法務省

法務省丨新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

  出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行います。 

 

雇用維持支援についての案内

雇用維持支援の内容,対象者,付与される在留資格・期間等についてはこちらを御確認ください。
○ 雇用維持支援について【PDF】
○ 概要【PDF】 

 

個人情報の取扱いに関する同意書について

まずはこちらの案内を御確認ください。
○ 「個人情報の取扱いに関する同意書」の提出について【PDF】

<提出資料>令和2年4月30日一部修正
○ 個人情報の取扱いに関する同意書【WORD】

○ 別表【PDF】

○ 別添【PDF】※業務内容の確認のための資料ですので,提出は不要です。 

 

在留手続の必要書類

技能実習生の方は各申請手続の必要書類(5)を御参照ください。

その他の方は在留諸申請に関する事項(2)を御参照ください。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

法務省

法務省丨新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い

 

在留諸申請に関する事項

(1)「技能実習2号」を修了される方で,新型コロナウイルス感染症の影響により,「特定技能1号」への移行準備が整っていない場合には,
「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
申請に必要な書類は以下のとおりです。

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
・参考様式(特定技能1号移行準備・技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(特定技能1号移行準備・外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】
○受入れ機関が作成した誓約書
(受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書)
・参考様式(誓約書)【Word】
○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)

(2)特定技能外国人等で在留中に,新型コロナウイルス感染症の影響に伴い受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況悪化等により解雇等された方であって,
特定技能外国人として就労を希望する希望を有している場合には,「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した証明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書)【Word】 【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】

※雇用維持支援により,新たな受入れ機関が決定した後の申請となります。(雇用維持支援についてはこちら
※雇用継続支援によらずに新たな受入れ機関が決定した場合も申請可能です。
※「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後当該受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には,
下記報告書を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛て速やかに送付してください。
・参考様式(受入れ困難に係る報告書)【Excel】

 

支援に関する事項

○特定技能外国人及びその監督的立場にある者との定期的な面談の実施方法【PDF】

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00050.html

OTIT

OTIT|建設関係職種等に属する作業に係る技能実習計画認定申請を行う際の建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いについて(改訂版)

お知らせ

2020.05.08

建設関係職種等に属する作業に係る技能実習計画認定申請を行う際の建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いについて(改訂版)New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200508-1.pdf

OTIT

OTIT丨 「特別定額給付金(とくべつていがくきゅうふきん)のご案内(あんない)」(日本語)(Tiếng Việt)

お知らせ

「特別定額給付金(とくべつていがくきゅうふきん)のご案内(あんない)」

日本語)(Tiếng Việt

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
日本語…https://www.soumu.go.jp/main_content/000685955.pdf
ベトナム語https://www.soumu.go.jp/main_content/000685985.pdf

厚生労働省

厚生労働省丨「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」報告書を公表します

照会先
人材開発統括官付能力評価担当参事官室
参事官                 釜石 英雄
主任職業能力検定官   中野 響
(代表電話)03(5253)1111(内線5946)
(直通電話)03(3502)6958

報道関係者 各位

「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」報告書を公表します

~「陶磁器製造」、「ウェルポイント施工」、「印章彫刻」の3職種の技能検定についての方向性を提示~

 厚生労働省では、このほど、「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」(座長・黒澤 昌子 政策研究大学院大学 教授)の報告書を取りまとめましたので公表します。報告書では「陶磁器製造」、「ウェルポイント施工」、「印章彫刻」の3職種についての方向性を提示しました。
技能検定は、働く上で身に付けるべき、または必要とされる技能の程度を国として証明する制度で、合格した人だけが「技能士」を名乗ることができ、現在130職種を対象に実施しています。
技能検定制度の効果的・効率的運営を確保する観点から、毎年度、有識者による「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」を開催しています。検討会では、近年の平均受検申請者数が一定の基準に満たない職種について、関係業界団体からのヒアリング、国民の皆さまからの意見募集などを行った上で、統廃合などの方向性を議論しています。
令和元年度は、検討対象に該当する3職種について検討を行い、次の結論を得ています。■検討結果のポイント(抜粋)

1 陶磁器製造職種
今後、年間平均30人以上の受検申請者数を安定的に確保できる見通しを立てることが難しい状況にあると考えられ、国家検定として、これまでどおり存続させることは困難であり、職種廃止すべき。ただし、職種廃止するに当たっては、既に受検準備を行っている受検希望者に受検機会を設けるため、令和3年度の試験は実施することが適当。
2 ウェルポイント施工職種
当該職種技能士が持つスキルの内容と、それが発注者からの信頼度を高めるために有効であることを、関係業界団体の会員以外も含めた業界関係者に広く理解してもらい技能検定受検の必要性をアピールすること。さらに今後、令和2年度から起算して3年ごとの実施とすることを条件として、存続を認めることが適当。
3 印章彫刻職種
当該職種は潜在的な受検候補者数はあるものの、受検ニーズにつながっておらず、技能検定が長く実施されているにもかかわらず、受検申請者は減少している。業界全体としてその必要性が、理解共有されていないと考えられるため、廃止することが適当。一方で、関係業界団体が受検者拡大への取り組みなどを行っていることから、直ちに廃止にせず、令和3年度の受検申請者数が100人以上であった場合、かつ、関係業界団体の受検者拡大に向けた具体的な取り組みの結果を踏まえて、改めて本検討会に諮ることが適当。

※ 上記3職種の試験実施頻度は、以下のとおり。
陶磁器製造職種:3年ごと
ウェルポイント施工職種:隔年ごと
印章彫刻職種:3年ごと

(別添1) 令和元年度技能検定職種の統廃合等に関する検討会報告書概要
(別添2) 令和元年度技能検定職種の統廃合等に関する検討会報告書

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11078.html

JITCO

JITCO丨繊維・衣服関係の職種の技能実習生による医療用資材の製造について

ニュース・お知らせ

繊維・衣服関係の職種の技能実習生による医療用資材の製造について

先般、外国人技能実習機構(OTIT)より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるマスク等医療用資材の需要増加をふまえ、繊維・衣服関係の職種(※)の技能実習生は、当面の間、関連業務として医療用資材の製造に従事することを特例的に認める旨、案内がなされました。

必要となる手続きは以下のとおりです。

『技能実習計画軽微変更届出書』及び『業務の内容の説明資料(任意様式)』をOTIT地方事務所・支所の認定課に提出する。
・レターパックで郵送する場合、品名欄に「書類(マスク等医療用資材の製造に関する技能実習計画軽微変更届出書)」と明記する。また、他の書類を同封する場合、付箋貼付にて「マスク等医療用資材の製造に関する届出」であることを記載の上、他書類との区別を行う。

(※)移行対象職種・作業である繊維・衣服関係の職種
紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製造、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製

ご不明な事項がございましたら、OTIT地方事務所・支所認定課にご相談ください。

 

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知):Q10『技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか。』 

技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事する際の技能実習計画軽微変更届出書の提出について 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9319/

JITCO

JITCO丨新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について

ニュース・お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について

出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、技能実習継続が困難となった技能実習生や就労継続が困難となった特定技能外国人等に対する支援措置が公表されていますので、ご案内します。

1.解雇された技能実習生等の情報提供による再就職支援
出入国在留管理庁では、支援の対象となる技能実習生等の情報を把握し、対象者が就労を希望する特定産業分野の関係機関へ情報を提供することで、受入れ企業との効率的なマッチングを可能とするとしています。
詳細は下記のURLをご参照ください。
(いずれも出入国在留管理庁のサイトへのリンクです。)

雇用維持支援について【PDF】
概要【PDF】

2.在留資格上の特例措置
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、就労継続が困難となった特定技能外国人等

【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年

【行うことができる活動】
受入れ機関において在留資格「特定技能1号」に必要な技能を修得するための業務に従事する活動

【要件】
ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
イ 申請人が、受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要なものに限る。)
なお、製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、国内において、申請人が製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。
ウ 受入れ機関が、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希望があることを理解した上で、申請人の雇用を希望するものであること
エ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国人(就労資格に限られず、資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績、出入国・労働関係法令の遵守等)
オ 受入れ機関が、申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導、助言等を行うことのほか、在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること
(注)支援については、例えば、受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属していた監理団体や、特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施することも差し支えない。
カ 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしていること

【必要書類】
技能実習生からの資格変更

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した説明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書) 【Word】 【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】

技能実習以外の在留資格からの資格変更
在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した証明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書)【Word】 【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】

3.関係リンク
法務省:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

法務省:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

JITCOでは在留資格「技能実習」「特定技能」からの「特定活動」への在留資格変更許可申請について、点検・取次サービスを実施しております。詳細は申請支援部支援第一課(03-4306-1130)にお問い合わせください。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/

ベトナム:デジタル貿易における中小企業のシェア獲得

ベトナムでのEコマースの成長はより力強いものとなっており、現在、中小企業全体に大きな可能性をもたらしている。 アジア貿易センターのDeborah Elms事務局長は、世界レベルでの規制変化が喧伝されている中で、どのようにして現在進行中の変革を活用し、中小企業の利益を最大化できるかを示している。 中小企業にとって貿易は全く容易ではなく、人材、知識、時間、資源の不足が障害となっている。大企業にとっては取るに足らないと思われる障害が、中小企業を破壊することもある。 例えば、国境での1日の遅れは、中小企業をビジネスから完全に撤退させるのに十分である。多くの企業は、このような遅れを吸収するためのしかるべき余裕が必要だったと考えるだろうが、そうした人々は明らかに小さな会社を経営したことがない。 通常、資金は一時的なものであり、キャッシュフローが常に課題となる。もし国境遅延が特定の瞬間や顧客・注文に当たった場合、それは文字通り一巻の終わりになる。 Eコマースとデジタル貿易は、小規模企業が利用できる市場を劇的に変化させた。我々が気づいているように、企業は今や、ボタンをクリックするだけで世界中のどこからでも商品やサービスの顧客を見つけることができる「マイクロ多国籍企業」になることができる。 しかし、政府がさまざまな障壁を設けているため、その機会はますます損なわれつつある。 皮肉なことに、これらの障害の多くは、中小企業の競争条件の平準化を支援するという名目で課されている。例えば、新しい法律や規制により、小規模・低価値の商品を、国境を越えて出荷することが難しくなっている。 例えば、ヨーロッパに商品を送る際には、その大陸内に責任者がいる必要がある。これにより、ヨーロッパ以外の零細・中小企業(MSME)にとっては手間とコストが増大する。ヨーロッパ国内の顧客が製品を購入する可能性に備え、企業は誰かを待機させる必要がある。 欧州の一般データ保護規則のように、データフローに規則を課すことは、企業にとって非常に困難であり、コストもかかる。これは現在のところ、零細企業には適用されないものの、50人以上の従業員を雇用する企業が遵守する必要があるため、規制に拘束されるのにそれほど時間はかからない。 繰り返しになるが、欧州以外の中小企業は、彼らの一般的な顧客にはそぐわないであろう規制に投資している。 他の国や地域でも、データフローに関する独自のルールやプライバシールール、データホスティングに関する要件などが定められているため、企業はさまざまなコンプライアンスフレームワークの作成に追われることになる。あるいは、企業は単に異なる法律・法域で活動しているだけで、しばしば存在すら知らない規制に引っかかるリスクを負うことになる。政府はますます、国境を越える商品やサービスに様々な税を課すことを求めている。これはまた、外国の言語や税制に準拠する必要のある中小企業の負担を増大させる。障害となる要素はまだあるだろう。 しかし、世界貿易機関(WTO)は、これらの問題のいくつかを解決するための世界的なルール作りに着手するため、ジュネーブで協議を開始した。中小企業にとっては、グローバルルールは少なくとも、一部の国との取引でいらいらさせられるものではなく、必要不可欠となる追加の費用・時間を確認するためのものであることが確約されるだろう。その経済規模は巨大だ。現在のデジタル経済の規模については、さまざまな推測が飛び交っているが、アジアが先頭に立つ傾向がある。 ソース:http://apparelresource.asia/news/vietnam/

無印良品2020年にベトナム進出

無印良品2020年にベトナム進出

無印良品は来年度ベトナムへ進出し、ホーチミン市内に子会社Muji Vietnamの本部を今年8月に構える予定だ。第一号店は年明け頃にオープンする予定だ。

無印良品の親会社、良品計画はベトナムを次なる海外進出のターゲットに据えた理由として、その成長速度の凄まじさを挙げた。実際、ベトナムはASEAN内第三位の人口を保有し、急速な経済成長を遂げている。

続けて、昨年のGDP伸び率が7.1%であると推定されたべトナムをASEANでの重要なビジネスマーケットであると述べた。

良品計画はまた、これまでのグローバル市場での経験や知識が、新天地での店舗経営の成功、そしてベトナム人の心をつかめるようにしたいと意気込む。

無印良品は、ベトナム人旅行者の中ではタイ、シンガポール、香港、フィリピンなどでのお土産として大人気である。

無印良品ベトナム店第一号店の開店は「シンプル・イズ・ザ・ベスト」というベトナムの流行にあわせて、多くの若者の注目を集めることが予想される。

無印良品は現在450以上の店舗を国内に、470以上の店舗を海外に構え、今後も更なる躍進が期待できる。

ソース:https://www.retailnews.asia/japanese-brand-muji-will-open-first-vietnam-store-in-2020/

ベトナム:イオン、国内企業のサプライチェーン拡大へ

イオンモール(ロンビエン ハノイ)

日本の大きな輸入需要は、ベトナム企業が国内での市場シェアを拡大​​するだけでなく、日本のイオン・グループの国際流通ネットワークを通じて他の潜在的市場にアクセスする良い機会である、と専門家らは4月23日にホーチミン市で開催されたワークショップで述べた。

日本は輸入需要が高い世界第3位の経済大国で、特に、食料品、衣料品、繊維製品、履物、シーフード、農産物、プラスチック製品、木材の輸入需要がある、とイオントップバリュ・ベトナムの塩谷雄一郎社長は述べた。

これらは、ベトナムが優位性を持つ製品であり、イオンは日本の大手小売グループとして、世界中の店舗やスーパーマーケットへの配給するために、より多くのベトナム製製品、特にアパレル製品、食品、家庭用製品、ヘルスケア製品の輸入を優先したと付け加えた。

ベトナム企業がイオンサプライチェーンに参加し、世界中で1000を超えるイオンスーパーマーケットのサプライヤになるのを助けるために、グループはベトナム製の商品の存在を増やすためのいくつかの活動を含む計画を立てたという。

また、イオンがベトナムの供給業者の生産能力を向上させ、彼らが日本の顧客にアクセスするのを助け、そして日本および他の国のその店で売るベトナム商品の購入を後押しするための技術支援を提供したと彼は付け加えた。

日本はベトナム最大の貿易相手国の1つであり、ベトナムの繊維・アパレル製品や水産養殖物などの主要製品の輸出売上高の大部分を占める、と商工省のNguyen Thao Hien氏は述べた。

商工省は、同省と日本のグループがイオンの流通システムを通じてベトナム製品の市場への輸出を支援することに関する覚書に署名したことを指摘した。覚書に基づき、イオンは、2020年に5億米ドル、2025年に10億米ドルに、グループのシステムを通じてベトナムの輸出売上高を引き上げることを約束した。

Hien氏は、日本の輸入需要は大きいものの、品質に対する厳しい要求があると警告した。したがって、ベトナム企業は生産能力を向上させ、競争力の高い製品を生み出す必要がある。

ソース:http://apparelresource.asia/news/item_3832.html