JITCO|在留資格「特定技能」の運用要領Ⅱを最新版に改訂しました
| 2019年11月29日付の一部改正を反映 特定技能外国人受入れに関する運用要領 Ⅱ〔第2版〕 |
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出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item8207
| 2019年11月29日付の一部改正を反映 特定技能外国人受入れに関する運用要領 Ⅱ〔第2版〕 |
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出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item8207
2019年12月9日
改正入管法に基づく外国人材受入れの新制度を活用し、製造3分野特定技能外国人の受入れを検討している事業者を対象に、制度内容をはじめとする必要な知識やノウハウ等を学ぶためのセミナーを開催します。
経済産業省の所管では、①素形材産業分野、②産業機械製造業分野、③電気・電子情報関連産業分野の製造3分野において、「1号特定技能外国人」の受入れ制度が開始され、2019年10月末時点で製造3分野では196名の特定技能外国人が業務を行っています。
経済産業省としては、引き続き当該外国人の受入れを検討している事業者が円滑に受け入れを行うため、全国5都市において特定技能に係る制度をはじめとする必要な知識や、申請実務面や、特定技能外国人の受け入れ事例をはじめとするノウハウ等を学ぶためのセミナーを以下のとおり開催します。
日付(2020年) | 開催地 | 会場 |
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1月30日(木曜日) | 東京 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング本社 24Fセミナールーム |
2月7日(金曜日) | 仙台 | TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口 カンファレンスルーム8G |
2月13日(木曜日) | 熊本 | TKP熊本カンファレンスセンター しゃくやく |
2月20日(木曜日) | 堺 | フェニーチェ堺 文化交流室 |
2月27日(木曜日) | 名古屋 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング名古屋 10Fセミナールーム |
※各回 定員60名
製造業における外国人材受入れに関する政策ページ
※これまでに公表した政府基本方針、分野別の運用方針/運用要領、説明会の資料等を掲載しています。
本発表資料について
製造産業局 総務課企画調査官 松本
担当者:石山、小西、梶本、山田
電話:03-3501-1511(内線3641~4)
03-3501-1689(直通)
03-3501-6588(FAX)
素形材産業について
製造産業局 素形材産業室長 松本
担当者:鈴木、舩橋、飯泉
電話:03-3501-1511(内線3827~9)
03-3501-1063(直通)
03-3501-6799(FAX)
産業機械製造業について
製造産業局 産業機械課長 玉井
担当者:和泉、飯沼
電話:03-3501-1511(内線3821~4)
03-3501-1691(直通)
03-3580-6394(FAX)
電気・電子情報関連産業について
商務情報政策局 情報産業課長 菊川
担当者:宮下、渡部、長谷川
電話:03-3501-1511(内線3981~7)
03-3501-6944(直通)
03-3580-2769(FAX)
出典:経済産業省 Webサイト
https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191209006/20191209006.html
我が国全体で観光立国が推進される中、各都道府県においても訪日外国人旅行者の増加を捉えた地域の活性化に向けてそれぞれ取組が進められています。
そのような中、政府においては、「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」を取りまとめ、日本を訪れる旅行者に医療が必要となる場合に備え、安心して医療を受けられる環境の整備に取り組んでいます。
また、同時に、増加する在留外国人についても、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が取りまとめられ、全ての居住圏において外国人患者が安心して受診できる体制の整備を進めているところです。
こうした状況を背景に、患者の利便性を高め、医療機関等及び行政のサービス向上を図ることを目的として、厚生労働省と観光庁が連携して一元化した「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト(以下、医療機関リスト)」を、今般更新しましたので公表いたします。
なお、更新版のリストについては年内を目処に医療機関リストの多言語化(英語・中国語(簡体字/繁体字)・韓国語)を行い、日本政府観光局(JNTO)ウェブサイトで公開する予定です。
医療機関リストの解説[Word形式:46KB]
医療機関リストの概略図[PDF形式:589KB]
医療機関リストの一覧表[Excel形式:791KB]
※更新履歴
2019年7月17日 掲載
2019年8月19日 更新(医療機関の追加、医療機関情報の更新)
2019年12月3日 更新(医療機関の追加、医療機関情報の更新)
お問い合わせ先
厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html
| 最新版に改訂しました 教材のご案内 (2019年11月現在)A4判 32ページ JITCO教材センターで販売しているすべての教材をご紹介するカタログ「教材のご案内」を改訂しました。 |
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出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item8050
| 職種別の技能向上のために 新シリーズが誕生! 技能実習レベルアップシリーズ技能実習法の施行(2017年11月)により、第2号技能実習生には実技試験の受験が義務化されたほか、第3号技能実習も創設されました。
第1弾は「溶接」 本書では、技能実習生が目指す技能目標を示したうえで、溶接に関する一般知識や溶接機器の構造と操作、材料、溶接の施工法、溶接部の試験と検査、安全衛生と災害防止、溶接の実技について学びます。付録の「トラブルシューティング」では、トラブルの状況に応じた対処法も説明しています。 *「技能実習レベルアップシリーズ 1 溶接」の発売にともない、「職種別技能実習テキスト 溶接」の販売は、在庫がなくなりしだい終了します。 |
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出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item7777
2019年11月27日
セミナー・講習会
開催日 | 開催都市 | 会場 | 申込締切 |
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2020年1月20日(月) | 長野 | JA長野県ビル12階 E会議室 〒380-0826 長野県長野市大字南長野北石堂町1177番地3 | 2019年12月27日(金) |
※定員(30名予定)に達した場合には、申込締切日前であってもお申込を締め切らせていただきます。
開始 13:30 終了 16:30
時間 | 内容 |
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13:00~13:25 | 受付 |
13:30~13:40 | 開催挨拶 |
13:40~14:40 | 【第1講】在留資格「特定技能」について (講師:公益財団法人 国際研修協力機構) |
14:40~14:50 | 休憩 |
14:50~15:40 | 【第2講】第1部:入国・在留諸申請書類の書き方 (講師:公益財団法人 国際研修協力機構) |
15:40~15:50 | 休憩 |
15:50~16:20 | 【第2講】第2部:届出書類の書き方 (講師:公益財団法人 国際研修協力機構) |
16:20~16:30 | 質疑 |
※次第は都合により変更になる場合があります。
※2019年7月~9月に開催の在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナーと内容は同じですが、法務省(講師)からの出席はございません。
本件に関する問合わせ先
実習支援部 業務課 TEL 03-4306-1189
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7831/
| 新発売! 日本語学習をグレードアップ あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~定価:(本体1,600円+税)=本書は賛助会員割引対象外です= コミュニケーションの基礎を学ぶ「あたらしいじっせんにほんご~技能実習編~」に、上級シリーズが誕生しました。「あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~」です。 *出版元のAJALTでは今後、別冊のベトナム語訳を追加するほか、テキスト準拠の音声教材をサイトにアップするなど、「あたらしいじっせんにほんご2シリーズ」の拡充を予定しています。 |
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出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item7789
2019年11月08日
お知らせ
特定技能制度における送出国「各国事情」(送出体制/送出国側の規則・手続)について、ご参考までに、JITCOで把握している情報を掲載しました。
今後、状況変化がありましたら、逐次変更していきます。
掲載先は、こちら。
国際部
TEL 03-4306-1151
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7705/
特定技能外国人候補者(求職者)と特定技能所属機関候補者(求人者)からの申込みを受けて、相互における雇用関係の成立のあっせんを日本国内で行うことは、職業安定法における「職業紹介」にあたり、「職業紹介事業者」は厚生労働大臣への許可申請または届出(具体的には都道府県労働局を通じて行う)を行わなければなりません。
職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介において国外の取次機関(通常「送出機関」と言われるもの)を利用する場合(職業紹介事業者が自ら海外での活動が認められている場合を除く)は、許可申請等に際し、都道府県労働局に対して次の書類を提出する必要があります。
また、職業紹介事業者は入管法等関係法令および相手先国の法令を遵守する必要があり、特定技能制度の二国間取決め等がある場合はそれも含まれます。
さらに、求職者と求人者が直接求職行為や求人行為を行う場合においても、日本の法令および相手先国の法令・二国間取決め等を遵守する必要があります。
技能実習制度における監理団体が職業紹介を行う場合、技能実習法に基づき監理団体の許可を受けていれば、技能実習に限って職業安定法上の許可は不要ですが、特定技能外国人に係る職業紹介は範囲外であり、職業安定法上の職業紹介事業の許可等が必要です。別途すでに有効な職業紹介事業の許可・届出が行われている場合も、その許可内容や届出内容の範囲内かどうか、確認が必要です。
日本政府は、特定技能外国人の受入れに関して、主要9ヶ国を中心として、悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組の構築のために、主要国との間で二国間取決めを締結することとしていますが、二国間取決めがない場合であっても、受入れに際しては日本および送出し国の法令を遵守して実施することが可能です。二国間取決めにかかる直近の状況については、法務省のホームページ(こちら)をご参照ください。
送出体制、送出国側の規則手続きに関して、JITCOで把握している情報をご案内します。以下をご参考にしていただき、特定技能外国人の入国・移行については慎重に進められることをお薦めいたします。入国が可能かどうか、日本在留者が移行可能かどうかについては、日本国政府および送出国政府双方が認めることによって実現することとなります。
(2019年10月28日現在)
送出体制/送出国側の規則・手続き | ||
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二国間 取決め締結日順 | 送出体制 (送出国から日本への送出し) | 送出国側の規則・手続き (日本在留者の移行の規則・手続きを含む) |
フィリピン (2019年3月19日) |
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カンボジア (2019年3月25日) |
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ネパール (2019年3月25日) |
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ミャンマー (2019年3月28日) |
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モンゴル (2019年4月17日) |
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スリランカ (2019年6月19日) |
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インドネシア (2019年6月25日) |
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ベトナム (2019年7月1日) |
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バングラデシュ (2019年8月27日) |
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タイ (未締結) |
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※二国間取決めについて日本国政府と交渉中の中国における送出体制・送出国側の規則手続きは、検討中の段階と思われます。
二国間取決めの内容は相手国によって異なりますが、基本的な構成は以下の通りです。
<二国間取決めの目的>
二国間取決めの目的は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保ならびに、送出し・受入れおよび日本在留に関する問題解決のための情報連携を通じた特定技能外国人の保護と両国の相互利益の強化です。
<両政府の連絡窓口>
両国政府の連絡窓口について、日本側は「出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課」とされており、相手国の連絡窓口は、通常、労働関連の担当部署が指定されています。
<協力の枠組み、日本政府の約束・外国政府の約束>
二国間取決めの中では、両国政府の「約束」、つまりこの制度において具体的にどんな取組みをするのかが示されています。国によって内容は異なりますが、多くの場合、送出し国の基準に従って認定された送出機関の日本側への通知(日本での公表)、認定送出機関に問題があった場合の調査、認定の取消し(日本での公表)、日本の登録支援機関の一覧や受入機関に発出された改善命令に関する日本から送出し国への情報提供(送出し国での公表)等について定められています。
<情報提供・協議>
情報共有については、保証金や違約金、人権侵害や書類関係の不正、あるいは特定技能外国人本人の理解が不十分のまま手数料を徴収することに関する情報の共有について取決めがなされているほか、問題是正のための協議等についても言及されています。
<技能・日本語能力試験への協力、制度見直し時の対応その他>
その他にも、技能および日本語能力の測定試験の実施に関する協力や、2年後の制度見直し時の対応等についても基本的な事項が取り決められています。
飲食料品製造業分野における特定技能外国人材の受入れに関し、相談窓口を設置しました。
多言語での対応もしておりますので、詳細は相談窓口のホームページを御確認ください。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-26.pdf
1.①特定技能・飲食料品製造業分野の概要
1.②特定技能・飲食料品製造業分野の対象
2.特定技能外国人に求められる技能水準
3.特定技能外国人材の受入れルート
4.技能試験受験から入国までの流れ
5.技能試験受験資格
6.在留資格変更・更新時の取扱い
7.①技能試験概要
7.②技能試験概要
8.試験内容(案)①
8.試験内容(案)②
学科試験問題例①
学科試験問題例②
学科試験問題例③
学科試験問題例④
学科試験問題例⑤
学科試験問題例⑥
実技試験問題例①
実技試験問題例②
参考資料
出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-26.pdf
JVNET株式会社
International Human Resources Trading and Technology Development Joint Stock Company.
(略称:JVNET., JSC)
設立: 2005年9月9日
本社所在地: No.17 / 82 – DICH VONG HAU – DICH VONG HAU – CAU GIAY – HA NOI
TEL番号: (+84) 24 – 3755 – 6251
FAX番号: (+84) 24 – 3755 – 6254
E-mail: info@jvnet.com.vn
グループ会社
◉ GOYOH VIETNAM 有限会社 (医療機器の販売、3Dデータ製作)
◉ HD MEDICAL 株式会社 (医療機器のレンタル)
関東 駐在事務所
住所:東京都品川区大崎2-9-2 W307
電話 : +81 903 415 9981
中部 駐在事務所
住所:愛知県名古屋市港区木場町8-11-304
電話 : +81 704 003 2219
関西 駐在事務所
住所:大阪府大阪市淀川区木川東3-3-22 レジデンスノーブル501号
電話 : +81 70-8977-7879
九州 駐在事務所
住所:福岡市博多区東光 2丁目ー17ー17ー109
電話 : +81 703 881 5569