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JITCO|新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(6月5日更新)

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(6月5日更新)

出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、技能実習継続が困難となった技能実習生や就労継続が困難となった特定技能外国人等に対する支援措置が公表されていますので、ご案内します。

1.解雇された技能実習生等の情報提供による再就職支援
出入国在留管理庁では、支援の対象となる技能実習生等の情報を把握し、対象者が就労を希望する特定産業分野の関係機関へ情報を提供することで、受入れ企業との効率的なマッチングを可能とするとしています。
詳細は下記のURLをご参照ください。
(いずれも出入国在留管理庁のサイトへのリンクです。)

※6月5日更新 出入国在留管理庁公表のリーフレットへのリンクを修正しました。

雇用維持支援について【PDF】
概要【PDF】
○リーフレット「解雇等された外国人の方の就労継続支援のご案内」(「会社(かいしゃ)で 働(はたら)けなくなった 外国人(がいこくじん)の 方(かた)に」)【PDF】

日本語やさしいにほんごEnglish
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2.在留資格上の特例措置
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、就労継続が困難となった特定技能外国人等

【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年

【行うことができる活動】
受入れ機関において在留資格「特定技能1号」に必要な技能を修得するための業務に従事する活動

【要件】
ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
イ 申請人が、受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要なものに限る。)
なお、製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、国内において、申請人が製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。
ウ 受入れ機関が、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希望があることを理解した上で、申請人の雇用を希望するものであること
エ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国人(就労資格に限られず、資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績、出入国・労働関係法令の遵守等)
オ 受入れ機関が、申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導、助言等を行うことのほか、在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること
(注)支援については、例えば、受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属していた監理団体や、特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施することも差し支えない。
カ 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしていること

【必要書類】
在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した説明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書)【Word】【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】

3.関係リンク
法務省:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

法務省:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

JITCOでは在留資格「技能実習」「特定技能」からの「特定活動」への在留資格変更許可申請について、点検・取次サービスを実施しております。詳細は申請支援部支援第一課(03-4306-1130)にお問い合わせください。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/

法務省

法務省|新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

  出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行っています。 

<リーフレットはこちらからダウンロードできます>
日本語【PDF】やさしいにほんご【PDF】English(英語)【PDF】中文(中国語)【PDF】Tiếng Việt (ベトナム語)【PDF】
Tagalog(タガログ語)【PDF】Português(ポルトガル語)【PDF】नेपाली(ネパール語)【PDF】Bahasa Indonesia(インドネシア語)【PDF】Español(スペイン語)【PDF】

1 対象者

 新型コロナウイルス感染症の影響により,受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により,自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり,現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人
(注)現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。
(1)技能実習生,特定技能外国人
(2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人
(3)教育機関における所定の課程を修了した留学生 

 

2 在留資格変更許可申請の手続

 外国人と新たな受入れ機関(特定技能制度の14分野に属するものに限ります。)との雇用契約の成立後,次の必要書類を添えて外国人の住居地を管轄する最寄りの地方出入国在留管理局(支局,出張所を含む。)に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。

必要書類

 ○在留資格変更許可申請書【EXCEL】
受入れ機関が作成した説明書【WORD】【記載例はこちら
○雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面【WORD】

(注1)特定産業分野のうち,製造業3分野(素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は,当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって,その活動中に解雇された者に限られます。
(注2)新たな受入れ機関との雇用契約に関する支援を希望される場合には,以下の<雇用契約に関するマッチング支援>を参照してください。
(注3)「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には,「受入れ困難に係る報告書」を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛てに速やかに送付してください。
参考様式(受入れ困難に係る報告書)【EXCEL】 

 

3 雇用契約に関するマッチング支援

 在留資格変更許可申請を行う前に,外国人と新たな受入れ機関との間で雇用契約を締結する必要があります。
出入国在留管理庁においては,この雇用契約がスムーズに成立することを目的に,関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援として雇用契約に関するマッチング支援を行っていますので御活用ください。
なお,当該支援を受けずに新たな受入れ機関との雇用契約を締結した場合であっても,「特定活動」への在留資格変更の許可はされます。 

(1)マッチング支援の流れ

 マッチング支援を希望する場合は,出入国在留管理庁に対し,「個人情報の取扱いに関する同意書」(本ホームページ内に掲載)を提出することにより,希望する特定産業分野の企業等での再就職のための支援を受けることができます。
具体的には,出入国在留管理庁において,「個人情報の取扱いに関する同意書」に記載された外国人の情報を関係省庁や都道府県等の関係機関に提供し,その結果,希望する特定産業分野の中で,求人中かつ採用の意思がある企業等があった場合,当該企業,職業紹介機関等から当該同意書に記載された連絡先へ連絡が入り,再就職が実現する可能性があります。
※支援の流れについては,本ホームページに添付の「概要」資料の「雇用維持支援のイメージ」も参照してください。
※現在の在留資格によって同意書の提出先が異なります。詳細は本ホームページ内の「『個人情報の取扱いに関する同意書』の提出についての案内」を確認してください。

(2)マッチング支援に関する資料

<案内資料>
マッチング支援についての案内【PDF】【概要はこちら
○ 「個人情報の取扱いに関する同意書」の提出についての案内【PDF】

<提出資料>
個人情報の取扱いに関する同意書【WORD】
別表【PDF】
別添【PDF】→同意書の作成に当たって参照する資料ですので提出は不要です。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

JITCO

JITCO|【国土交通省】外国人建設就労者受入事業における適正監理計画申請の受付期限(2020年7月31日まで)について

【国土交通省】外国人建設就労者受入事業における適正監理計画申請の受付期限(2020年7月31日まで)について

国土交通省より、外国人建設就労者受入事業(在留資格「特定活動」)における適正監理計画の申請(新規申請及び人数増加に係る変更申請)の受付を2020年7月31日までで締め切る旨が、案内されました。外国人建設就労者の受け入れにあたっては、国土交通大臣による適正監理計画の認定後、法務省による在留資格審査を経て、2021年3月31日までに入国して就労を開始するよう、手続を行う必要がありますので、ご注意ください。
また、建設分野のうち、「技能実習」から「特定技能」への移行が可能な業務区分につきましては、適正監理計画の新規申請受付終了後も、「技能実習」から「特定技能」への移行が可能ですので、「特定技能」への移行もご検討ください。
外国人建設就労者受入事業についてご不明な点がございましたら、国土交通省の担当部署(国土交通省 土地・建設産業局建設市場整備課 労働資材対策室 TEL: 03-5253-8111(内線24831))へお問い合わせください。
なお、外国人造船就労者受入事業における適正監理計画の受付期限は、現時点では設けられておりませんが、今後設定される可能性がありますので、ご注意下さい。外国人造船就労者受入事業についてご不明な点がございましたら、国土交通省の担当部署(国土交通省 海事局 船舶産業課 TEL: 03-5253-8111内線43643、43633))へお問い合わせください。

[参考リンク]
①国土交通省 「★重要なお知らせ~適正監理計画申請の受付期限について~」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html

②国土交通省 「外国人建設就労者受入事業に関する告示」
https://www.mlit.go.jp/common/001313188.pdf

③国土交通省 「参考資料:建設就労者受入事業の申請手続きの受付期限について」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001346039.pdf

④JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)
https://www.jitco.or.jp/ja/service/service.html

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9519/

OTIT

OTIT| ベトナム国政府認定送出機関リストからの一部送出機関の削除について

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/200603-02.pdf

厚生労働省

厚生労働省|技能講習補助教材

技能講習補助教材

 厚生労働省では、外国人労働者等に対して適切な技能講習が実施されるよう、委託事業「技能講習補助教材作成事業」において補助教材を作成し、多言語化を進めています。ぜひ、ご活用ください。
なお、この補助教材は外国人労働者等に対して専門的用語等の理解を促すことを目的としたものです。このため、技能講習の実施に当たっては、補助教材単独で使用するのではなく、登録教習機関が提供する講習テキストと併用することが必要となりますので、ご留意ください。

 

フォークリフト運転技能講習

補助テキスト

講習用パワーポイント

実務用語集

補助テキスト

講習用パワーポイント

実務用語集

補助テキスト

講習用パワーポイント

実務用語集

お問い合わせ先
安全衛生部安全課
物流・サービス・マネジメント係
TEL:03-5253-1111(内線5488)

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11114.html

JITCO

JITCO|監理団体許可の有効期間更新手続きについて

監理団体許可の有効期間更新手続きについて

 

監理団体の許可には有効期間が定められており、有効期間満了後も引き続き監理事業を継続する場合は、許可の有効期間の更新手続きが必要です。技能実習法施行からまもなく3年を迎えますが、特定監理事業の許可を受けている監理団体より順次、初回の有効期間(3年)の更新時期を迎えることになります。有効期間の更新申請は有効期間満了日の6ヶ月前から3ヶ月前までに行う必要がありますので、下記外国人技能実習機構ホームーページの案内を参考に、忘れずに手続きを進めて頂きますようお願いいたします。
なお、監理団体許可有効期間の更新申請を行わない場合であっても、外国人技能実習機構に通知が必要となりますのでご注意ください。

●監理団体許可有効期間更新のお知らせ
https://www.otit.go.jp/files/user/200326-6%20.pdf

●監理団体の許可有効期間更新申請手続(リーフレット)
https://www.otit.go.jp/files/user/200326-7.pdf

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9491/

法務省

出入国在留管理庁|出入国在留管理庁(入管 Immigration Services Agency)から技能実習生へのお知らせ

出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)(入管(にゅうかん)Immigration Services Agency)から技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)へのお知(し)らせ

 

 

出典:出入国在留管理庁 Webサイト
http://www.moj.go.jp/content/001318821.pdf

法務省

法務省|令和2年3月末現在における特定技能在留外国人数について

令和2年5月29日
出入国在留管理庁

令和2年3月末現在における特定技能在留外国人数について

 

令和2年3月末現在における特定技能在留外国人数は3,987人となり,令和元年12月末(以下,前回という。)の1,621人と比較して2,366人増加 し,約2.5倍になりました。

 

1  特定技能在留外国人数(第1表,第9表)
令和2年3月末現在における特定技能在留外国人数は3,987人となり,前回の1,621人に比べ,2,366人増加し,約2.5倍になりました。
男女別では,男性が2,085人(構成比52.3%),女性が1,902人(構成比47.7%)となりました。 

 

2  国籍・地域別(第1表,第4表,第6表,第7表)
上位5か国・地域において,前回に比べ,増加が顕著な国籍・地域としては,中国が331人(約3.3倍),ベトナムが2,316人(約2.6倍)となっています。

(1)ベトナム     2,316人(構成比58.1%)(前回901人)
(2)インドネシア   456人(構成比11.4%)(前回189人)
(3)中国       331人(構成比 8.3%)(前回100人)
(4)フィリピン    235人(構成比 5.9%)(前回111人)
(5)ミャンマー     216人(構成比 5.4%)(前回100人)

 

3  特定産業分野別(第1表,第2表,第3表,第4表,第5表,第9表)
     前回に比べ,増加が顕著な特定産業分野としては,電気・電子情報関連産業が184人(約4.8倍),自動車整備が37人(約3.7倍),介護が56人(約2.9倍)となっています。

(1)飲食料品製造業       1,402人(構成比35.2%)(前回557人)
(2)農業               686人(構成比17.2%)(前回292人)
(3)素形材産業            437人(構成比11.0%)(前回193人)
(4)産業機械製造業         428人(構成比10.7%)(前回198人)
(5)建設                   267人(構成比 6.7%)(前回107人)
(6)外食業                 246人(構成比 6.2%)(前回100人)
(7)電気・電子情報関連産業   184人(構成比 4.6%)(前回 38人)
(8)造船・舶用工業         156人(構成比 3.9%)(前回 58人)
(9)介護                    56人(構成比 1.4%)(前回 19人)
(10)漁業                   42人(構成比 1.1%)(前回 21人)
(11)自動車整備            37人(構成比 0.9%)(前回 10人)
(12)ビルクリーニング         27人(構成比 0.7%)(前回 13人)
(13)宿泊                   19人(構成比 0.5%)(前回 15人)

 

4 都道府県別(第2表,第5表,第6表,第8表)
前回に比べ,増加が顕著な都道府県としては,千葉県が298人(約3.7倍),福岡県が228人(約3.3倍),茨城県が220人(約2.9倍)となっています。また,前回は受入れがなかった岩手県及び秋田県についても受入れが新たになされたことにより全都道府県において特定技能外国人が在留する状況になっています。

(1)愛知県  337人(構成比8.5%)(前回127人)
(2)千葉県  298人(構成比7.5%)(前回 80人)
(3)東京都  259人(構成比6.5%)(前回 94人)
(4)埼玉県  238人(構成比6.0%)(前回112人)
(5)福岡県  228人(構成比5.7%)(前回 69人)
(6)茨城県  220人(構成比5.5%)(前回 77人)
(7)大阪府  188人(構成比4.7%)(前回 103人)
(8)群馬県  169人(構成比4.2%)(前回 86人)
(8)広島県  169人(構成比4.2%)(前回 73人)
(10)北海道 142人(構成比3.6%)(前回 85人)

 

5  試験・技能実習等ルート別(第7表,第8表)
技能実習からの移行者が3,663人(構成比91.9%)で多数を占めており,前回比で2,177人増加し,約2.5倍となっています。

(1)技能実習  3,663人(構成比91.9%)(前回1,486人)
(2)試験       281人(構成比 7.0%)(前回   115人)
(3)その他(注)     43人(構成比 1.1%)(前回    20人)
(注)介護分野における「EPA介護福祉士候補者ルート」及び自動車整備分野における「技能検定ルート」

 

※1~5の各項目における構成比(%)は表示桁数未満を四捨五入してあるため,構成比の合計が必ずしも100.0%とはならない。

第1表 主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数
第2表 都道府県別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数
第3表 特定産業分野・業務区分別 特定技能1号在留外国人数
第4表 国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数
第5表 都道府県・市区町村別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数
第6表 都道府県・市区町村別 国籍・地域別 特定技能1号在留外国人数
第7表 国籍・地域別 試験ルート・技能実習ルート別 特定技能1号在留外国人数
第8表 都道府県・市区町村別 試験ルート・技能実習ルート別 特定技能1号在留外国人数
第9表 特定産業分野別 年齢・男女別 特定技能1号在留外国人数

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00115.html

OTIT

OTIT丨新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)について

【技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の皆様(みなさま)へ】

 「技能実習(ぎのうじっしゅう)が継続(けいぞく)できなくなった場合(ばあい)に利用(りよう)できる制度(せいど)のご案内(あんない)」(日本語New

 「特別定額給付金(とくべつていがくきゅうふきん)のご案内(あんない)」(日本語
English)(简体中文)(繁体中文)(Tiếng Việt )(Tagalog)(Bahasa Indonesia)(ภาษาไทย
※カンボジア語(ご)、モンゴル語(ご)及(およ)びミャンマー語(ご)の情報(じょうほう)は、大使館(たいしかん)HPあるいはFBをご確認(かくにん)ください。
ភាសាខ្មែរ)(Монголхэл)(မြန်မာဘာသာ)

 

【監理団体・実習実施者の皆様へ】

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました
※「特別定額給付金」に関するQ&Aを記載しました
※繊維・衣服関係の職種で技能実習を行う技能実習生をマスク等の医療用資材の製造に従事させたい場合は、 こちらをご参考の上、機構の地方事務所・支所の認定課に御相談ください
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和対策について(法務省ホームページ)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて(法務省ホームぺージ)
帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて(法務省ホームぺージ)

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/CoV2/

JLPT

日本語能力試験JLPT丨日本語能力試験2020年度7月試験の中止について

日本語能力試験2020年度7月試験の中止について

国際交流基金
日本国際教育支援協会

日本語能力試験2020年度7月試験については、日本国内実施、海外実施ともに、全面中止としますのでお知らせします。
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の状況は依然予断を許しません。
本試験は全世界で年間100万人以上が受験する大規模試験であり、多くの受験者や関係者は長時間にわたって密閉された空間を共有することになります。
このような状況の中、受験者や関係者の安全を確保しつつ、適正に試験を実施することは難しいと判断いたしました。
何卒ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

<中止に伴う諸手続きについて>

海外実施について
各実施機関へ直接ご連絡ください。

日本国内実施について
日本国際教育支援協会の日本語能力試験ウェブサイト(http://info.jees-jlpt.jp/)をご確認ください。

 

 

出典:日本語能力試験公式 Webサイト
https://www.jlpt.jp/topics/202005191589859187.html