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厚生労働省

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

【照会先】

職業安定局需給調整事業課
課長         松原 哲也

                           主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐       森岡 巨博

(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5744)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

厚生労働省は、令和2年12月1日付けで、株式会社MTSに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社MTS
(2)代表者職氏名  代表取締役 松村 洋明
(3)所在地     滋賀県長浜市平方町868番地1
(4)許可に関する事項
労働者派遣事業
許可年月日  平成30年12月1日
許可番号   派25-300419

2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年12月1日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
株式会社MTSは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年8月21日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15116.html

厚生労働省

厚生労働省|労働基準関係法令違反に係る公表事案

厚生労働省労働基準局監督課
掲載日:令和2年11月30日

労働基準関係法令違反に係る公表事案
(令和元年11月1日~令和2年10月30日公表分)

(※)各都道府県労働局が公表した際の内容を集約したもの

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000534084.pdf

厚生労働省

厚生労働省|雇用調整助成金の特例措置等を延長します

照会先

職業安定局雇用開発企画課
課長:宮原 真太郎
課長補佐:古長 秀明
(電話代表)03-5253-1111
(内線5816)
(電話直通)03-3502-1718

職業安定局雇用保険課
課長:長良 健二
課長補佐:伏木 崇人
(電話代表)03-5253-1111
(内線5761)
(電話直通)03-3502-6771

報道関係者 各位

雇用調整助成金の特例措置等を延長します

12月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、令和3年2月末まで延長します。

そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou210228_00003.html

厚生労働省

厚生労働省|11月は「過労死等防止啓発月間」です

11月は「過労死等防止啓発月間」です

11月の「過労死等防止啓発月間」では過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを行います。

11月は「過労死等防止啓発月間」です

国民の皆さまに過労死等を防止することの重要性について自覚し、関心と理解を深めていただくため、過労死等防止対策推進法では毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。

国民一人ひとりが、自身にもかかわることとして過労死等とその防止に対する理解を深め、「過労死ゼロ」の社会を実現するために過労死等の防止対策に取り組むことが望まれます。

厚生労働省では、過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。

また、長時間労働の是正等に向けた重点的な監督指導や無料の電話相談、企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的とした「過重労働解消のためのセミナー(委託事業)」、「過重労働解消相談ダイヤル」による相談対応を行う「過重労働解消キャンペーン」も実施します。

なお、過重労働解消キャンペーンは、昨年6月26日に策定した「しわ寄せ防止総合対策」※に基づく「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と連携して実施します。

しわ寄せ防止総合対策
過労死等防止対策推進シンポジウム参加申し込み
過重労働解消キャンペーン
過重労働解消のためのセミナー参加申し込み
こころの耳SNS相談
こころの耳メール相談

広報誌『厚生労働』2020年11月号
発行・発売:(株)日本医療企画

出  典 : 広報誌『厚生労働』2020年11月号
発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト)
編集協力 : 厚生労働省

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202011_00007.html

厚生労働省

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

【照会先】

職業安定局需給調整事業課
課長         松原 哲也

主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐       森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

厚生労働省は、令和2年11月11日付けで、株式会社サン21に対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社サン21
(2)代表者職氏名  代表取締役 片倉 孝二
(3)所在地     埼玉県本庄市千代田三丁目2番11号
(4)許可に関する事項
許可年月日  平成17年4月1日許可
許可番号   派11-300108

2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年11月11日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
株式会社サン21は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年8月26日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14638.html

厚生労働省

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

【照会先】

職業安定局需給調整事業課

課長         松原 哲也

主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐       森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

厚生労働省は、令和2年11月4日付けで、株式会社R・Oコーポレーションに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社R・Oコーポレーション
(2)代表者職氏名  代表取締役 オリベ・セデーニョ・ラモン・アリスティデス
(3)所在地     埼玉県入間市豊岡一丁目3番18号
(4)許可に関する事項
許可年月日  令和元年5月1日許可
許可番号   派11-301351

2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年11月4日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
株式会社R・Oコーポレーションは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年8月6日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14507.html

厚生労働省

厚生労働省|外国人の雇用

外国人の雇用

雇用する上でのルール

外国人の雇用については次のようなルールがあります。

1.就労可能な外国人の雇用

 外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
※外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出て下さい(詳細は、3.外国人雇用状況の届出についてをご覧下さい。

我が国で就労可能な外国人のカテゴリー

2.外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について

 外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)第7条)

 事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。

外国人雇用のルールに関するパンフレット [PDF形式:1354KB]

《外国人指針の抜粋》

第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずるべき必要な措置

  1. 一.外国人労働者の募集および採用の適正化
    1. 1.募集
    2. 2.採用
  2. 二.適正な労働条件の確保
    1. 1.均等待遇
    2. 2.労働条件の明示
    3. 3.賃金の支払い
    4. 4.適正な労働時間等の管理
    5. 5.労働基準法等の周知
    6. 6.労働者名簿等の調製
    7. 7.金品の返還等
    8. 8.寄宿舎
  3. 三.安全衛生の確保
    1. 1.安全衛生教育の実施
    2. 2.労働災害防止のための日本語教育等の実施
    3. 3.労働災害防止に関する標識・掲示等
    4. 4.健康診断の実施等
    5. 5.健康指導及び健康相談の実施
    6. 6.母性保護等に関する措置の実施
    7. 7.労働安全衛生法等の周知
  4. 四.雇用保険・労災保険・健康保険および厚生年金保険の適用
    1. 1.制度の周知及び必要な手続きの履行
    2. 2.保険給付の請求等についての援助
  5. 五.適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
    1. 1.適切な人事管理
    2. 2.生活支援
    3. 3.苦情・相談体制の整備
    4. 4.教育訓練の実施等
    5. 5.福利厚生施設
    6. 6.帰国及び在留資格の変更等の援助
    7. 7.外国人労働者と共に就労する上で必要な配慮
  6. 六.解雇の予防および再就職援助
    1. 1.解雇
    2. 2.雇止め
    3. 3.再就職の援助
    4. 4.解雇制限
    5. 5.妊娠、出産等を理由とした解雇の禁止等
  7. 七. 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項
    1. 1.労働者派遣
    2. 2.請負

3.外国人雇用状況の届出について

 雇用対策法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人※を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(労働施策総合推進法第28条)。

  • 日本国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。また、「特別永住者」は届出の対象にはなりません。
    外国人雇用状況の届出方法については、該当する外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、使用する様式や届出事項、届出期限などが異なります。

利用できる支援策

1.外国人労働者の雇用管理等に関する相談

外国人雇用管理アドバイザー別ウィンドウで開く

外国人労働者の雇用管理や職業生活上の問題等について無料で相談・支援を受けることができます。

お問い合わせ先:

外国人雇用サービスセンター等

東京、名古屋、大阪外国人雇用サービスセンターと福岡学生職業センター(福岡新卒応援ハローワーク)を拠点に、外国人留学生に対し就職に向けた各種情報を提供するとともに、入学後の早い段階からの就職支援(就職ガイダンス)、インターンシッププログラムの提供、就職面接会等を実施しています。また、雇用管理に関する専門的な相談・援助を無料で受けることもできます。

お問い合わせ先:

お知らせ

外国人雇用対策全般

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

厚生労働省

厚生労働省|11月は「外国人労働者問題啓発月間」です

【照会先】

職業安定局 外国人雇用対策課
課     長:石津 克己(内線5748)
海外人材受入就労対策室長補佐:
吉村 亮 (内線5699)
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3503)0229

労働基準局 監督課
課  長:尾田 進(内線5420)
課長補佐:小笠原 哲治(内線5541)
(直通電話)03(3502)5308

雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室
室  長:平岡 宏一(内線7735)
室長補佐:矢野 総一郎(内線7737)
(直通電話)03(3502)6679

人材開発統括官 技能実習業務指導室
室  長:大塚 陽太郎(内線5606)
室長補佐:小路 規与(内線5879)
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者 各位

11月は「外国人労働者問題啓発月間」です

今年の標語は「守ろう雇用、誰もが活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」

  厚生労働省は、例年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、今年度は11月に実施します。
外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが依然として見られます。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人の新規求職者数が前年に比べて増加しており、特に定住者や専門的な知識・技術を有する外国人の就職率が一般より低い状態で推移しています。
こうした状況を踏まえ、今年は「守ろう雇用、誰もが活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて、事業主や国民を対象とした積極的な周知・啓発活動を行います。「外国人労働者問題啓発月間」概要

1 実施期間

令和2年11月1日(日)から11月30日(月)までの1か月間

2 主な内容

(1)ポスター・パンフレットの作成・配布
厚生労働省が作成した「外国人労働者問題啓発月間」のポスターを、ハローワークなどに掲示します。また、パンフレットなどを関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配布します。(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。特に、外国人の雇い入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届け出(資料3参照)がより徹底されるよう、事業主への周知に努めます。

(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主などに対し、さまざまな機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取り扱いの基本ルールについて、情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。
特にハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動を縮小する事業所などに対して、外国人労働者の雇用維持・雇用管理の改善指導や離職を余儀なくされた外国人労働者の再就職援助に関する周知、指導などを積極的に実施します。

(4)技能実習生受け入れ事業主などへの周知・啓発、指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主、事業主団体または監理団体に対し、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います。技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されることについて、「外国人技能実習機構」をはじめとする関係機関と連携を図っていきます。
なお、出入国在留管理庁作成の不法就労防止に関するリーフレットの配布を通じ、実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労するなどの不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反する、ということについても周知・啓発を行います。
また、不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発および指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、「外国人雇用状況の届出」を提出していない事業主を把握した場合には、厳格に指導を行います。
さらに、労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受け入れ事業主に対して監督指導を実施するとともに、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対応します。また、労働基準監督機関と出入国在留管理機関と「外国人技能実習機構」との間にそれぞれ設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。特に、人権侵害や人身取引が疑われる事案については、出入国在留管理機関と「外国人技能実習機構」との合同監督・調査を行い、労働基準関係法令違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについては、送検を行うなど厳正に対処します。

(5)各種会合における事業主などに対する周知・啓発
都道府県労働局、ハローワークは、この月間中に外国人雇用管理指針などについての外国人雇用管理セミナーを開催するほか、その他の事業主が集まる会合において関係資料を配布するなど、周知・啓発に努めます。

(6)留学生就職支援窓口の周知
東京・愛知・大阪・福岡に設置している「外国人雇用サービスセンター」と、北海道・宮城・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・石川・静岡・愛知・三重・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・香川・福岡・長崎の新卒応援ハローワーク内に設置している「留学生コーナー」で、それぞれの専門性を活かして留学生の就職支援を行っていることについて、周知します。

(7)労働条件などの相談窓口の周知
外国人労働者の方からの相談に的確に対応するため、「外国人労働者向け相談ダイヤル」などで、13言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語(クメール語)、モンゴル語)により、労働条件などの相談を受け付けていることについて、周知します。
また、「総合労働相談コーナー」で、「多言語翻訳音声アプリケーション」などの活用により、職場におけるハラスメントや解雇などのトラブルに関する多言語での相談を受け付けていることについて、周知します。

(8)新型コロナウイルス感染症に対する支援策などの周知
ハローワークなどに来所した外国人や事業主に対して、新型コロナウイルス感染症に対する支援策として実施する雇用維持や再就職支援策などについて、周知します。

【外国人労働者向け相談ダイヤル】

言語 開設曜日 開設時間 電話番号
英語 月~金 午前10時~午後3時
(正午~午後1時は除く)
0570-001701
中国語 0570-001702
ポルトガル語 0570-001703
スペイン語 0570-001704
タガログ語 火、水、木、金 0570-001705
ベトナム語 月~金 0570-001706
ミャンマー語 月、水 0570-001707
ネパール語 火、木 0570-001708
韓国語 月、木、金 0570-001709
タイ語 0570-001712
インドネシア語 0750-001715
カンボジア語
(クメール語)
0750-001716
モンゴル語 0750-001718

※ 開設日は、祝日、12月29日(火)~1月3日(日)を除きます。
※ 通話料は、発信者負担となります。
※ 相談時間や相談曜日などが一時的に変更される場合があります。

【資料1】令和2年度「外国人労働者問題啓発月間」の取組内容
【資料2】ポスター「外国人労働者問題啓発月間」
【資料3】パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」
【資料4】リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。」
【資料5】リーフレット「外国人雇用状況届出はインターネットで、いつでも申請できます!」
【資料6】リーフレット「外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか?」
【資料7】パンフレット「外国人向けハローワーク利用チェックリスト(やさしい日本語)」
【資料8】パンフレット「生活を支えるための支援のご案内」

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14089.html

厚生労働省

厚生労働省|技能実習計画の認定の取消しを行いました

照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室長:大塚 陽太郎
室長補佐:小路 規与
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線)5879
(直通電話) 03 (3595) 3395

報道関係者各位

技能実習計画の認定の取消しを行いました

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和2年10月23日付けで、株式会社f-プランニング、株式会社オーテック、株式会社大迫鉄工所、片岡正義、有限会社キットウ、株式会社シオタ、有限会社ジェイ・シーワイヤリングシステム、末吉工業株式会社、大宝カンパニー株式会社、株式会社高橋組、広容株式会社、有限会社三神製作所、株式会社ミチヨに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙13)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社f-プランニング(代表取締役 池田定夫)
(2)株式会社オーテック(代表取締役 太田省司)
(3)株式会社大迫鉄工所(代表取締役 大迫勉)
(4)片岡正義(個人事業主)
(5)有限会社キットウ(代表取締役 伊藤修郎)
(6)株式会社シオタ(代表取締役 中野勇希)
(7)有限会社ジェイ・シーワイヤリングシステム(代表取締役 鈴木君男)
(8)末吉工業株式会社(代表取締役 村田哲夫)
(9)大宝カンパニー株式会社(代表取締役 寺川正雄)
(10)株式会社高橋組(代表取締役 高橋富男、高橋時雄)
(11)広容株式会社(代表取締役 金本英樹)
(12)有限会社三神製作所(代表取締役 松山昭博)
(13)株式会社ミチヨ(代表取締役 堀内美知代)

2 処分等内容
[1(1)、(2)、(11)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(3)、(5)、(8)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(4)、(9)、(10)、(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(13)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第3号に基づき、令和2年10月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14245.html

厚生労働省

厚生労働省|監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)

【照会先】

労働基準局 監督課
課長                     尾田 進
労働基準監察室副長   樋口 雄一
(代表電話) 03(5253)1111
(内線5426)
(直通電話) 03(3595)3203

監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)

 厚生労働省は、このたび、労働基準監督署が監督指導を行った結果、平成31年度・令和元年度に、不払だった割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめましたので公表します。
【監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)のポイント(詳細別紙1、2)】

(1) 是正企業数                      1,611企業(前年度比 157企業の減)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業(前年度比 67企業の減)
(2) 対象労働者数                    7万8,717人(同3万9,963人の減)
(3) 支払われた割増賃金合計額        98億4,068万円(同26億815万円の減)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円

監督指導の対象となった企業においては、賃金不払残業の解消のために様々な取組が行われています(別紙3参照)。
厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していきます。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00002.html