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厚生労働省

厚生労働省|監理団体の許可の取消しを行いました

照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長  大塚 陽太郎
適正化指導専門官  小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

監理団体の許可の取消しを行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年2月12日付けで、愛知県総合開発事業協同組合、川口新郷工業団地協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。

<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1、別紙2)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)愛知県総合開発事業協同組合(代表理事 澁谷一正)
(2)川口新郷工業団地協同組合(代表理事 石川義明)

2 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第4号の規定に基づき、令和3年2月12日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[1(2)に対する処分内容]
技能実習法第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和3年2月12日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16667.html

厚生労働省

厚生労働省|違法な労働者派遣に係る労働者派遣事業改善命令について

照会先

職業安定局需給調整事業課

課長
松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐
森岡 巨博

(代表電話) 03 (5253) 1111

(内線5335)

(直通電話) 03 (3502) 5227

違法な労働者派遣に係る労働者派遣事業改善命令について

 福岡労働局から別添のとおり行政処分を実施し、当該処分に係る発表を行った旨の連絡がありましたので、配布いたします。なお、別添は、福岡労働局が配布した資料です。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16506.html

厚生労働省

厚生労働省|監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消しを行いました

照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長  大塚 陽太郎
適正化指導専門官  小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消しを行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年1月29日付けで、協同組合ライムに対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、三共ポリエチレン株式会社、静岡環境株式会社、株式会社砂建、株式会社トリム、株式会社中井組、株式会社福島製作所、松田健嗣、松田忠士に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。

 <監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)協同組合ライム(代表理事 倉森昭雄)

2 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和3年1月29日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙9)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)三共ポリエチレン株式会社(代表取締役 田中純一、田中寛大)
(2)静岡環境株式会社(代表取締役 石川信美)
(3)株式会社砂建(代表取締役 砂古和宏)
(4)株式会社トリム(代表取締役 立岡昭夫)
(5)株式会社中井組(代表取締役 中井良寛)
(6)株式会社福島製作所(代表取締役 福島竜徳)
(7)松田健嗣
(8)松田忠士

4 処分等内容
[3(1)、(3)、(5)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和3年1月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(2)、(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年1月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(4)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、令和3年1月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(7)、(8)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第7号の規定に基づき、令和3年1月29日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16300.html

厚生労働省

厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和2年10月末現在)

照会先

職業安定局 外国人雇用対策課

課長
石津 克己
課長補佐
畑野 正樹

(代表電話) 03 (5253) 1111(内線5642)
(直通電話) 03 (3502) 6273

報道関係者 各位

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和2年10月末現在)

~外国人労働者数は約172万人。過去最高を更新するも、増加率は大幅に低下~

 厚生労働省はこのほど、令和2年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を取りまとめましたので、公表します。
外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。
届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は令和2年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。

届出状況のポイント
  • 外国人労働者数は1,724,328 人で、前年比 65,524 人(4.0%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 13.6%から 9.6 ポイントの大幅な減少。
  • 外国人労働者を雇用する事業所数は 267,243 か所で、前年比 24 ,635 か所(10.2%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 12.1%から 1.9 ポイントの減少。
  • 国籍別では、ベトナムが中国を抜いて最も多くなり、443,998 人(外国人労働者数全体の25.7%)。次いで中国 419,431 人(同24.3%)、フィリピン184,750 人(同10.7%)の順。一方、ブラジルやペルーなどは、前年比で減少している。
  • 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が 359,520 人で、前年比 30,486 人(9.3%)の増加。また、「技能実習」は 402,356 人で、前年比 18,378 人(4.8%)の増加となっている。一方、「資格外活動」(留学を含む)は 370,346人で、前年比 2,548 人(0.7%)減少となっている。

添付資料

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html

厚生労働省

厚生労働省|【ブラック企業リスト】労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和2年1月1日~令和2年12月31日公表分)

厚生労働省労働基準局監督課
掲載日:令和3年1月29日

労働基準関係法令違反に係る公表事案

(令和2年1月1日~令和2年12月31日公表分)

(※)各都道府県労働局が公表した際の内容を集約したもの

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000534084.pdf

厚生労働省

厚生労働省|雇用調整助成金の特例措置等の延長等について

照会先

職業安定局 雇用開発企画課
課 長: 宮原 真太郎
課長補佐: 古長 秀明

(代表)03-5253-1111
(内線5816)
(直通)03-3502-1718

職業安定局 雇用保険課
課 長: 長良 健二
課長補佐: 伏木 崇人

(代表)03-5253-1111
(内線5761)
(直通)03-3502-6771

報道関係者 各位

雇用調整助成金の特例措置等の延長等について

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

1.雇用調整助成金の特例措置等の延長
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(※1)現行措置を延長する予定です。
※1 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。

2.特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ
今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げることとしていますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定です。
・解雇等を行わない場合の助成率  10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)

そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(※2)、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について別紙のとおり特例を設ける予定です。
※2 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から。

別紙

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou0122_00002.html

厚生労働省

厚生労働省|監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消しを行いました

照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長  大塚 陽太郎
適正化指導専門官  小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消しを行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年1月19日付けで、協同組合宝に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付で、株式会社青島工業、上野功、大洞守、岡島小百合、木下正雄、株式会社K.I.ステップ、下平冴子、株式会社武田鉄工所、有限会社丸義組、有限会社友華に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。

<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)協同組合宝(代表理事 白馬愛子)

2 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙11)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社青島工業(代表取締役 青島良一)
(2)上野功
(3)大洞守
(4)岡島小百合
(5)木下正雄
(6)株式会社K.I.ステップ(代表取締役 市川憲)
(7)下平冴子
(8)株式会社武田鉄工所(代表取締役 武田信哉)
(9)有限会社丸義組(代表取締役 村上雄二)
(10)有限会社友華(代表取締役 伊佐地貢)

4 処分等内容
[3(1)、(6)、(8)、(9)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(2)、(3)、(4)、(5)、(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(10)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16135.html

厚生労働省

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

【照会先】

職業安定局需給調整事業課
課長         松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐       森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5744)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

厚生労働省は、令和2年12月24日付けで、有限会社円の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      有限会社円
(2)代表者職氏名  代表取締役 宇佐見 裕子
(3)所在地     愛知県名古屋市天白区中平一丁目1111番地
(4)許可に関する事項
労働者派遣事業
許可年月日  平成30年10月1日
許可番号   派23-3027962 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年12月24日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
有限会社円は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和元年10月24日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15625.html

厚生労働省

厚生労働省|監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました

照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長  大塚 陽太郎
適正化指導専門官  小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和2年12月18日付けで、東葉ワークス事業協同組合、パートナーサプライビジネス協同組合、ビジネス広島協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付で、株式会社アクアコーポレーション、株式会社アイ・アール・ジェイ、株式会社イトーリョウ、有限会社イワオカ被服、かよう有機株式会社、小山株式会社、株式会社ディスティーノ、株式会社東旭産業、有限会社中村毛織物補修所、藤吉博光、株式会社フタバ、安建工業株式会社、有限会社ロックヒルに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
さらに、株式会社クリーニングファイン、株式会社サカエ商会、白整舎フクナガプレス有限会社、有限会社武蔵野クリーニング商会、株式会社ユウアイ板橋工場、有限会社ユウアイ越谷工場に対し、改善命令を通知しました。
詳細は、下記のとおりです。

<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙3)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)東葉ワークス事業協同組合(代表理事 伊橋昌行)
(2)パートナーサプライビジネス協同組合(代表理事 岩部茂隆)
(3)ビジネス広島協同組合(代表理事 伊藤雅宣)

2 処分内容
[1(1)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第4号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[1(2)に対する処分内容]
技能実習法第37条第1項第2号及び第5号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[1(3)に対する処分内容]
技能実習法第37条第1項第5号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

<技能実習計画の認定の取消し等の内容(詳細は別紙4から別紙22)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社アクアコーポレーション(代表取締役 西山太一郎)
(2)株式会社アイ・アール・ジェイ(代表取締役 伊藤壽眞)
(3)株式会社イトーリョウ(代表取締役 伊藤壽眞)
(4)有限会社イワオカ被服(代表取締役 岩岡秀明)
(5)かよう有機株式会社(代表取締役 川建浩子)
(6)小山株式会社(代表取締役 小山新造、小山智士)
(7)株式会社ディスティーノ(代表取締役 鎌田裕之)
(8)株式会社東旭産業(代表取締役 木村東)
(9)有限会社中村毛織物補修所(代表取締役 伊藤壽眞)
(10)藤吉 博光
(11)株式会社フタバ(代表取締役 板谷敏之)
(12)安建工業株式会社(代表取締役 安井幸男)
(13)有限会社ロックヒル(代表取締役 岩岡協子)

4 改善命令を行った実習実施者
(1)株式会社クリーニングファイン(代表取締役 水元博嗣)
(2)株式会社サカエ商会(代表取締役 蟹江仙崇)
(3)白整舎フクナガプレス有限会社(代表取締役 福永武夫)
(4)有限会社武蔵野クリーニング商会(代表取締役 松本賢一)
(5)株式会社ユウアイ板橋工場(代表取締役 坂部賢治)
(6)有限会社ユウアイ越谷工場(代表取締役 坂部賢治)

5 処分等内容
[3(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(8)、(9)、(11)、(13)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(7)、(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(10)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)]
技能実習法第15条第1項の規定に基づき、必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15528.html

厚生労働省

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

【照会先】

職業安定局需給調整事業課
課長         松原 哲也

主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐       森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

厚生労働省は、令和2年12月11日付けで、株式会社フロンティアに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社フロンティア
(2)代表者職氏名  代表取締役 小久 孝司
(3)所在地     埼玉県川口市北原台2丁目9番17号
(4)許可に関する事項
労働者派遣事業
許可年月日  平成30年9月1日許可
許可番号   派11-301140

2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年12月11日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
株式会社フロンティアは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年9月24日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15274.html