OTIT

OTIT|第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について

令和元年9月6日

 

第3号技能実習移行時の一時帰国については,技能実習法施行規則第10条第2項第3号トの規定により,第2号技能実習終了後,第3号技能実習を開始する前に1か月以上本国に一旦帰国することを技能実習計画の認定基準としてきたところですが,本日付けで同規則の改正が行われ,第3号技能実習を開始する前のほか,第3号技能実習開始後1年以内に,1か月以上1年未満の一時帰国を行うことも認めることとしました(技能実習制度運用要領p.51~59,79~80関係)。

 

https://www.otit.go.jp/files/user/190906-6.pdf

 

【第3号技能実習開始後に1か月以上1年未満の一時帰国を行うこととした場合の注意事項】

※ 一時帰国期間は第3号技能実習の実習期間に含まれませんが,一時帰国の時期は,第3号技能実習計画の認定申請前に決定し,技能実習計画に記載する必要があります(技能実習生の都合で一時帰国の時期が変更となった場合の取扱いについては,おって,技能実習制度運用要領でお示しする予定です。)。

※ 一時帰国に係る旅費については,現行制度と同じく,監理団体(企業単独型であれば実習実施者)が負担する必要があります。ただし,第2号技能実習期間と第3号技能実習期間で監理団体が異なる場合は,第3号技能実習を監理する監理団体の負担となります。

※ 一時帰国のための本邦からの出国が第3号技能実習開始後1年以内であれば,一時帰国後の本邦への入国は,第3号技能実習開始後1年を経過していても差し支えありません。

※ 一時帰国の期間が3か月を超える場合,地方出入国在留管理局においては,第3号技能実習開始時に,一時帰国するまでの在留期間が決定されます。 その場合,一時帰国後の本邦入国は,在留資格認定証明書交付申請を行い,査証を取得して新規入国する必要があります。

 

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190906-6.pdf

 

農林水産省

農林水産省|飲食料品製造業分野の相談窓口を設置しました

参考3:相談窓口の設置

 

飲食料品製造業分野における特定技能外国人材の受入れに関し、相談窓口を設置しました。
多言語での対応もしておりますので、詳細は相談窓口のホームページを御確認ください。

 

 

 

出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html?fbclid=IwAR370IBbXsfs8wmn1ak5s7xUk39y3oZrvGqnguliCKoL3kCG8yxvPNUW7Gc#soudan

 

 

JITCO

JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:港区・広島・大阪)

 養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。

 

【技能実習責任者講習】
・2019年10月10日(木)東京都港区
・2019年10月16日(水)広島県広島市
・2019年10月17日(木)大阪府大阪市

 

詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。

 

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7011/

 

 

農林水産省

農林水産省|飲食料品製造業分野技能測定試験について

令和元年8月
農林水産省 食料産業局

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-26.pdf

1.①特定技能・飲食料品製造業分野の概要
1.②特定技能・飲食料品製造業分野の対象
2.特定技能外国人に求められる技能水準
3.特定技能外国人材の受入れルート
4.技能試験受験から入国までの流れ
5.技能試験受験資格
6.在留資格変更・更新時の取扱い
7.①技能試験概要
7.②技能試験概要
8.試験内容(案)①
8.試験内容(案)②
学科試験問題例①
学科試験問題例②
学科試験問題例③
学科試験問題例④
学科試験問題例⑤
学科試験問題例⑥
実技試験問題例①
実技試験問題例②
参考資料

 

 

出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-26.pdf

 

mlit

国土交通省観光庁|宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)

 平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。  この改正法は、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。
(参考)新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)(法務省HPにリンク)
 

更新情報

2019年8月27日  一般社団法人宿泊業技能試験センターのホームページに宿泊業技能測定試験の開催日等の情報が掲載されました。
詳細はこちらから(一般社団法人宿泊業技能試験センターHPにリンク)2019年8月26日  宿泊分野特定技能協議会の入会届出書等の様式を定めました。
●特定技能所属機関(入会)【WORD
・特定技能所属機関(証明)【WORD
・特定技能所属機関(変更)【WORD
・特定技能所属機関(退会)【WORD
●登録支援機関(入会)【WORD
・登録支援機関(証明)【WORD
・登録支援機関(変更)【WORD
・登録支援機関(退会)【WORD】2019年8月26日  第2回宿泊分野特定技能協議会を開催しました。

2019年6月20日  一般社団法人宿泊業技能試験センターのホームページに求人情報が掲載されています。
詳細はこちらから(ホーム画面の下部にリンク掲載)

2019年5月27日  技能試験(2019年4月14日実施)の結果のお知らせ
https://caipt.or.jp/(一般社団法人宿泊業技能試験センターHPにリンク)

2019年5月7日   金融庁のホームページにおいて「外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策について」が公開されました。
詳細はこちらから(金融庁HPにリンク)

2019年4月2日   「宿泊業技能測定試験実施要領」を掲載しました。

2019年4月1日    第1回宿泊分野特定技能協議会を開催しました。

2019年3月20日  「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-宿泊分野の基準について-」を掲載しました。
本文・別表【PDF】
分野参考様式第10-1号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)【PDF】【WORD】
分野参考様式第10-2号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)【PDF】【WORD】

2019年3月20日  技能試験(2019年4月14日実施)の申込専用ウェブサイトのURLを掲載しました。
https://caipt.or.jp/(一般社団法人宿泊業技能試験センターHPにリンク)

2019年3月15日  上乗せ基準告示を掲載しました。
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件」 【PDF】
(参考資料)政省令の概要(法務省HPにリンク)

2019年2月21日  都道府県説明会での配付資料を掲載しました。
 「新たな外国人材の受入れについて」 【PDF】

2019年1月24日  分野別運用方針、運用要領等を掲載しました。
宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針【PDF】
「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領【PDF】
(参考資料)特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要(法務省HPにリンク)

 

このページに関するお問い合わせ
観光庁 観光産業課 観光人材政策室
代表:03-5253-8111 直通:03-5253-8367
 
 

出典:観光庁Webサイト
http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000162.html

JITCO

JITCO|JITCO総合支援システム「JITCOサポート」の使い方セミナー(広島・岡山)開催のご案内

JITCO総合支援システム「JITCOサポート」の使い方セミナー(広島・岡山)開催のご案内

mlit

国土交通省観光庁|第2回宿泊分野特定技能協議会を開催しました

観光庁では、8月26日(月)に第2回宿泊分野特定技能協議会を持ち回りで開催いたしました。

【議事要旨】

配付資料

このページに関するお問い合わせ
観光庁 観光産業課 観光人材政策室
代表:03-5253-8111 直通:03-5253-8367
 
 

出典:国土交通省観光庁Webサイト
http://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000615.html

OTIT

OTIT|監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員及び外部監査人並びに実習実施者が選任する技能実習責任者の方は、養成講習を必ず受講してください

監理団体および実習実施者の皆さまへ

 

監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員および外部監査人
実習実施者が選任する技能実習責任者の方は
養成講習を必ず受講してください!

https://www.otit.go.jp/files/user/190822-1.pdf

 

養成講習の修了は監理団体の許可および技能実習計画の認定に必須の要件です。
※令和2年3月31日に経過措置が終了するため、既に監理団体許可や技能実習計画認定を受けていても、
 上記の方は同日までに養成講習を修了する必要があります。

 

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190822-1.pdf

農林水産省

農林水産省|「外食業特定技能1号技能測定試験実施要領」の一部を改訂しました

試験について試験について

1号特定技能外国人として外食業分野の業務に従事する場合には、技能試験及び日本語試験の合格等が必要となります。試験の適正な実施を確保するための試験方針及び実施要領については、以下資料を御参照ください。

  • 「特定技能」に係る試験の方針について【法務省資料】(PDF : 179KB)
  • 外食業特定技能1号技能測定試験実施要領(PDF : 325KB)

 

技能試験について

外食業技能測定試験は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が実施します。この試験に関する案内、申込、その他情報は機構のホームページを御確認ください。

※  一般社団法人外国人食品産業技能評価機構は、平成31年度農業支援外国人適正受入サポート事業(外食業分野における外国人材の適正な受入れ体制の構築)に係る公募において選定された事業者です。

 

外食業技能測定試験に対応した学習用テキストを一般社団法人日本フードサービス協会が作成し、公開しています。試験に向けた学習の参考として御活用ください。

※  一般社団法人日本フードサービス協会は、平成31年度農業支援外国人適正受入サポート事業(外食業分野における外国人材の適正な受入れ体制の構築)に係る公募において選定された事業者です。

 

日本語試験について

日本語能力試験は、国内と国外で実施する主体者が異なります。この試験に関する内容、申込、その他情報は試験の実施場所に合わせてそれぞれのホームページを御確認ください。

【国外】独立行政法人国際交流基金 日本語基礎テスト [外部リンク]
【国内】日本国際教育支援協会 日本語能力試験(JLPT) [外部リンク]

 

 

 

出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html#b

JITCO

JITCO|【養成講習】追加開催について(責任者講習:札幌・名古屋、指導員講習:金沢)

養成講習のうち、技能実習責任者講習及び技能実習指導員講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。

 

1.技能実習責任者講習
 2019年9月29日(日)北海道札幌市
 2019年9月29日(日)愛知県名古屋市

2.技能実習指導員講習
 2020年2月6日(木)石川県金沢市

 

詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。

 

 
 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/6905/