OTIT|「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。
お知らせ
「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。 New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200623-16.pdf
「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。 New
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https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200623-16.pdf
【照会先】
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室長:大塚 陽太郎
室長補佐:小路 規与
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線)5879
(直通電話) 03 (3595) 3395
報道関係者各位
<監理団体の改善命令と許可の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙4)>
1 改善命令を行った監理団体
(1)一般社団法人日中科学技術文化センター(理事長 巨 東英)
2 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)千葉農業技術協同組合(代表理事 名雪 均)
(2)ひうち縫製事業協同組合(代表理事 益田 正治)
(3)ブライト協同組合(代表理事 阪 雅章)
3 処分等内容
[1(1)に対する処分等内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第36条第1項の規定に基づき、令和2年6月23日をもって必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。
[2(1)、(2)に対する処分等内容]
技能実習法第37条第1項第1号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[2(3)に対する処分等内容]
技能実習法第37条第1項第4号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙5から別紙15)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)カネテツデリカフーズ株式会社(代表取締役 村上 健)
(2)錦麒産業株式会社(代表取締役 斉 浩)
(3)株式会社つち寅(代表取締役 奈良 有造)
(4)鳴滝工業有限会社(代表取締役 河原 司男、河原 研介)
(5)株式会社はやしや(代表取締役 飯村 和生、赤羽 一仁)
(6)有限会社阿波牧場(代表取締役 江草 佳久)
(7)株式会社シマモト繊維(代表取締役 嶋本 年章、嶋本 圭志)
(8)濵本昌克(個人事業主)
(9)有限会社玉川繊維産業(取締役 益田 正治)
(10)株式会社ふじや(代表取締役 藤原 幸一)
(11)株式会社大西組(代表取締役 大西 栄治)
2 処分等内容
[1(1)、(4)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(2)、(3)、(5)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(6)、(7)、(8)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(9)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(10)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号及び第5号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(11)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11945.html
このページでは、特定技能外国人材制度のうち経済産業省の所管する、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野について紹介します。
出典:経済産業省 Webサイト
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html
6月1日の日・ベトナム外相電話会談において,両外相が,適切な感染症対策をとりつつ,必要な人材の往来を再開する可能性について協議を進めていくことで一致したことを受け,両国間で協議を行ってきました。昨日,政府として国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について決定したことを踏まえ,日・ベトナム間で以下のとおり一致しました。
1 両国は,これまで新型コロナウイルス感染症防止対策において緊密に協力してきた。ベトナム政府は,日本政府が新型コロナウイルス感染症拡大防止において達成した重要な成果を高く評価する。その成果は,5月25日に新型コロナウイルス感染症流行による緊急事態宣言を全面解除したことに現れている。日本政府は,ベトナム政府が新型コロナウイルス感染症防止対策において成功し,この2か月にわたって市中感染が発生しなかったことを高く評価する。
2 両国は,新型コロナウイルス感染症防止対策を実施すると同時に,両国のあらゆる分野における広範な戦略的パートナーシップを引き続き強化していくことの重要性について認識を共有する。両国は,その精神の下で,自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で,今後,両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致した。具体的な措置や手続は,両国間の外交ルートを通じて調整する。
出典:外務省 Webサイトhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008504.html
お知らせ
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200617-1.pdf
2020年06月15日
お知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、技能実習生の受入れについても関係機関においてさまざまな措置が講じられております。
本お知らせでは、監理団体・実習実施者向けに各機関が公表している情報を一覧にとりまとめてご案内いたします。
1.入国・在留諸申請に関すること
法務省のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。
「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-外国人の在留申請・生活支援」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html
「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-海外からの入国」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00151.html
「技能実習生に係るコロナウイルス感染症の対応について」(Q&A)
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf
ここでは、特に技能実習生に関連することを抜粋してご案内します。
(1)日本への入国に関すること
①上陸制限措置対象者
以下のいずれかに該当する外国人は、特段の事情がない限り日本へ上陸することはできません。
※再入国許可により出国した外国人(特別永住者を除く)であっても、原則として上陸拒否の対象となりますので、日本に在留している方はご注意ください。
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
【入国制限対象地域】
〇中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人②検疫強化措置対象者
厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
海外から日本に入国・帰国される方は、以下の対応が求められます。
○健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
○入国前に、入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
○入国の際に、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録すること
加えて、入国制限対象地域に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査と、保健所等による定期的な健康確認が実施されることとなります。
③査証の制限等の措置
外務省:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C051.html
入国拒否と検疫強化に加え、査証制限措置が実施されています。対象となる国・地域及び措置の内容については、上記URLまたは下記のJITCOからのお知らせをご参照ください。
5月29日付けお知らせ「新型コロナウイルス感染症関連 感染症危険情報レベル引き上げと水際対策強化に係る新たな措置について(その3)」
(2)在留資格認定証明書の有効期間の延長
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf
2020年3月10日から、在留資格認定証明書の有効期間については、当面の間は6か月有効(通常は3か月)として取り扱われることとなりました。
(3)新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html
①帰国することが困難な場合
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html
「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者のうち、帰国困難者については、以下のとおり在留資格変更許可申請を行うことが可能です。
a. 従前と同一の業務で就労を希望するもの。
(4月27日より、従前と異なる受入機関での就労も認められることとなりました。)
⇒「特定活動(6か月・就労可)」
b. 就労を希望しないもの。
⇒「特定活動(6か月・就労不可)」
(5月21日より許可される在留期間が3か月から6か月に延長され、また就労を希望しないものには「特定活動(就労不可)」が付与されることとなりました。)
②技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習や特定技能に移行できない場合
技能検定等の受検ができないために技能実習2号や技能実習3号へ移行できない場合、受検・移行できるようになるまで、「特定活動(4か月・就労可)」へ在留資格変更が可能です。
また、「特定技能1号」への移行を希望している技能実習修了者についても、移行の準備が整わないときは、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
※技能検定等の実施が中止となった場合など、コロナウイルス感染症の拡大が原因で移行できないケースが対象となります。単に受験手続きが遅れたなどの理由は本取扱いの対象となりませんので、事前に申請先の地方出入国在留管理局へご相談されることをおすすめします。
③在留申請中に再入国により出国中の場合
技能実習3号における一時帰国等、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が、出国前に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことが可能です。
④解雇等により、実習が継続困難となった場合
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生について、一定の要件を満たすときは、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。
また、新たな受入先を探すためのマッチング支援も展開されています。
詳細は下記URLをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(4月27日付けお知らせ)
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/
2.技能実習の実施に関すること
外国人技能実習機構のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。
これらの情報は掲載後に内容が更新されるコンテンツもありますので、随時ご確認ください。
「外国人技能実習機構 新型コロナウイルス感染症について」
https://www.otit.go.jp/CoV2/
(1)「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」
https://www.otit.go.jp/files/user/200521-06.pdf
法務省のウェブサイトにも同一の内容が掲載されています。
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf
(2)「入国後講習の実施にあたっての新型コロナウイルス感染症対策について」
https://www.otit.go.jp/files/user/200228-3.pdf
入国後講習を実施する際は手洗いやアルコール消毒、受講者の座席間に一定の距離を置くことを要請する内容です。
(※入国後講習については、上記(1)のQ7において、テレビ会議などオンラインシステムを活用することも可能とされています。)
(3)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により技能実習責任者等の養成講習の受講が困難となった場合の取扱いについて」
https://www.otit.go.jp/files/user/200304-13.pdf
新型コロナウイルスの影響による講習の開催延期等により、本年3月31日までに技能実習責任者に養成講習を受講させることが困難となった実習実施者が、技能実習計画の認定申請を行う場合は、当初の受講予定と今後の受講見込みを記載した資料を添付することとされています。
(4)「監理団体及び実習実施者における新型コロナウイルス感染症に関する対応について」
https://www.otit.go.jp/files/user/200303-1.pdf
監理団体・実習実施者向けの感染防止対策に関する案内資料です。
(5)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたお願い」
https://www.otit.go.jp/files/user/200310-6.pdf
外国人技能実習機構に対する各種申請・届出書類は郵送による提出は、極力として郵送を利用すること、また監査・訪問指導の実施が困難な場合には同機構に相談するよう呼びかけるものです。
(6)「生活を支えるための支援のご案内」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
各種助成金や融資などの支援策がわかりやすく網羅されています。事業者の方だけでなく、支援を必要とするあらゆる方に向けたリーフレットです。
(7)「新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策」
http://www.moj.go.jp/content/001320372.pdf
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8974/
日本語名:外国人在留支援センター
英訳名:Foreign Residents Support Center (FRESC/フレスク)
法務省関係 出入国在留管理庁,東京出入国在留管理局,東京法務局人権擁護部,法テラス
厚生労働省関係 東京労働局外国人特別相談・支援室,東京外国人雇用サービスセンター
外務省関係 外務省ビザ・インフォメーション
経済産業省関係 日本貿易振興機構(ジェトロ)
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00181.html
「新(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)で仕事(しごと)や生活(せいかつ)の状況(じょうきょう)が変(か)わってしまい、困(こま)っている人(ひと)を助(たす)ける仕組(しく)み」(法務省(ほうむしょう)ホームページ)New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
http://www.moj.go.jp/content/001320712.pdf
JVNET株式会社
International Human Resources Trading and Technology Development Joint Stock Company.
(略称:JVNET., JSC)
設立: 2005年9月9日
本社所在地: No.17 / 82 – DICH VONG HAU – DICH VONG HAU – CAU GIAY – HA NOI
TEL番号: (+84) 24 – 3755 – 6251
FAX番号: (+84) 24 – 3755 – 6254
E-mail: info@jvnet.com.vn
グループ会社
◉ GOYOH VIETNAM 有限会社 (医療機器の販売、3Dデータ製作)
◉ HD MEDICAL 株式会社 (医療機器のレンタル)
関東 駐在事務所
住所:東京都品川区大崎2-9-2 W307
電話 : +81 903 415 9981
中部 駐在事務所
住所:愛知県名古屋市港区木場町8-11-304
電話 : +81 704 003 2219
関西 駐在事務所
住所:大阪府大阪市淀川区木川東3-3-22 レジデンスノーブル501号
電話 : +81 70-8977-7879
九州 駐在事務所
住所:福岡市博多区東光 2丁目ー17ー17ー109
電話 : +81 703 881 5569