要領Ⅰ(要領本体・支援に係る要領別冊)」および「特定技能外国人受入れに関する運用要領Ⅱ(特定の分野に係る要領別冊)」を合わせた3種類をセットでご購入される場合は、定価の4割引で販売します。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item10479

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JITCO|JITCO保険の取扱いに係る特別措置の終了について

JITCO保険の取扱いに係る特別措置の終了について

 

JITCO保険にご加入いただいている皆さまへ

公益財団法人 国際人材協力機構
株式会社 国際研修サービス

JITCO保険の取扱いに係る特別措置の終了について

本年4月にご案内したJITCO保険の取扱いに係る特別措置(技能実習生等の帰国困難に伴う保険自動延長措置)は、引受損害保険会社の保険料猶予措置等が2020年9月末をもって終了することに伴い、下記の通り終了いたします。
2020年10月1日以降、現在ご加入のJITCO保険の保険期間が終了を迎える場合には、新たに保険契約をお申し込み頂くことが必要になりますので、ご確認・お手続きいただきますようお願いいたします。

□4月にご案内した特別措置の内容
(被保険者である技能実習生等が)新型コロナウイルスの影響で帰国できず、在留資格変更して日本国内に滞在する場合、感染症の影響が解消され、帰国もしくは本来の在留資格となるまでの間、保険期間を自動延長。

1.2020年9月30日までの間に満期を迎え特別措置を適用した契約は、引き続き、母国に帰国もしくは本来の在留資格となるまでの間、保険期間が延長されます。
2.2020年10月1日以降に保険期間が終了する契約は、特別措置の対象とならず自動延長となりません。10月1日以降に保険期間が終了し、その後の補償をご希望の場合は、新たに保険契約のお申し込みをお願いします。

国際研修サービス社ホームページ(http://www.k-kenshu.co.jp/)からお申込みをお願い申し上げます。
本件に関わるご不明点・個別のご相談は、下記お問合わせ先までご連絡いただきますようお願いします。

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10233/

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JITCO|【PDFダウンロード可!!】「特定技能ガイドブック」のご案内

ニュース・お知らせ

「特定技能ガイドブック」のご案内

特定技能制度について、外国人の方及び事業者の方向けに制度の内容及び申請の手引き等についてまとめた「特定技能ガイドブック」が、法務省ホームページに掲載されていますので、ご活用ください。

(外国人の方向け)
http://www.moj.go.jp/content/001326469.pdf

(事業者の方向け)
http://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10030/

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JITCO|国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)

ニュース・お知らせ

国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)

在ベトナム日本国大使館のホームページの内容が更新され、ハノイの日本国大使館でも、新規査証の申請の受付を開始するとのお知らせが掲載されました。下記の「ベトナムとの人の往来再開の申請開始時期」は、在ベトナム日本国大使館のホームページの更新内容の抜粋です。
新規査証申請の大使館での受付けの順番は、下記(ア)に記載してあるような優先順位がありますので、ご注意ください。

ベトナムとの人の往来再開の申請開始時期
・「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請
※当該在留資格については,多数の申請が予想される中発給可能数が限られていることから、まずは対象者を限定して受付を開始し、今後順次拡大していきます。
現在の対象者は以下のとおりです。
(ア) 新規査証の申請
発給日(Date of issue)が2020年1月6日~3月27日である「技能実習」又は「特定技能」の日本国査証を有し、我が国による水際対策措置のために渡航できなかった方
※なお、今後は、
(1)現在、当館に査証申請中の方
(2)上記(1)を除き、2019年10月1日~2020年3月27日までに作成された「技能実習」又は「特定技能」の在留資格認定証明書を有する方
(3)上記以外で新規に査証を申請する方
の順番で申請を受付予定です。対象者を拡大する際は、改めてお知らせします。

詳細については、下記のHPをご参照ください。
在ベトナム日本国大使館HP(更新):
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0722.html

(ご参考)
<HPお知らせ8月4日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その2)
<HPお知らせ7月29日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9934/